定期券

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定期券 - (2014/09/05 (金) 21:46:43) のソース

定期券は正式名称を「定期乗車券」と言い、定期的にその区間を乗るために回数券などを利用するよりも運賃が格段に安くなっているものを言います。

定期券はバス・鉄道に関わらず「指示された区間・経路」に於いてはどこでも乗車下車ができます。余程でない限り「途中下車」ができないと言うことはありません。但し、同じ始発地・終着地を結ぶ経路でも、定期券で指示された経路以外を乗る場合は別途運賃が必要です。厳密に言うと、A-B-Cという経路とA-D-Cという経路があった場合、定期券に「B駅経由」などとあった場合にはA-D-Cの経路には乗ることが出来ません。逆もまた然りです。
ただ、バスの場合には殆どの場合に全線定期券や経由を指定しない、停留所名を記載してあるのみの定期券が殆どですので、その場合には両方の停留所を通るバスであれば系統や経由が違うバスに乗っても何ら問題はありません(定めがある場合を除く)。

ICカード定期券に関しては[[ICカード乗車券]]の項も参照して下さい。
ICカード乗車券での定期券の場合、本来の経由乗車でない場合でも運賃が差し引かれないことがあります。これは定期券に於いては途中経路の特定をしていないために、経路を特定をする術が無く、乗った経路の運賃若しくは定期券経路のどちらかを見るしかないことが多分にあります。ですので、定期券経路=乗った経路の運賃である場合は運賃が引き落としされないことがあるのです。

一部の鉄道会社では、混雑緩和や利便性を図る為に2駅間を結ぶ経路が2種類あった場合にそのどちらも利用して良いという定期券(大阪市交通局/梅田~なんば・大国町間)、末端の駅は違うが特別扱いとしてそのいずれでも降りられるようにした定期(京王/明大前~渋谷・新宿間、東武/曳舟~浅草・押上間等)などが有ります。これらの場合、その区間の中途では途中下車ができないことが殆どです。購入時に確認して下さい。

バスについては次のような制度を取っているところが殆どです(一部例外を除く)。
「A、Bの2点間を結ぶ定期券の場合、両地点を結ぶ路線のいずれでも利用が出来、且つ、その路線内であれば何処でも途中下車可能。」
つまりは、名古屋の例で言うと、「栄」と「金山」間のバス定期券を持っていたとします。この2点間を直接結ぶ系統は2つ。「栄21」と「中巡回」の2つです。
このいずれにも乗ることが出来、その途中の停留所ならば例えば「新洲崎橋」や「矢場町」、「下前津」でも下車できるのです。
但し、例外があり、一部のバス定期券に於いては乗る系統を限定している場合もありますので注意して下さい。