日韓議定書

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'''日韓議定書'''(にっかんぎていしょ)は、[[日露戦争]]中の[[1904年]]([[明治]]37)2月23日に、[[日本]]と[[大韓帝国]]との間で締結された[[条約]]である。 == 概要 == 漢城(現:[[ソウル特別市|ソウル]])において、[[大日本帝国|日本]]の特命全権公使[[林権助]]と[[大韓帝国|韓国]]([[李氏朝鮮]])の外部大臣臨時署理[[李址鎔]]が調印した。 日本による、韓国施政忠告権や臨検収用権など、日本側に有利な条項もあるが、反面、日本政府は、[[李王家|韓国皇室]]、韓国の[[独立]]及び[[領域 (国家)|領土]]を確実に保障し、片務的[[防衛]]義務を負うなどとしており、一方的に日本に有利なものとはなっていない。 == 背景 == {{main|日露戦争}} 1904年(明治37年)1月21日、韓国政府は日露交戦の折には戦時局外中立をすると宣言、[[清]]をはじめ[[イギリス]]、[[フランス]]、[[ドイツ]]などがこれを承認した。 他方、2月8日に日本政府は韓国の戦時局外中立宣言を無視する形で、[[日本軍]]を[[仁川広域市|仁川]]へ上陸させ、その後漢城へ進駐し、締結された。 日露戦争において、補給上重要な韓国における、日本軍の通行権などを確保する目的があったと言われている。 == 主な内容 == 締結された議定書の主な内容は以下の通りである。 #施政忠告権 #:韓国政府は、施政の改善に関し、日本政府の忠告を容れる事。 #韓国皇室の安全康寧の保障 #:日本政府は、韓国の皇室を安全康寧ならしめる事。 #韓国の独立保障 #:日本政府は、韓国の独立及び領土保全を確実に保証する事。 #日本による韓国防衛義務 #:第三国の侵害により若しは内乱のため、韓国の皇室の安寧或いは領土の保全に危険ある場合は、日本政府は、速やに臨機必要の措置を取らなければならない。そして、韓国政府は、その日本の行動を容易ならしめるため、十分便宜を与える事。日本政府は、その目的を達するため、軍略上必要の地点を臨検収用することができる事。 #条約遵守義務 #:両国政府は、相互の承認を経ずして後来、本協約の趣意に違反する協約を第三国との間に訂立する事ができない事。 <!-- == 全文 == 大日本帝国皇帝陛下ノ特命全権公使林権助及大韓帝国皇帝陛下ノ外部大臣臨時署理陸軍参将李址鎔ハ各相当ノ委任ヲ受ケ左ノ条款ヲ協定ス 第一条 日韓両帝国間ニ恒久不易ノ親交ヲ保持シ東洋ノ平和ヲ確立スル為大韓帝国政府ハ大日本帝国政府ヲ確信シ施政ノ改善ニ関シ其忠告ヲ容ルル事 第二条 大日本帝国政府ハ大韓帝国ノ皇室ヲ確実ナル親誼ヲ以テ安全康寧ナラシムル事 第三条 大日本帝国政府ハ大韓帝国ノ独立及領土保全ヲ確実ニ保証スル事 第四条 第三国ノ侵害ニ依リ若ハ内乱ノ為大韓帝国ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危険アル場合ハ大日本帝国政府ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ルヘシ而シテ大韓帝国政府ハ右大日本帝国ノ行動ヲ容易ナラシムル為十分便宜ヲ与フル事 2 大日本帝国政府ハ前項ノ目的ヲ達スル為軍略上必要ノ地点ヲ臨検収用スルコトヲ得ル事 第五条 両国政府ハ相互ノ承認ヲ経スシテ後来本協約ノ趣意ニ違反スヘシ協約ヲ第三国トノ間ニ訂立スル事ヲ得サル事 第六条 本協約ニ関聯スル未悉ノ細条ハ大日本帝国代表者ト大韓帝国外務大臣トノ間ニ臨機協定スル事      明治三十七年二月二十三日  特命全権公使 林権助      光武八年二月二十三日    外部大臣臨時署理陸軍参将 李址鎔 --> == 関係項目 == *[[第一次日韓協約]] *[[第二次日韓協約]] *[[第三次日韓協約]] *[[日韓併合条約]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E9%9F%93%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月29日 (土) 10:02。]     

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