統帥権

統帥権(とうすいけん)とは、軍隊における最高指揮権をいう。

近代日本における統帥権

近代日本では大日本帝国憲法第11条が定めていた天皇大権のひとつである陸軍海軍への統帥の権能を指す日本国憲法下では、憲法の実際的な解釈と自衛隊法第7条により、内閣総理大臣自衛隊の最高指揮監督権を持つと規定されている。。

明治憲法下で天皇の権能は、特に規定がなければ国務大臣が補弼することとなっていた。併しそれは憲法に明記されておらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については、国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていた1932年陸軍大学校が教本として作成した『統帥参考』には「統帥権ノ独立ヲ保障センカ為ニハ“武官ノ地位ノ独立”ト“其職務執行ノ独立”トヲ必要トス 政治機関ト統帥機関トハ飽ク迄対立平等ノ地位ニ在リテ何レモ他ヲ凌駕スルヲ得サルヘキモノトス」とある。これは統帥権干犯問題の後に作成されたものであるが、「統帥権と行政権の平等性」は軍部の一貫した主張であった。。この軍令と国務大臣が補弼するところの軍政(軍に関する行政事務)の範囲についての争い軍令の方針が間接的には他国との共同出兵を行った場合には外交(例:シベリア出兵)と、兵力・軍備の配置を巡っては財政(例:二個師団増設問題)とも衝突する可能性があった。が原因で統帥権干犯問題が発生する。この明治憲法が抱えていた缺陥が、1940年より終戦に至るまでの日本の国家社会主義化を助長した点は否めない。

統帥権干犯問題

注:明治憲法の条文が記載されています。原文はカタカナ表記ですが、読みやすさを考慮してひらがな表記にします。

なお、軍人の暴走例としてよく取り上げられる問題ではあるが、そもそも国会議員が政治抗争の手段として、軍内部の争いに油を注ぐ形で持ち出した問題であることには注意するべきである。

遠因

明治憲法下では軍の統帥権が天皇にあったが、編成権(部隊編成、予算編成など)に関しては、国務大臣が補弼するのか。それとも、憲法に明記されていなかったが、慣習的に軍令については、国務大臣が輔弼せず統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていたことにより、その大権に含まれるのかどうかが大きな論点となっていた。

  • 第11条 天皇は陸海軍を統帥す
  • 第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む

から編成権も統帥権に含まれるとする意見と、

  • 第55条 第1項 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す

から、軍の編成権は内閣が持つとする意見がある。

  • 第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ
  • 第64条 第1項 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし 

により、軍の編成・維持のための予算は議会が決定する物であるが、統帥部は、軍事に関する情報を内閣に通さず天皇に報告(上奏)できたため、国務大臣(内閣)が関わる必要がないと言う考えが大勢を占めた。

表面化

1930年昭和5年)4月下旬に始まった帝国議会においてロンドン海軍軍縮条約締結に対し、軍令部が要求していた、補助艦の対米比7割に満たないとして条約締結拒否を言ったにもかかわらず、この条約を結んだことを理由に(ただし条約での補助艦全体の対米比は6.975であり、0.025少ないだけである)、野党の政友会総裁の犬養毅鳩山一郎衆議院で、「軍令部の反対意見を無視した条約調印は統帥権の干犯である」と政府を攻撃、続いて枢密院議長倉富勇三郎もこれに同調する動きを見せた。やがてこうした反対論は同条約に不満を持っていた海軍軍令部や右翼団体を巻き込むことになる。それでも政府は世論の支持と元老内大臣の了承を背景に帝国議会枢密院を押し切って同年10月2日批准を完了させる。当時の軍令部総長加藤寛治は、統帥権干犯を批判し天皇に辞表を提出した。同年11月14日濱口雄幸総理は右翼団体員に東京駅で狙撃されて重傷(翌年8月26日死亡)。濱口内閣1931年昭和6年4月13日総辞職する。

結果

この事件以降日本の政党政治は弱体化。また、軍部が政府決定や方針を無視して暴走を始め、非難に対してはこの権利を行使され政府はそれを止める手段を失うことになる。

政友会がこの問題を持ち出したのは、その年に行われた第17回衆議院議員総選挙で大敗したことに加えて、田中義一前総裁(元陸軍大臣・総理大臣)の総裁時代以来、在郷軍人会が政友会の有力支持団体化したことに伴う「政友会の親軍化」現象の一環とも言われている。

その後、総理となった犬養毅が軍縮をしようとしたところ、五・一五事件でその軍部に殺害され政党政治が終結を迎え、戦時中には軍の圧力により逼塞状態にあった鳩山一郎が戦後に総理就任を目前でGHQからこの時の事を追及されて、軍部の台頭に協力した軍国主義者として公職追放となるなど、皮肉な歴史を辿る事となった。

