身障者割引

※このページに記載のあるものに関しては充分に確認は取っておりますが、調査後に制度が変更になっていることもあります。利用の際には各交通機関に確認を取ってご利用下さい。

JRの身障者割引

第1種の場合は距離に関係なく運賃及び急行券が半額(101km未満は介添人同伴に限る)、第2種は101km以上の利用に限り、同様の割引が受けられます。
急行列車は定期運行のものでJR内で唯一「はまなす(青森~札幌)」しかありません。
これら以外の優等列車は全て特急となり対象外です。また、快速列車等で必要な座席指定券、ホームライナー等の乗車整理券も対象外になります。
回数券、定期券の場合は介添人が同時に利用する場合に限り発行され、単独では利用出来ません。
また、小児の割引定期、小児の割引回数券(小児運賃から更に割引された定期券及び回数券)は原則として発売されません。介護者が必要な場合はJRの場合1名限り割引対象としています。第2種は介護者がいても介護者には割引が適用されません。

私鉄・市営交通の身障者割引(鉄道)

※確認が出来ていない社局に於いては記載がありません。各自でご確認の上ご利用願います。
  • 無条件で半額(第1種に於いては介助人も半額)
札幌市交通局、函館市交通局、弘南鉄道、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道、仙台市交通局、福島交通、会津鉄道、上信電鉄、千葉モノレール(★1)、東京都交通局(三ノ輪橋~早稲田)、日暮里・舎人ライナー、ゆりかもめ、東京モノレール、つくばエクスプレス、ディズニーリゾートライン、横浜市営地下鉄、新京成電鉄、山万、秩父鉄道(自社線内に限る)、横浜新都市交通、岳南鉄道、遠州鉄道(★4)、名古屋市交通局、ゆとり~とライン(高架区間・★3)、名古屋臨海高速鉄道、長良川鉄道、樽見鉄道、伊勢鉄道(★2)、松本電鉄、福井鉄道、えちぜん鉄道、北陸鉄道、富山地方鉄道、富山ライトレール、万葉線、関西電力(扇沢~黒部ダム)、立山黒部貫光(黒部湖~黒部平、黒部平~大観峰、大観峰~室堂、美女平~立山)、京都市交通局、若桜鉄道、一畑電気鉄道、神戸市交通局、広島電鉄(軌道区間・鉄道区間共)広島高速交通、土佐くろしお鉄道、西日本鉄道、平成筑豊鉄道、福岡市交通局、筑豊電鉄、長崎電気軌道、鹿児島市交通局
★1:自動券売機で乗車券に引き換える分に関しては適用。直接PASMO等を自動改札機にタッチして利用する場合は適用外。
★2:JR線相互で利用する場合は社線内のみ割引。但し相互利用の場合でJR線区間が101km以上の場合はJR線も割引。第2種で介添人同行の場合は介添人のみ割引。
★3:実質上全線で割引適用。
★4:半額にした時100円以下になれば100円とする。
  • 種別問わず介助者が居る場合にのみ半額
愛知環状鉄道、高松琴平電鉄
  • JRの基準に準ずる。
関東鉄道、埼玉高速鉄道、小田急電鉄、京王帝都電気鉄道、京浜急行、京成電鉄、西武鉄道(★5)、東京急行電鉄、東武鉄道、東京都交通局(地下鉄全線)、東京メトロ、多摩モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通、伊豆急行、大井川鐵道、名古屋鉄道、愛知高速鉄道(リニモ)、養老鉄道、近畿日本鉄道、伊賀鉄道、阪急電鉄、阪神電鉄、京阪電鉄、南海電鉄(★6)、大阪市交通局(地下鉄・ニュートラム)、大阪高速鉄道(大阪モノレール)、智頭急行
★5:JRと割引方法は同じだが、距離制限が50kmまでと緩い。
★6:徳島-和歌山間の南海フェリーを利用する場合はその旅程(61km)も含めて対象距離とすることができる。
  • 第1種はJRに準じ第2種は小児定期のみ適用
横浜高速鉄道(みなとみらい線、こどもの国線)、豊橋鉄道(豊橋~三河田原)
  • 身障者割引設定なし
豊橋鉄道(駅前~赤岩口・運動公園前)
介護者の割引の有無に関しては各社局により定義が異なります。乗車前・乗車券購入前によく確認をしてください。

各社割引型企画乗車券について

1日乗車券、全線フリー切符などは原則として身障者割引は適用になりません。既に運賃が割り引かれている状態なのでそこから更に割引することが出来ないためです。但し、横浜市交通局一日乗車券(バス単独、地下鉄単独、バス地下鉄共通)等のように割引の適用があることもあります。

