横浜事件

横浜事件(よこはまじけん)とは、第二次世界大戦中の1942-1945年におきた言論弾圧事件のことである。

1942年、雑誌『改造』に掲載された論文が問題になり、執筆者が治安維持法違反で検挙された。これを発端に編集者、新聞記者ら約60人が神奈川県警察特別高等警察課によって逮捕された。横浜地裁は敗戦から治安維持法廃止までの期間に約30人に有罪判決を下し、4人の獄死者を出した。

戦後、無実を訴える元被告人やその家族・支援者らが再審請求を繰り返し、2005年に再審が開始されることになったが、最終的に罪の有無を判断せず裁判を打ち切る免訴が確定した(後述)。なお、別の遺族が2002年3月に申し立てた第4次再審請求について、2008年10月31日、開始される事が決定した。

経緯

1942年、総合雑誌『改造』(8-9月号)に掲載された細川嘉六の論文「世界史の動向と日本」が共産主義的でソ連を賛美し「政府のアジア政策を批判するもの」などとして問題となり、『改造』は発売頒布禁止処分にされた。そして9月14日に著者が新聞紙法違反の容疑で逮捕された。

捜査中に、同著者と『改造』や『中央公論』の編集者などが同席した集合写真が同著者の郷里・富山県泊町(現・下新川郡朝日町沼保)の料亭旅館「紋左」(もんざ)で見つかり、日本共産党再結成の謀議をおこなっていたとされた(「泊事件」)。実際は同著者が1942年7月5日、出版記念で宴会を催した際の写真であったとされている[1]。1943年に改造社と中央公論社をはじめ、朝日新聞社、岩波書店満鉄調査部などに所属する関係者約60人が次々に治安維持法違反容疑で検挙され、神奈川県警特別高等警察(特高)は被疑者を革や竹刀で殴打して失神すると気付けにバケツの水をかけるなど激しい拷問をおこない、4人が獄死(神奈川県警察の管轄事件であったために横浜事件と呼ばれるようになった)。『改造』『中央公論』も廃刊となった。

判決が下ったのは終戦直後、即ち治安維持法が廃止される1ヶ月前の1945年8月下旬から9月にかけてで、約30人が執行猶予付きの有罪とされた。GHQによる戦争犯罪訴追を恐れた政府関係者によって当時の公判記録は全て焼却され、残っていない(遺族が再審請求に提出した証拠の「確定判決書」はアメリカ国立公文書記録管理局(NARA)に保存されていた物の謄本(全文写し)である)。当時手を下した元特高警察官30人が告訴され、うち3人が有罪となったが、彼らはサンフランシスコ平和条約発効時の大赦により、1日も服役することなく釈放された。また判検事に対しては何らの処分もされていない。

真相については現在でも不明な部分が多く、言論弾圧的な側面だけではなく反東條英機の有力な重臣であった近衛文麿の失脚を期したものではないかと推測される場合もある。というのは、被疑者の1人が近衛文麿の側近・後藤隆之助の主宰した昭和塾で講師をしていた関係で、塾からも検挙者がでているからである。

再審

有罪判決を受けた関係者・遺族は、当時非合法の秘密結社でなければならなかった共産党を再結成しようとする人間が会合の写真などを撮る理由はなく、また同著者の論文も軍情報局の検閲を通過していたため弾圧の理由はなかったはずだとし、まったくのでっち上げフレームアップ)だと主張しており、名誉回復を求めていた。

無実を訴え続けた元被告人やその家族、支援者らは再審請求を繰り返した。1986年の第1次、1994年の2次再審請求は棄却、元中央公論編集者の妻ら元被告人5人の遺族が1998年に申し立てた第3次再審請求で横浜地裁は2003年に再審開始を決定(横浜地決平15・4・15、判時1820・45)。検察官の即時抗告申立てに対し東京高裁は抗告審(2005年3月10日)で、警察官の拷問を認定した確定判決から、

  • 「被告人らに対しても相当回数にわたり拷問を受け、虚偽の自白をしたと認められる」
  • 「自白の信用性に顕著な疑いがある」
  • 「横浜事件の有罪判決は、自白のみが証拠であるのが特徴」
  • 「自白の信用性に疑いがあれば、有罪の事実認定が揺らぐ」

と認定。「再審は事実認定の誤りの是正が基本。法解釈の誤りを理由にするのは、再審の本質と相いれない」ことを理由として検察側抗告を退け、横浜地裁の再審開始決定を支持した。東京高検は最高検と協議した結果、特別抗告を断念。再審開始が確定した。

他界した元被告人らの遺志を受け継いで再審を請求した遺族らは、「無罪の一言を聞くのはもちろん、なぜ横浜事件がつくられたのかを解明することが大事だ」と語った。これは再審が無罪を認めるだけではなく、治安維持法がどのような法律であったか、どれだけ多くの人がその害をこうむったのかを解明して、司法の犯罪と日本の戦争責任を明らかにすべき裁判であることを強調したものである。

  • 一審の横浜地裁では、2006年2月9日、「ポツダム宣言廃止とともに治安維持法は失効し、被告人が恩赦を受けたことで、刑訴法337条2号により免訴(根拠法の廃止により事件は初めからなかったものとし、有罪・無罪の判断をしない)が相当」という判決が出た。
  • 控訴審の東京高裁では、免訴判決に対して無罪判決を求めて控訴できるかの法律論に終始し、弁護側が求めた事実審理は行われなかった。結局、2007年1月19日の判決公判では、免訴判決について「被告人は刑事裁判手続きから解放され、処罰されないのだから、被告人の上訴申し立てはその利益を欠き、不適法」として、控訴を棄却した。弁護団は即日、最高裁に上告した。
  • 上告審の最高裁判所第二小法廷は、2008年3月14日、「再審でも、刑の廃止や大赦があれば免訴になる」として遺族らの上告を棄却した。これによって再審手続きに法的な決着はついた形になったが、第3次請求に関しては事件の真相が明らかにされることなく終わった。
  • 第4次再審請求は2002年に行なわれ、2008年10月、横浜地裁は再審開始を決定した。この再審では「自白は拷問により強要されたもの」として無罪判決を求める予定。

文献

関連項目

外部リンク



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月13日 (土) 17:03。












     

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最終更新:2009年03月01日 22:55
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