その他の統帥権を巡る事例

日露戦争

日露戦争の開催を決定した御前会議においては、明治天皇桂内閣の5閣僚(総理・外務・大蔵・陸軍・海軍各大臣)と5元老伊藤博文井上馨大山巌松方正義山縣有朋)の計11名で構成され、統帥部の出席は認められずにその決定に従って作戦計画を作成することになっていた(「政略主導の両略一致」)。これについて「参謀総長であった大山巌・山縣有朋大山は日露開戦時の参謀総長、山縣は日露講和時の参謀総長である。が御前会議に出席している」という反証が出されるが、大山・山縣はこの時に元老の待遇を受けて、国政について諮問を受ける立場にあったために参加を求められたものであり、当時の記録類にも大山・山縣は「元老」として記載されて「参謀総長」という肩書きは書かれていない。こうした待遇を受けていない参謀次長の児玉源太郎や海軍軍令部長の伊東祐亨が御前会議に出席できなかったこともそれを示している。

だが、この事実が当時の幹部以外の軍部関係者には認識されず、大山・山縣は参謀総長として出席したと解されたらしく、以後の御前会議で統帥部が出席する根拠とされ、また事実と全く反するにも関わらず「政府の決定によって統帥部の決定がひっくり返された前例はない」とする“神話”が生み出されたと言われている。しかも日露戦争が軍部の説く「統帥権の独立」の定義に抵触する「政略主導の両略一致」に基づいた戦争遂行が行われた事実を認識しなかった軍部は昭和期の戦争における両略一致を「統帥権の独立」原則に反しない軍略主導で実現させようと試みるようになるのである。

ワシントン会議における海軍大臣の職務代理

ワシントン会議に出席するために加藤友三郎海軍大臣が訪米した際に、誰が海軍大臣の代理を務めるのかと言う問題が生じた。加藤は内閣官制第9条を根拠として原敬内閣総理大臣に代理を要請した。これに対して山梨半造陸軍大臣をはじめ、田中義一前陸相及び元老山縣有朋は、軍部大臣に文官を任命することは軍人勅諭及び帝国憲法の統帥権の解釈からして不適当であること。陸軍省官制および海軍省官制には軍部大臣が現役あるいは予備役の大将・中将と明記され(当時は軍部大臣現役武官制ではない)ていること。また陸海軍大臣の帷幄上奏には統帥に関わる部分も含まれており、これを文官が代理するのは憲法で保障された統帥権の独立に対する違憲行為であるとして反発した。

これに対して政府と海軍が陸軍と協議をした結果、内閣官制によって事務行為の代理については文官でも認められること、ただし帷幄上奏に関する職務は軍令部長が代行すること、陸軍に対しては今回の件を前例とはしないことで、陸軍もこれを受け入れた。なお、大蔵大臣高橋是清によって参謀本部廃止論が唱えられたのもこの内閣のことであった。

だが、この問題以後立憲政友会内部に陸軍への反発から、帷幄上奏を廃止して陸軍省官制および海軍省官制を再改正を行って文官の軍部大臣就任を認めさせるべきとの主張が出された。後に政友会の内紛から次期総裁を外部から田中義一を迎え入れた。田中の就任直後の1925年10月4日に政友会の新政策発表の際に「帷幄上奏の廃止と軍部大臣文官制」の一項が入っていることに気付いて新政策の草案は田中の就任前にほぼ原案が完成しており、政党での政治活動の経験が無かった田中は決定に関与していなかったのである。激怒し、直ちに幹部会を招集してこの部分を留保させて以後党内で統帥権の独立に冒す様な政策は掲げない事を宣言したのである。

「東條幕府」

1942年、東條英機首相兼陸相が参謀総長を兼任した。また、嶋田繁太郎海相も軍令部総長を兼任した。このとき、憲法違反の疑いがあったが、東條は押し切った。このため、権力の集中した東條に対して「東條幕府」という陰口がきかれるようになる。ただ、統帥権干犯の問題を回避するには有効な方法だったかもしれない。

参考文献

  • 舩木繁『日本の非運40年 統帥権における軍部の苦悩』(文京出版、1997年) ISBN 4-938893-06-1
  • 雨宮昭一『近代日本の戦争指導』(吉川弘文館、1997年) ISBN 4-642-03666-0
  • 纐纈厚『近代日本政軍関係の研究』(岩波書店、2005年) ISBN 4-00-022538-3
  • 秦郁彦『統帥権と帝国陸海軍の時代』(平凡社新書、2006年) ISBN 4-582-85308-0

関連項目

外部リンク




出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年5月14日 (水) 14:01。










    

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最終更新:2008年09月08日 00:24
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