大回り乗車について

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特定の都市に於いてJRでは「乗車経路に関わらず、乗車した両端駅を結ぶ最短経路にて運賃を収受する」という特例があります。 これは例を挙げると、「東京~新日本橋」間を乗るのに、普通は総武線で1駅ですが、これを「東京~上野~北千住~我孫子~成田~千葉~市川~新日本橋」等と大回りをして乗っても差し支えないとするものです。 これを利用して例えば、「東京~神田」間を「東京~蒲田~東神奈川~橋本~八王子~高麗川~高崎~佐野~小山~友部~我孫子~成田~千葉~市川~秋葉原~神田」等といった経路で乗ることも可能なのです。 但し、幾つか条件があります。 ●必ず両端の駅を路線図上で一筆書きで結べること ●同じ駅を二度通らないこと(8の字や6、9の字のようなルートは不可) ●同じ区間を二度通らないこと ●途中下車をしないこと という条件を満たせばどのような経路を通っても最短距離の運賃で済むのです。 ですが、経路を説明できずに車内で検札を受けた時に困ったり、改札であまりの長時間の到達になり経路を説明するのに困ったと行ったことにならないよう、路線図とにらめっこをしメモ書き程度でもよいので、路線を控えておくと良いでしょう。また、(余りよい顔はされませんが)この経路で乗るのでと乗車券に記載してもらうと万が一検札が来たり改札を出る時でも面倒なことになりません。また、JR東日本の「えきねっと」を使えば経路を指定しての乗車券発行が窓口の方の手を患わせることなくできるので、これらを利用するという手もあります。 ここで注意して欲しいのが、並行している路線(東海道線と山手線等)を利用したり、湘南新宿ラインを使った場合には注意をしなくてはいけません。実際よりも距離が短い方で運賃を計算する特例があったり、停車しない駅を越えて乗り越し、折り返す乗車方法の特例があったりする関係上、乗ることが出来ない路線や乗ることが出来ない区間が存在します。詳しいことはここでは割愛しますが、乗車規則を重箱の隅をつつくように見て乗車経路を練ってみて下さい。 よく「この経路で大回り乗車ができますか?」という質問を受けますが、まずは時刻表等に掲載のある経路図とにらめっこして、実際にその経路を辿ってみましょう。その際に同じ駅を2度通ったり、同じ区間(同じ線若しくは同じ線とされる運賃特定区間)を通ったりしなければ大丈夫です。但し、時刻に関しては実際に時刻表で時刻を拾ってたしかめるようにしましょう。特定区間の場合は特に都心部よりも近郊部分で運転本数が少ないことがあります。利用される場合は注意して下さい。
*大回り乗車 特定の都市に於いてJRでは「乗車経路に関わらず、乗車した両端駅を結ぶ最短経路にて運賃を収受する」という特例があります。 これは例を挙げると、「東京~新日本橋」間を乗るのに、普通は総武線で1駅ですが、これを「東京~上野~北千住~我孫子~成田~千葉~市川~新日本橋」等と大回りをして乗っても差し支えないとするものです。 これを利用して例えば、「東京~神田」間を「東京~蒲田~東神奈川~橋本~八王子~高麗川~高崎~佐野~小山~友部~我孫子~成田~千葉~市川~秋葉原~神田」等といった経路で乗ることも可能なのです。 但し、幾つか条件があります。 ●必ず両端の駅を路線図上で一筆書きで結べること ●同じ駅を二度通らないこと(8の字や6、9の字のようなルートは不可) ●同じ区間を二度通らないこと ●途中下車をしないこと という条件を満たせばどのような経路を通っても最短距離の運賃で済むのです。 ですが、経路を説明できずに車内で検札を受けた時に困ったり、改札であまりの長時間の到達になり経路を説明するのに困ったと行ったことにならないよう、路線図とにらめっこをしメモ書き程度でもよいので、路線を控えておくと良いでしょう。また、(余りよい顔はされませんが)この経路で乗るのでと乗車券に記載してもらうと万が一検札が来たり改札を出る時でも面倒なことになりません。また、JR東日本の「えきねっと」を使えば経路を指定しての乗車券発行が窓口の方の手を患わせることなくできるので、これらを利用するという手もあります。 ここで注意して欲しいのが、並行している路線(東海道線と山手線等)を利用したり、湘南新宿ラインを使った場合には注意をしなくてはいけません。実際よりも距離が短い方で運賃を計算する特例があったり、停車しない駅を越えて乗り越し、折り返す乗車方法の特例があったりする関係上、乗ることが出来ない路線や乗ることが出来ない区間が存在します。詳しいことはここでは割愛しますが、乗車規則を重箱の隅をつつくように見て乗車経路を練ってみて下さい。 よく「この経路で大回り乗車ができますか?」という質問を受けますが、まずは時刻表等に掲載のある経路図とにらめっこして、実際にその経路を辿ってみましょう。その際に同じ駅を2度通ったり、同じ区間(同じ線若しくは同じ線とされる運賃特定区間)を通ったりしなければ大丈夫です。但し、時刻に関しては実際に時刻表で時刻を拾ってたしかめるようにしましょう。特定区間の場合は特に都心部よりも近郊部分で運転本数が少ないことがあります。利用される場合は注意して下さい。 *大都市近郊区間に於けるはみ出し乗車 例えば次のような乗車券を利用しているとします。 「発駅:名古屋市内 着駅:東京都区内 経由:新幹線」 要は名古屋~東京間を新幹線で移動する場合の乗車券です。この乗車券を利用しているときに新横浜で降りて横浜まで用事があり乗りたい場合はどうなるのでしょうか。 本来101kmを越える乗車券の場合は&bold(){経路上であれば}途中下車ができます。但し、今回の例は新横浜ではなく横浜ですので経路上にありません。この場合はそのまま乗車し、横浜駅の改札で乗車券等を全て見せて、精算(170円)を受けることになります。その際に、途中下車を示す押印の他「新横浜-横浜間の運賃を収受した」旨の記載がなされるはずです。このように、経路上にない駅へはみ出して乗車する場合は実乗したその区間の運賃を収受します。

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