皇族(こうぞく)とは、時代や国によって定義が異なるが一般的に皇帝、天皇の親族の内、男系の血族及びその配偶者。この項目では、日本の皇族について記述する。
701年の大宝令、757年の養老令など、律令には皇親(こうしん)として規定。俗には王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。
律令では、親王と王の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王、女王と称せられた。親王号は古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち親王宣下を受けたもののみに限られるようになった。親王は品位を受け、品によって国家から給田を受けた。
「官位令」によれば、品位には一品から四品までがあり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また任官においても、八省卿(八省の長官)、大宰府帥、一部の大国の国守など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官を保障された。いっぽう品位をもたない親王は無品親王といった。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行われることがあった。
皇親の範囲は、「継嗣令」の規定では天皇の四世孫までが皇親とされ、五世孫は王を称したが皇孫にはあたらないとされた。のち慶雲3年(706年)2月の格で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることは無かった。従って、光明皇后(藤原氏)のように、皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に藤原教通に降嫁した禔子内親王の様に臣下に降嫁後に二品叙位を受けた例も存在する(『扶桑略記』長久2年12月19日条)。
令では、皇親でないものは、姓を賜って臣に下ることが規定されていた。最初の賜姓がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族として橘氏がある。敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)は、聖武天皇の天平8年(736年)に臣籍降下を申し出、母県犬養橘宿祢三千代の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜った。のち、平安初期以降、皇親を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級貴族をおくなどの目的で、多くの臣籍降下が行われた。
後一条天皇の時、皇太子敦明親王が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子(三条天皇の孫)に特に親王の称号を許して以後厳密な規定がされなくなり、孫以下の皇親でも天皇の養子・猶子となって親王の待遇を受ける事が可能となった。後にこれが世襲化されたのが世襲親王家のルーツと言われている。
江戸時代以降、四親王家から構成されるようになった。伏見宮、有栖川宮、桂宮(現桂宮家とは無関係)、閑院宮の四宮家は世襲親王家として代々各宮家の王が天皇の猶子(養子の一種)となり、親王宣下を受け世襲した。
大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧皇室典範30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。
律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后と言えども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。
現行憲法下と違い、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。
旧皇室典範により、成年(皇太子・皇太孫は満18歳。その他の皇族は満20歳。)に達した皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族会議の議員となった。
明治21年(1888年)5月18日の勅命により、成年に達した親王は、枢密院の会議に班列(列席して議事に参加すること)する権利を有した。
貴族院令により、成年に達した皇族の男子は自動的に貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、皇族は武官であったことから、皇族議員が貴族院の議席に着いたことは一度もなかった。
皇族身位令(皇室令。既に廃止)によって、次の区分に従って叙勲された。
皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の法令によるものとされた。
皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。
皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。
また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。
現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「天皇家」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、「天皇家」から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。
現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下この場合の「三世」は、自己を一世とし孫を三世とするのではなく、子を一世とし曾孫を三世とする解釈が用いられている(第87回国会・衆議院内閣委員会での政府委員答弁(1979年4月10日・内閣法制局長官真田秀夫、同月19日内閣官房内閣審議室長清水汪など))。したがって、言い換えると「ある天皇(当代の天皇に限らない)の曾孫以下の子孫」で傍系のため親王・内親王に該当しない者が王・女王になるということであり、ここでの「三世以下」は自己を一世とする用例であれば「四世以下」に相当することになる。の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく(上述の皇室親族令には規定があったが昭和22年に廃止)、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。
天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。
現在の皇族は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。
班位 | 名 | 身位 | 敬称 | 宮号 | 称号 | 皇位継承 順位 | 摂政就任 順位 | 勲等勲章 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美智子 | 皇后 | 陛下 | 第7位 | 勲一等宝冠章 | 内廷皇族 | |||
2 | 徳仁 | 親王(皇太子) | 殿下 | 浩宮 | 第1位 | 第1位 | 大勲位菊花大綬章 | 内廷皇族 | |
3 | 雅子 | 親王妃(皇太子妃) | 殿下 | 勲一等宝冠章 | 内廷皇族 | ||||
4 | 愛子 | 内親王 | 殿下 | 敬宮 | (未成年) | 内廷皇族 | |||
5 | 文仁 | 親王 | 殿下 | 秋篠宮 | 礼宮 | 第2位 | 第2位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
6 | 紀子 | 親王妃 | 殿下 | (秋篠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
7 | 眞子 | 内親王 | 殿下 | (秋篠宮) | (未成年) | 宮家皇族 | |||
8 | 佳子 | 内親王 | 殿下 | (秋篠宮) | (未成年) | 宮家皇族 | |||
9 | 悠仁 | 親王 | 殿下 | (秋篠宮) | 第3位 | (未成年) | 宮家皇族 | ||
10 | 正仁 | 親王 | 殿下 | 常陸宮 | 義宮 | 第4位 | 第3位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
11 | 華子 | 親王妃 | 殿下 | (常陸宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
12 | 崇仁 | 親王 | 殿下 | 三笠宮 | 澄宮 | 第5位 | 第4位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 |
13 | 百合子 | 親王妃 | 殿下 | (三笠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
14 | 寬仁 | 親王 | 殿下 | (三笠宮) | 第6位 | 第5位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 | |
15 | 信子 | 親王妃 | 殿下 | (三笠宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
16 | 彬子 | 女王 | 殿下 | (三笠宮) | 第8位 | 勲二等宝冠章 | 宮家皇族 | ||
17 | 瑶子 | 女王 | 殿下 | (三笠宮) | 第9位 | 勲二等宝冠章 | 宮家皇族 | ||
18 | 宜仁 | 親王 | 殿下 | 桂宮 | 第7位 | 第6位 | 大勲位菊花大綬章 | 宮家皇族 | |
19 | 久子 | 親王妃 | 殿下 | (高円宮) | 勲一等宝冠章 | 宮家皇族 | |||
20 | 承子 | 女王 | 殿下 | (高円宮) | 第10位 | 宝冠牡丹章 | 宮家皇族 | ||
21 | 典子 | 女王 | 殿下 | (高円宮) | 第11位 | 宝冠牡丹章 | 宮家皇族 | ||
22 | 絢子 | 女王 | 殿下 | (高円宮) | (未成年) | 宮家皇族 |
皇統譜には宮号と称号は登録されない(宮内庁告示の形式によって官報で公表はされる)。なお、宮号は天皇がその親王に賜るものであって、その親王のみがこれを称するものであり、当該親王の妃や子女等が自らの宮号としてこれを称することはない(たとえば、眞子内親王や寬仁親王は宮号を賜っていない)。但し、上表では妃や子女等についても便宜のため括弧書きしている。
皇族の称呼は、内閣告示・宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。
法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。
皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子である甯子内親王(1944年生)が、彼女よりも出生順では後の寬仁親王(1946年生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年(1977年、1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である容子内親王(1951年生)が、出生順どおり憲仁親王 (1954年生)の前となっている例がある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月7日 (金) 20:20。