詔勅(しょうちょく)とは、日本国憲法施行以前において、天皇が公務で行った意思表示をいう。広義には憲法や法律などの法規を含むが、狭義には詔書・勅書・勅語など特段の形式を定めていないものをいう。一般には狭義で用いられることが多い。
日本書紀・古事記には「詔」「勅」の語がみえ、ともに天皇が公務で発する言葉を意味した。詔は一般に宣告する言葉に、勅は特定者に伝達する言葉に使われる傾向があった。
律令制度では公式令(くしきりょう)において詔書と勅書の書式が定められた。
1868年の明治維新により詔勅の重要性が増したが、当初は詔勅の形式が一定せず、詔勅は「被仰出」「御沙汰」の文言とともに太政官などを通じて示された。1881年(明治14年)布告布達式により、太政大臣が「奉勅旨布告」すなわち天皇の意思を承って布告することが定められた。ただし翌1882年の軍人勅諭が陸軍卿(明治18年12月22日に内閣制度となり、それ以前は太政官制度で各省の長官(かみ)は「卿」と言われていた。日本の官制)から布達された(明治15年陸軍省達乙第2号)ように例外も多かった。
1885年公文式(明治18年勅令第1号)により法律や勅令などの形式を定め、天皇親署と大臣副署の制度を整えた。この頃以降、詔勅は天皇が直接に外部に表示する形式に限られるようになった。1889年(明治22年)大日本帝国憲法により国務ニ関ル詔勅は国務大臣の副署を要することになった(後述)。1907年、公式令(明治40年勅令第6号)および軍令ニ関スル件(軍令第1号)により、文書による詔勅について形式を網羅して定めた。
文書による詔勅には共通して
があった。文書による詔勅を種類別にみると以下の通り。
詔書・勅書は文書の形式に別段の定めがない詔勅であり、そのうち公布されるものが詔書、されないものが勅書である。公式令によって創設された文書形式であり、公式令以前は単に詔勅と呼ばれた(狭義の詔勅)。
憲法など重要な法令は詔勅の形をとった。詔勅である法令には、前文として上諭が付き、上諭の最後に天皇親署・御璽・大臣副署を置いた。法令は官報により公布された。
詔勅たる外交文書には国書その他外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状がある。天皇が親署し、原則として外務大臣が単独で副署した。外務大臣に授ける全権委任状には総理大臣が副署した。外交文書には御璽ではなく国璽を押した。
官記は任官の際に渡される任命書である。天皇が親任式を以って直接に任命する官を親任官といい、親任官の官記もまた詔勅であった。親任官の官記には原則として内閣総理大臣が副署した。例外は以下の通り。
陸海軍大将の官記にも総理大臣が副署した。なお親任官以外の官記は詔勅ではない。
口頭による詔勅を勅語といい、勅語を書面に写したものを勅語書という。勅語書に天皇の親署や国務大臣の副署はない。ただし、教育勅語は例外であり、書面により発し、天皇の親署がある(国務大臣の副署はない)。
日本国憲法下においてもしばらくの間は「勅語(書)」の表現が用いられる例があった。国会の開会式での「勅語」について、国会会議録では、第14回国会までは衆参両院とも「勅語(書)」、第15回国会では衆議院が「御言葉(書)」で参議院が「勅語(書)」、第16回国会から第35回国会までは両院とも「御言葉(書)」、第36回国会以降は平仮名の「おことば(書)」と表記されている。
帝国憲法第55条第2項に「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」と定められている。憲法施行前は国務ニ関ル詔勅であっても国務大臣の副署のないものもあったが、憲法施行後は憲法の規定通り国務大臣が副署した。その唯一の例外は、内閣総辞職後に総理大臣を任じる官記であった。これには国務大臣ではなく内大臣が副署した。戦前の殆どの総理大臣が国務大臣の副署なく任命されていた。
勅語は、国務ニ関ル詔勅であっても、口頭という性質上、副署することはできない。
国務に関らない詔勅には必ずしも国務大臣の副署はない。宮内大臣や内大臣の副署しかない詔勅は、皇室の事務に関る詔勅であって、国務に関る詔勅ではないとされていた。また、軍部に主張によれば、軍令における陸海軍大臣の副署は国務大臣としての副署ではなく軍令奉行機関としての副署であって、軍令は国務に関る詔勅でないとされていた。
詔勅に準じる形式としては、天皇の意思を官吏が間接に表示する奉勅の形式があった。古来から詔勅も奉勅形式で表示されていたが、憲法施行の頃から、詔勅は天皇親署と大臣副署を以って表示されるようになり、奉勅形式は詔勅以外のものに限られるようになった。奉勅形式の文書には、天皇の親署はないが、御璽または国璽を押し、奉勅を担う官吏が署名した。奉勅形式の文書には、次のようなものがあった。
天皇の意思表示の形式ではないが、勅裁(天皇の了解)を経て官吏が意思を表示する形式もあった。勅裁による文書には、天皇親署や御璽国璽はなく、これを表示する官吏が署名した。勅裁による文書には次のようなものがあった。
1946年公布の日本国憲法は、詔勅(狭義の詔勅)に関し、人類普遍の原理に反する詔勅を排除し(前文)、憲法の条規に反する詔勅は効力を有しないとした(第98条)。現行法上これ以外に詔勅の文言はなく、一般的にも詔勅という表現が用いられることは少ない。詔書はあっても勅書や勅語という呼称がないように、「勅」の文字が避けられているようである。理由は分からない。
なお、天皇の公務上の意思表示の形をとるものには以下のものがある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月17日 (水) 23:38。