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任那四県割譲
官位十二階の政
憲法十七条
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任那四県割譲
百済が加羅四県の割譲を求め、大伴金村が応じた。金村の失脚の遠因となる。
官位十二階の制
603年制定。徳・仁・礼・信・義・智を大小にわけて12階とし、色別の冠を授ける。聖徳太子の政治。
憲法十七条
604年制定。天皇への服従や仏法僧崇敬など道徳的訓戒。聖徳太子の政治。
遣隋使
600,607,608,614年に派遣される。
607年小野妹子が「日出処天子…」の国書を持参。
608年小野妹子が「東天皇…」の国書を持参し留学生を従える。
614年犬上御田鍬を派遣。
仏法興隆の詔
594年。仏・法・僧の三宝を興せよとの詔。