保安条例

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保安条例(ほあんじょうれい)は、明治時代、1887年12月26日に制定、発布され、即日施行された条例である(明治20年勅令第67号)。全7条。1898年6月25日、保安条例廃止法律(明治31年法律第16号)により廃止された。

概要

自由民権運動を弾圧するためのもので、稀代の悪法とされる。集会条例同様、秘密の集会・結社を禁じた。また、内乱の陰謀・教唆、治安の妨害をする恐れがあるとされた自由民権派の人物が、同条例第4条の規定に従って皇居から3里(約11.8km)以外に退去させられ、3年以内の間その範囲への出入りや居住を禁止された。これにより退去を命じられた者は、12月26日夜から28日までに総計570人と称されている。この条例により東京を退去させられた主な人物には、尾崎行雄星亨林有造中江兆民片岡健吉光永星郎中島湘煙中島信行横川省三山本幸彦らがいる。

当日各警察署の巡査の半数は芝公園弥生社での忘年会に参加していたが、総員引揚の命が発せられて、諸志士が拘留された。退去者の多くは横浜浦和に退去せられたが、東京市中の混雑は非常なもので、赤坂仮皇居は近衛砲兵2大隊で警衛せられ、また大官の公私邸のあった麹町区内は警戒を厳にした。

また、保安条例は拡大解釈によって、民間で憲法の私案(所謂私擬憲法)を検討する事を禁じた。結果、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、大日本帝国憲法には一切盛り込まれなかった。

なお、同条例が公布された著名な例としては第2回衆議院議員総選挙の時の高知県などがある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月16日 (木) 15:07。












     

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最終更新:2008年11月24日 23:47
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