平成14年民法第1問

Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済したとき、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。

1 A夫婦が売却代金をAのDに対する債務弁済に充てるために甲土地を売却したものであり、Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っていた場合において、次の各問いについて論ぜよ。

 (1)Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
 (2)CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万円の支払いを請求することができるか。

2 A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、Dに対し、500万円の支払いを請求することができるかについて論ぜよ。

一 設問1(1)
1
(1)
 BがCに甲土地の返還を請求できるためにはA夫婦とCの売買契約の効果がBに帰属しないことが必要である。売却代金をAの債務の弁済に充てるために契約されている本問では、特別代理人の選任が必要な利益相反行為(826条)として、無権代理でありBに効果帰属しないのではないか問題となる。
(2)
 思うに、親権者は子の財産に関する法律行為について広範な法廷代理権を有する(824条)
 とすれば、親権者と取引する第三者の取引安全のためには、親権者の法廷代理権を制限する利益相反行為にあたるかどうかは、形式的、外形的に判断できる必要がある。
 すなわち、行為を形式的、外形的に判断して親権者に一方的に利益で子に不利益な行為が826条の利益相反行為である。
(3)
 この点、本問の子の土地の売却は、形式的外形的に判断して、親権者の利益で子に不利益な行為ではない。
(4)
 よって、A夫婦の甲土地売却は826条の利益相反行為にはあたらない。
2
(1)
 しかし、本問では、A夫婦は、Aの借金の返済のためというAの利益を図る目的で法定代理を行っている。
 親権者は、法廷代理権を子の利益のために行使する必要があるところ、かかる真意を秘して行ったA夫婦の意思表示は、93条の心裡留保に類似する。
 そこで、心裡留保についての93条但書を類推適用して、意思表示の相手方が親権者の真意に悪意有過失の場合は、意思表示は無効となると解する。
(2)
 この点、本問では、相手方DはA夫婦の真意について悪意である。
(3)
 よって、A夫婦の売却の意思表示は無効である(93条但書類推)ので、売買契約の効果もBに帰属しない。
 したがって、BはCに甲土地の返還を請求できる。
二 設問1(2)
1
 前述のように、売買契約は93条類推適用により無効である、BC間にはなんら契約関係が存しない。そこで、CがBに500万円の支払いを請求できるかについては、不当利得返還請求(703条、704条)ができるかが問題である。
2
 思うに不当利得の成立要件は、①他人の労務または財産による利得の存在、②利得に対応する損失、③利得と損失に因果関係があること、④法律上の原因がないことが必要である。
3
 この点、本問では、②甲土地を返還したCには損失があるとはいえるが、③500万円はAの債務の弁済に充てられているのであり、ビーに利得があるとはいえない。
4
 よって、CはBに不当利得として500万円の支払い請求することはできない。

三 設問2
1
 BD間にはなんら契約関係がないところ、BがDに500万円の支払いを請求できるためには、Dに不当利得が成立することが必要である。2
 この点、本問では、①DはBの土地である甲土地の売却代金で弁済を受けており、利得がある。②500万は、Bの所有物の対価であり、Bは本来受け取るべき金銭を受け取れなくなった損失がある。③この利得と損失は、A夫婦が有効な法定代理を行った後、気が変わったために生じたものであり、社会通念上、因果関係があるといえる。
3
 では、④法律上の原因があるといえるか。
 思うに、不当利得制度の趣旨は、形式的には正当視される財産の移動が実質的には不当とされる場合に、公平の観点から調整をなすことにある。
 とすれば、債務者の所有にない他人の財産によって請けた債務の弁済について④法律上の原因がない、とされるのは、債権者が債務者のものでないことに悪意で弁済を受けたときとするのが不当利得制度の趣旨にかなう。
 この点、本問のディーは、500万円がBの土地の売却代金であることに悪意であり、500万円が債務者のものでないことに悪意で弁済を受けたといえる。
4
 よって、BはDに対し、不当利得として500万円の返還を請求できる(704条)
最終更新:2009年07月02日 15:13
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。