秘密録音

秘密録音


判例は、相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力を認めています。

ICレコーダーを大いに活用して下さい。


なお、この場合は「盗聴」とはいいません。

AB間の会話を
①AがBの同意を得ずに録音する場合
②BがAの同意を得ずに録音する場合
③第三者CがBだけの同意を得て録音する場合
④第三者CがAだけの同意を得て録音する場合
⑤第三者CがAB双方の同意を得ずに録音する場合

このうち、①②③④を「秘密録音」といい、⑤を「盗聴」といいます。
また、「秘密録音」のうち①②を「当事者録音」といい、③④を「同意録音」といいます。

質問のケース(相手方の同意を得ない録音)は「秘密録音」のうちの「当事者録音」であって「盗聴」ではありません。

これ以外に、生の会話を録音・傍受することをバッギングとし、通信回線に浸入して録音・傍受することをワイヤータッピングとする区別があります。

捜査機関によるワイヤータッピングは、通信傍受法(正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)によって、厳格な要件の下において認められていますが、私人によるワイヤータッピングは、電気通信事業法違反となります。

これに対して、バッギングについては、私人が住居に無断で立ち入り盗聴機を設置する行為は、住居侵入罪となりますが、バッギング自体は違法ではありません。
最終更新:2008年09月10日 11:11
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