鉄道線での乗車券の購入の仕方

乗車券の購入については各社によって異なりますが、「自販機で小児券を購入し、有人改札を手帳を提示して通る(横浜市交通局等)」「改札口で手帳を提示し購入・改札する(京都市交通局・つくばエキスプレス等)」「窓口で専用乗車券を購入し自動改札を通る(名鉄・近鉄等)」と様々です。初めて利用する際、旅行先で利用する際は改札係員等に確認してください。なお、磁気券で有人改札を通らなかった場合は殆どの場合自動改札を通ることが出来ません。面倒でも有人改札を通って下さい。無人駅や有人駅でも営業時間外である場合は車内で車掌から購入したり、経路途中の有人駅等で購入することになります。あらかじめ旅行代理店等で購入しておくというのもお勧めです。
「小児用乗車券を購入して通る」というのは各社によって対応が異なります。あくまで便宜上そうしていることであり、正式には窓口や券売機等で身障者用の乗車券を購入するのが正式であったり、利便性を図るために小児用乗車券を購入してもらうという事もあります。

路線バス・高速バス等の身障者割引

路線バスにおいては基本的に手帳を所持している方なら 種別に関係なく割引になります 。都道府県単位で割引にならないと言ったケースはありません。また、他府県の手帳を提示したからといって 割引の対象外になることもありません 。必ず運賃を払う際に手帳を所持し提示していることが必須です。
バスカード(磁気式)のものを購入する際は購入の際に手帳の提示を求められることがあります。また、地下鉄(電車線)・バス共通カード等を購入する際に地下鉄(電車線)では身障割引がないがバスではあるといった場合には共通カードを購入出来ないことがあります。その際には別々にカードを購入する必要があります。
高速バスは基本的に路線バスと同じですが、募集ツアー型高速バス(路線バス運行会社が免許を取って運行しているバスでないもの)に関しては基本的に割引はありません。ただ、一部路線バスとしての高速バスでも割引設定がない所もありますので事前に確認が必要です。PASMOや磁気カードを利用して運賃を落としてもらう際には運転士が運賃箱の操作をします。または自分で子供用のボタンがあれば押下します(名古屋市交通局など)。その後でカードをタッチ・挿入して下さい。乗り継ぎ割引がある際には注意が必要です。自分が前にバスに乗って次にもう一度バスに乗った際に乗り継ぎ割引が受けられるはずが受けられてないことがあります。これは引き落とす際に割引運賃もしくは賞に運賃での引き落としをしておらず、固定額での引き落としをしていることがあります。その際はたとえ次のバスでどのように操作をしたとしても割引が受けられません。その際には前にバスに乗り、ちゃんと条件を満たしている旨を告げて対処してもらってください。なお、手帳の毀損や再発行等で「身障者手帳所持証明書」を持っている場合も、同様にその証明書の提示が必要です。この場合も同様に本来の手帳ではないので割引が受けられないと言うことはありません。

コミュニティバスの身障者割引

コミュニティバス・福祉バスにおいては各自治体等に於いて割引制度が定められています。
  • 健常者を含め利用が無料なもの
  • 手帳提示で身障者の利用が無料なもの
  • 手帳提示で身障者の利用に際して割引が受けられるもの
  • 自治体への届け出により身障者が無料なもの
  • 自治体への届け出により身障者の利用に際して割引が受けられるもの 等
これらの割引を適用する際、各自治体住人に限定されるものとそうでないものがあります。また、バス路線に於いては特定の条件を満たした場合(商店街で買い物をし、利用券を受け取る等)のみ利用が出来る、特定の条件を満たした場合のみ割引をするといった路線もありますので確認が必要です。

ICカードの対応

各交通局でカード式乗車券のICカード化が進んでいますが、これらを利用する際に身障者の場合は若干注意しなくてはいけません。
各会社によってまちまちですが、次のような対応になっています。
  • 通常の大人用ICカードを購入し、券売機で身障者割引乗車券を購入する
  • 通常の大人用ICカードを購入し、申し出により割引料金を引き去る
  • 身障者割り引き用ICカードを購入し割引料金を引き去る
ICカードを利用する場合、身障者割引を受ける際(特に第2種割引対象の方)は2枚(割引情報が付与されているものとそうでないもの)持つことになる場合があります。鉄道線で上記の記載によりJRの割引に準ずるとある場合は無割引のカードで、割引の対象になるものに関しては情報が付与されているもののカードを利用します。カードのマイレージサービス等も別々になるので注意が必要です。

タクシーの身障者割引

タクシーは「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」という国からの通達により 都道府県種別問わず 乗車運賃から1割を減額します。ここで言う「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、「一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」をいいます。タクシー・ハイヤーがこれに該当します。
この割引を適用する際は長距離割引等との割引の重複はしません(この際は利用者の負担がもっとも軽くなる割引を適用)。また、空港から特定地域へ特定運賃を定めている場合の運賃は各運行会社の規定によります。
各市区町村が発行する「タクシー利用券(大方初乗り運賃相当額を減額するもの)」との重複利用は市区町村にもよりますが重複しての適用は出来るはずです。担当窓口で確認をお願いします。
事例として(上記で挙げたバスと同じ事ですが)「ウチの県の手帳じゃないから割り引きできない。もし割引を今後受けるなら作り直してくれ」と言われることがあるようですが、(作り直す)必要は有りません。

※これらの情報はWeb上での情報を纏めたものですが、このページをご覧になって発生した損害、被害等に於いて筆者は責任を負わないものとします。各自の責任に於いてご利用ください。

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