ラダ・ビノード・パール

ラダ・ビノード・パール(Radha Binod Pal, राधाबिनोद पाल, 1886年1月27日 - 1967年1月10日)は、インド法学者裁判官。日本では主に、極東国際軍事裁判(東京裁判)において判事を務め、同裁判の11人の判事の中で唯一、被告人全員の無罪を主張した「意見書」(通称「パール判決書」)の作成者として知られている。教科書や文献、新聞などでは、『パル』表記も多い。

経歴

  • 1886年にインド・ベンガル州ノディア県クシュティヤ郡カンコレホド村に生まれる。
  • 1907年プレジデンシーカレッジ(カルカッタ)において理学士試験に合格、数学賞を受賞。翌年カルカッタ大学にて理学修士取得。
  • 1910年にインド連合州会計院書記生として就職。
  • 1911年にカルカッタ大学理学部、法学部を卒業し、1920年に法学修士試験に最優等にて合格、翌年弁護士として登録。
  • 1923年から1936年までカルカッタ大学法学部教授を務める。
  • 1925年にはインド学会最高の栄誉であるカルカッタ大学タゴール記念法学教授に選出され、1930年、1938年にも選出された。
  • 1927年にインド政府の法律顧問に就任、1937年には国際法学会総会に招聘され、議長団に選出される。
  • 1941年にカルカッタ高等裁判所判事、1944年にカルカッタ大学副総長に就任。
  • 1946年極東国際軍事裁判ではインド代表判事として派遣されたインドは1947年にイギリスから独立している。従ってパールの立場は、裁判が開始された1946年の時点では「植民地インド代表判事」、結審した1948年では「独立国インド代表判事」と変化している。。
  • 1950年10月に再び来日し、約一ヶ月間日本に滞在した。その際、原爆慰霊碑の碑文について、碑文の責任者である浜井広島市長と対談を行うなどしている。広島市中区の本照寺の住職・筧義章に請われ詩を執筆した。その詩は後に本照寺に建立された「大亜細亜悲願之碑」に刻まれている。
  • 1952年4月28日GHQによる発行禁止などを避けるため、サンフランシスコ条約によって日本が主権を回復したその日に、パールの提出した意見書を元にした『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』が太平洋出版社から発売された。これは、田中正明がパールの意見書のうち1/5ほどを抜粋し、意見書に対する田中のコメントを追加したものである。
  • 1952年、下中彌三郎(平凡社創業者、初代社長)らの招聘により、世界連邦アジア会議に参加。同年国際連合国際法委員会委員に就任し、同職を1967年まで務める(1958年度および1962年度委員長)。翌年下中彌三郎の招聘により三度目の来日。
  • 1955年、世界連邦カルカッタ協会会長に就任。
  • 1957年に国際連合常設仲裁裁判所判事、1959年にはナショナル・プロフェッサー・オブ・ジュリスプルーデに就任する。
  • 1960年、インド最高の栄誉であるPADHMA-RRI勲章を受章する。
  • 2006年12月、来日したインドのマンモハン・シン首相が衆議院にて行った演説で「戦後、パール判事の下した信念に基づく判断は、今日に至っても日本で記憶されています」と語り拍手で迎えられた。

東京裁判における主張

パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨でこの裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主張した。“裁判憲章の平和に対する罪人道に対する罪事後法であり、国際法上、日本を有罪であるとする根拠自体が成立しない”という判断によるものである。“パール判事は親日家故に日本に有利な主張をした”という説は事実誤認であり、自身も否定している。またパールは判決書の中で残虐行為について敗戦国の日本やドイツと戦勝国のアメリカを分け隔てなく批判した。南京事件については「すでに本官が指摘したようにこの物語の全部を受け入れる事は、 いささか困難である」と十数万~数十万もの大虐殺に関する証言や証拠に強い疑問を呈した上で「残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた  戦時ふ虜に対し犯したものであるという証拠は圧倒的である」として一定の犯罪行為が存在した事を指摘した。そして「弁護側は、南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。彼らはたんに誇張されていることを愬ているのであり、かつ退却中の中国兵が、 相当数残虐を犯したことを暗示したのである」という弁護側の主張で締めくくっている。尚、南京事件の責任を問われた松井石根に対しては無罪を宣告している。米国による原爆投下については非戦闘員の生命財産の無差別破壊としてのナチスによるホロコーストに比せる唯一のものであるとして痛烈に批判した。

