暫定 まとめ ※2年前の情報です

項目 レポート
アップロードに関しては今までもこれからもリスク(罰則あり)は一緒
ダウンロードに関しては文化庁の見解にもあるように損害賠償リスクが増えたが
とりあえず警告はしてくるだろうから無視して続けると訴えられますよと


改正法、その他の規則のまとめ ※2年前の情報です

項目 レポート
罰則なし=逮捕なし、捜査なし、家宅捜索なし
違法になる=賠償請求がちょっとしやすくなる
場合によっては、損害賠償よりハードルの低い不当利得返還請求権を行使する可能性もある
でも、捜査はないので権利者が自力(orネット企業なんか依頼)で一件一件調査しないとダメ
事実を知りながら=故意を立証できないとダメ
施行当初に見せしめ訴訟するかもしれないけど、政府答弁ではいきなり訴訟はしないように業界を指導する、とのこと。
(委員会答弁)
対象、動画と音楽のみ、ゲームはこじつけて対象に出来るか不明(元の審議会ではゲームは別扱いで除外)
ニコニコとYoutubeなんかの動画共有はストリーミング扱いにして見るだけならセーフ。保存はアウト(委員会答弁など)
英米とは違って賠償請求できるのは実質的損害額=この場合はDLした(うちの立証された)額
10 それに加えて、裁判事務費(印紙代など)(相手の弁護士費用は入らない)は負けた側が払う
11 法の遡及はないので、12月31日までにDLした分については改正法の対象外
12 プロバイダ責任制限法の対象は情報の発信者に限られるので、DLだけで開示するのは難しい
13 UPで開示するにも開示相手が民間ならハードルが高い(裁判など)。

 


最終更新:2012年04月14日 11:28