刑法_過去問

1 刑の執行中に刑の変更があった場合には、刑法6条により軽い刑に変更される。

× 6条は、犯罪後に刑の変更があった場合には、裁判で軽い法を適用するというもので、既に判決が確定し刑に服しているものには適応されない。

2 外国人が外国で日本人を殺害した場合には、外国で処罰の対象となるので、我が国の刑法は適用されない。

× 国民の生命保護の見地から、我が国の刑法が適用される(ただし、処罰には、容疑者の引き渡しが必要)。

3 不真正不作為犯が成立するには、法令に規定のある作為義務の存在が必要である。

× 作為義務は法的な義務であればよく、法令のほかに契約や事務管理、条理などに基づくものでもよい。

4 救急要請を行わなかったという不作為と被害者の死亡との間の因果関係は、「救急要請がなされていれば十中八九被害者の救命が可能であった」という仮定的なもので足りる。

○ 不作為の場合は仮定的な判断にならざるをえない。

5 Aが、重い脳梅毒のBを殴打したためBが死亡したという場合、AはBの脳梅毒を知らなかったが一般人は認識可能であったという事情があれば、相当因果関係の折衷説と客観説で結論が異なる。

× いずれの説でも相当因果関係は肯定。折衷説=行為者が認識していた事情を基礎に判断、客観説=行為当時に客観的に存在していたすべての事情を基礎に判断。

6 殺害目的で拳銃を発射したが、弾丸が入っていなかったという場合、人を殺すことは絶対的に不可能であるから不能犯である。

× 弾丸が入っていなかったのは偶然の事情にすぎないので、不能犯ではなく未遂犯となる。

7 予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、積極加害意思で侵害に臨んだときは、防衛の意思を欠くので正当防衛は成立しない。

× 判例は侵害の急迫性を欠くとする。
正当防衛の成立要件
1 急迫の侵害
2 不正の侵害
3 自己または他人の権利防衛のため(防衛行為、防衛意思)
4 やむを得ずにした行為(補充性、法益権衝)

8 緊急避難の法的性質を違法阻却と解する見解に対しては、他人のための緊急避難が認められていることの説明が困難であるとの批判が可能である。

× これは責任阻却説に対する批判である。

9 自己の行為を制御する能力がなくても、自己の行為が違法であることを認識できる場合には、責任能力を認めてよい。

× 責任能力には、是非弁別能力と行動制御能力の両者がともに必要である。

10 甲が乙にA宅での窃盗を教唆したところ、乙はB宅に侵入し強盗を行ったという場合、法定的符号説では甲に強盗罪の教唆犯が成立する。

× 窃盗罪の教唆犯が成立する。

11 AはB宅に放火する目的でガソリンとライタ-を準備し、B宅に赴いたが、その途中で思い直して放火を取りやめた場合、Aに放火予備罪の中止犯が成立する。

× 判例は、予備の中止を認めていない。従って、Aには放火予備罪が成立する。

12 共謀共同正犯が成立するための共謀は、共同者全員が共同して行うことが必要であり、AとBが共謀しその後にBとCが共謀するような順次共謀の場合には、AとCには共謀共同正犯は成立しない。

× 順次共謀の場合にも、共謀者全員に共謀共同正犯が成立する。

13 飲酒運転中に過失で人をはねて負傷させた場合、飲酒運転の罪と自動車運転過失致死傷害とは観念的競合の関係に立つ。

× 併合罪となる。飲酒運転は時間的継続と場所的移動を伴うので、その途中の一時点の事故との関係を「一個の行為」とは評価できない。

14 傷害の故意で切りつけたが傷害の結果が発生しなかったという場合は、暴行罪となる。

○ 傷害罪に未遂処罰規定はない。この場合には暴行罪が成立する。

15 名誉毀損罪が成立するには、人の社会的評価を害する恐れのある状態を発生させただけでは足りず、現に人の社会的評価が低下したことを要するとするのが判例である。

× 経験則上、摘示による社会的評価の低下を合理的に予測できることから、実際にそれが低下したという事実の存在までは必要でないとするのが判例である。

16 プレー中にゴルフ場の池の中に沈んだいわゆるロストボールは、プレー者が所有権を放棄したものであるから、これを拾って持ち帰っても窃盗罪は成立しない。

× ロストボールの占有はゴルフ場に移るので、持ち去りはその占有を侵害する行為として窃盗罪が成立する。

17 本を窃取する目的で書店に入り、持参した鞄に目当ての本を入れた場合には、書店を出た時点で窃盗罪の既遂となる。

× 本を鞄に入れた時点で排他的占有を確立したことになるので、その時点で窃盗罪の既遂となる。

18 強盗致死傷罪が成立するには、致死傷の結果が財物強取の手段としての暴行・脅迫から直接生じることが必要である。

× 強盗致死傷罪は、強盗の機会に残虐な行為が行われていることが多い点に着目して、これを特に強く禁圧しようとするものであるから死傷結果は強盗の「機会」に生じれば足りる。

19 他人が謝って自分の口座に振り込んだ金銭を、その事実を認識した上で銀行に設置された自動預払機から引き出した場合、行為者に詐欺罪が成立する。

× 欺く行為がないので詐欺罪は成立せず、この場合は窃盗罪となる。

20 業者Aから賄賂として公務員に渡すように金銭を託されたBが、ほしいままにこれを消費した場合、Aに金銭の返還請求権がないので、Bに横領罪は設立しない。

× 不法原因給付物であっても横領罪が成立する。

21 Aの子BがAの所有物を盗み、親族特例によって窃盗罪の刑を免除される場合には、Cがその盗品をBから買い受けても、盗品等の罪は成立しない。

× 成立する。刑の免除は、「法は家庭に入らず」という政策的なものであり、それによって、盗まれた物が盗品等の罪の客体としての性質を失うわけではない。

22 AはBにCのバイクの焼損を命じたところ、Bは家屋の傍らでこれを実行したため公共の危険が発生した場合、Aに公共の危険発生の認識がなければ建造物等以外放火罪の共謀共同正犯は成立しない。

× 判例は、公共の危険発生の認識を不要として、共謀共同戦犯の成立を認める。

23 警察官に提示を求められた場合に使用する目的で偽造した運転免許証を携帯しながら自動車を運転した場合には、偽造公文書行使罪が成立する。

× 未だ相手の認識しうる状態においたとはいえないので、行使罪は成立しない。

24 地方議会の委員会で委員長が休憩を宣言した場合には、その時点で職務の執行が終了しているといえるので、その場から退席しようとした委員長に暴行を加えても、公務執行妨害罪は成立しない。

× 判例は、休憩宣言後も委員会の規律保持等の職務を有しているとして、公務執行妨害罪の成立を認める。

25 公務員が正当な職務行為の依頼を受けて賄賂を受領した場合、受託収賄罪は成立しない。

× 受託収賄罪が成立する。
最終更新:2009年06月24日 16:29
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