平成14年憲法第1問

 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物について、少年法61条に違反すると判断したとき、図書館長は、閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bはその措置が憲法に違反するとして提訴した。
 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

問題点
一 閲覧禁止の措置が検閲(21条2項)にあたり違憲ではないかという問題点
二 Bの知る権利(21条1項)を侵害し違憲ではないかという問題点

一 閲覧禁止の措置が検閲(21条2項)にあたり違憲ではないかという問題点
1
 Bとしては、図書館長Cの措置は、行政権が表現の内容を審査してその表現の受領を禁ずるものであり、検閲(21条2項)にあたり違憲であると主張することが考えられる。
 かかるBの主張は認められるか。検閲の意義をいかに解すべきか問題となる。

2
 思うに、検閲とは、行政権が表現物の思想内容を事前に審査して、その発表を全面的に禁止することを言う。
 憲法が検閲を絶対的に禁止しているのは、検閲が、表現が思想の自由市場に現れるのを妨げる点にあるところ、かく解するのが妥当である。

3
 この点、本問いの閲覧禁止は、雑誌の販売等の表現の発表行為を禁止するものではなく、検閲に当たらない。

4
 よって、Cの措置は検閲にあたらず、Bの主張は認められない。

二 Bの知る権利(21条1項)を侵害し違憲ではないかという問題点

1(1)
 次に、Bとしては、Bにはる権利(21条1項)に基づき雑誌等の閲覧請求権が存在するところ、Cの措置はこの知る権利に基づく閲覧請求権を侵害するものとして違憲であると主張することが考えられる。そこで、Bに知る権利が認められるかまず問題となる。
 思うに、表現の受け手と送り手が分離した現代社会においては、表現の自由を表現の受け手の側から再構成する必要がある。
 よって、表現の自由の一内容として知る権利(21条1項)が認められる。
 (2)
 では、Bに知る権利が認められるとして、雑誌の閲覧請求権が具体的権利として認められるか。
 思うに、ある権利が具体的権利として認められるためには、権利の内容を裁判所が客観的に判断しうることが必要である。
 この点、雑誌の閲覧請求権は国家や地方公共団体に対して作為請求をなすものであり、具体的な法令がなければ権利の内容を客観的に判断できない。
 よって、A氏の条例等により、閲覧請求権が具体的権利とされていない限り、閲覧請求権は具体的権利として認められない。
2(1)
 では、閲覧請求権がA氏の条例等で具体的権利とされていた場合、Cの措置はBの知る権利(21条1項)を侵害するものとして違憲とならないか。
 いかなる基準で合憲性を判断すべきか問題となる。
 (2)
 表現の自由が、国民の自己実現、自己統治に資する優越的地位にある人権であることからすれば、その内容による制限には、厳格な審査が妥当するとも思われる。
 しかし、本問のような国家や地方公共団体への作為請求の場合、法令により初めて具体的権利性が認められるものであり、また、立法権にはいかなる範囲で具体的権利を認めるかへの裁量があるので、やや緩やかな基準のよるべきである。
 具体的には、①目的が重要であり②手段と目的に実質的な合理的関連性が認められるかにより判断すべきである(厳格な合理性の基準)。
 (3)
 この点、本問では、①Cの措置の目的は少年の構成確保、プライバシー保護にあるものと思われ、その目的は重要である。また、②雑誌の閲覧禁止という手段は、目的との実質的な合理的関連性が認められる。
 (4)
 従って、Cの措置は、Bの知る権利を侵害するものではなく、合憲である。

以上
最終更新:2009年07月01日 16:54
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