このようにパールは戦争に於ける各国の残虐行為を強く批判する主張を展開した。

評価

自由主義史観派など東京裁判の判決を不当であると主張する人々や歴史家から称賛されていることはいうまでもないが、そのような立場を取らない国際法学者からも「法の不遡及原則に法った判決を下した人物」として評価されている。また国際連合国際法委員会委員を歴任するなど国連でも貢献し、国際的に高い評価を得ている。

その一方、ネルー首相(当時)は意見書に対して非公式ではあるが「パールの意見書はあくまで一判事の個人的見解であり、インド政府としては同意できない箇所が多々ある」と不快感を示している。1948年12月6日付けのベンガル州知事への書簡。(内藤雅雄「M.K.ガーンディーと日本人」『アジア・アフリカ言語文化研究』63号(2002年)) しかし、2006年12月14日、来日したマンモハン・シン首相は日本の衆議院の国会演説で「戦後、ラダ・ビノード・パル判事の下した信念に基づく判断は、今日に至っても日本で記憶されています。こうした出来事は、我々の友情の深さと、歴史を通じて、危機に際してお互いに助け合ってきた事実を反映するものです」と公式に好意的な意見を述べている。

その他

神奈川県箱根町には下中彌三郎・パール両名を記念するパール下中記念館があり、東京裁判で用いた法服などが展示されている。

パールは『パール判決書』(裁判の際に提出した意見書)の中で、

「戦争に勝ち負けは腕力の強弱であり、正義とは関係ない。」

と記述している、また。

「現代の歴史家でさえも、つぎのように考えることができたのである。すなわち『ハル・ノートのようなものをつきつけられれば、モナコ公国ルクセンブルク大公国でさえ戦争に訴えただろう』。『東京裁判・原典・英文版 パール判決書』 国書刊行会 1999年7月 ISBN 978-4336041104 」

とA.J.ノックの言葉を引用している。これについて、日本の保守系論者(伊藤哲夫:日本政策研究センター)は「『戦争を始めたのは日本ではなく、アメリカなのだ』ということを意図したものである」と主張している。

パールの意見書に接し、裁かれた被告が歌を遺している。

  • 東條英機
    • 「百年の 後の世かとぞ 思いしに 今このふみを 眼のあたりに見る」
  • 板垣征四郎
    • 「ふたとせに あまるさばきの 庭のうち このひとふみを 見るぞとうとき」
    • 「すぐれたる 人のふみ見て 思うかな やみ夜を照らす ともしびのごと」
  • 木村兵太郎
    • 「闇の夜を 照らすひかりの ふみ仰ぎ こころ安けく 逝くぞうれ志き」
上記で「ふみ」と詠まれているのがパールの意見書のこと。

1952年11月3日に広島市を訪問した際に、広島平和記念公園の慰霊碑の碑文にある「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」のうち、通訳の言葉から「過ちは」を「日本人」が主語であると解釈し、「原爆を落としたのは日本人ではない。落としたアメリカ人の手は、まだ清められていない」と発言した。このパルの慰霊碑の解釈を根拠として、慰霊碑の主語をめぐる論争が1970年代になって広島で巻き起こった。

  • ただし、それに先立つ同年8月4日には浜井広島市長が市議会において「原爆慰霊碑分の『過ち』とは戦争という人類の破滅と文明の破壊を意味している」と答弁しており、このパール発言によって引き起こされた論争で碑文を書いた広島大学教養学部の雑賀忠義教授は、同年11月10日にパール判事に「広島市民であると共に世界市民であるわれわれが、過ちを繰返さないと誓う。これは全人類の過去、現在、未来に通ずる広島市民の感情であり良心の叫びである。『原爆投下は広島市民の過ちではない』とは世界市民に通じない言葉だ。そんなせせこましい立場に立つ時は過ちを繰返さぬことは不可能になり、霊前でものをいう資格はない。」との抗議文を送った。なおパルのこの認識は通訳が不適切な翻訳をしたためであるとされている。また碑文の英訳は"We"の主語を使用しており日本人を意味するものではない。
  • 現在でも主語を「日本人」とする誤解が少なくないため現在では主語は「世界人類」であると日本語と英語で書かれた広島市の説明文が慰霊碑横に置かれている。しかしながら産経新聞はこの誤解に基づいたパル判事の言葉を引用した記事を2005年8月7日の社説に掲載した。

関連項目




出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2007年9月26日 (水) 02:46









        

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最終更新:2008年10月02日 10:30
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