大審院(たいしんいん、だいしんいん)とは、明治時代初期から現在の最高裁判所が設置されるまで存続した日本における最高の司法裁判所である。
フランスの破棄院をモデルとして設置され、主として民事・刑事の終審として、特別裁判所(大日本帝国憲法60条。皇室裁判所・軍法会議など。)及び行政裁判所(同憲法61条)の管轄に属しない事項について、裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は最高裁判所長官に相当する。
大審院は、終審として上告及び控訴院等がした決定・命令に関する抗告を受け、また、第一審かつ終審として刑法の皇室に対する罪(不敬罪など。昭和22年削除。)、内乱に関する罪、皇族の犯した罪にして禁錮以上の刑に処すべきものの予審及び裁判を行うものとされた(裁判所構成法50条)。
大審院の重要な判例は、1921年(大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、1922年(大正11年)以後のものは『大審院判例集』(民集・刑集)に収録され公刊されている。
大審院には、若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた。大審院が、従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条)。この合議体のことを聯合部(連合部、れんごうぶ)といい、各々その連合した部の名称を取り、民事連合部・刑事連合部・民刑連合部といった。
大審院は、現在の最高裁判所の前身とされ(裁判所法施行令19条2号参照)、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の判例がなく、大審院の判例に相反するときには、民事訴訟法では上告受理の申立て・許可抗告の対象となり、刑事訴訟法では上告申立理由となると同時に、変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。
現在の最高裁判所は日本国憲法により、司法行政監督権・規則制定権・違憲立法審査権などの権限を与えられているが、大審院にはこれらの権限がなかった。司法行政権は司法大臣が掌握し、下級裁判所に対して司法行政上の監督権を持たなかった。
現在の最高裁判所裁判官(長官及び判事)は15名だが、大審院判事は1919年(大正8年)から1941年(昭和16年)までが47人、1942年(昭和17年)37人、1946年(昭和21年)31人であった桜井孝一「上訴制限」『講座民事訴訟法』(7)、新堂幸司編、弘文堂、1985年、85頁。[1]。 。
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