平成14年民法第2問

Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」と言って、これを拒否している。AがBの上記債務消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか。AC間に新たな合意を必要としない場合を必要とする場合とに分けて論ぜよ。

一 AC間に新たな合意を必要としない場合
1
 Aとしては、まず、Bの債務を第三者弁済(474条)して、Bの債務を消滅させる法律的方法を採ろうとすると考えられる。本問いでは、BはAがBの借金の返済をすることを拒否しているところ、Aに利害の関係(474条2項)がなければ、Aは債務者Bの意思に反して債務を弁済できない。そこで、Aに474条2項にいう利害関係が有るか問題となる。
 思うに、474条2項の趣旨は、他人に債務を弁済してもらうことを潔しとしない債務者の意志の尊重である。
 とすれば、利害関係があると言えるためには、かかる債務者の意思尊重より優先されるだけの利害関係、すなわち法律上の利害関係があることが必要である。
 この点、本問のAはBの直系血族であり、Bに対して法律上扶養義務を負う地位にある(877条)
 また、Bは、資産もなく無職であり、扶養を必要とする状態にある。
 よって、Aは、かかるBの債務の弁済について法律上の利害関係があると言える。
 従って、AはBの意思に反しても、Bの債務を第三者弁済(474条)してBの債務を消滅させる方法を採ることができる。
2
 AはBとの間で合意をすることができれば、Bと重畳的債務引き受けをして、引き受けた自己の債務を弁済することで、Bの債務を消滅させることができる。(ただ、Bの協力が期待できない本問では有効でない。)
 重畳的債務引き受けは第三者のためにする契約(537条)の性質を有するところ、AはCの合意がなくとも、Bとの合意により債務を引き受けて弁済をすることができるからである。
 ただ、Cの受益の意思表示は必要である(537条2項)
二 AC間に新たな合意を必要とする場合
1
 Aは、ABCの合意で免責的債務引き受けをすることにより、自己の債務を弁済して債務を消滅させることができる。ただ、Bの協力が期待できない本問では有効でない。
2
 また、AはCとの保障契約を締結して、自己の保証債務の弁済をすることで主債務たるBの債務を消滅させることができる。(446条)
 保証は、債務者の意思に反してもなしえるところ、Bの協力が期待できない本問では有効な方法である。(462条2項)
3
 さらに、AはCからBに対する債権の債権譲渡を受けた上で(466条)、Bに対して免除の意思表示をすることで、Bの債務を消滅させることができる(519条)
 免除は、一方的意思表示であり、債務者の意思にかかわりなくなしえるので、Bの協力が期待できない本問においては有効な方法である。
最終更新:2009年07月03日 12:53
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