讒謗律

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{{日本の法令| 題名=讒謗律| 番号=明治8年6月28日[[太政官布告]]第110号| 通称=なし| 効力=消滅| 種類=[[刑法]]| 内容=著作物を通じての名誉毀損に対する処罰| 関連=[[新聞紙条例]]、[[旧刑法]]| リンク=[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00118&KOMA=110&ITYPE=0 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}} '''讒謗律'''(ざんぼうりつ)とは、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた法律。 ==沿革== *明治8年([[1875年]])に成立。 *明治13年([[1880年]])に[[旧刑法]]([http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00015&KOMA=80&ITYPE=0 刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号)])制定に伴い消滅した。 ==内容== 全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、事実を挙げる挙げないに関わらず、[[著作物]]を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。 :凡ソ事実ノ有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙グルニ非スシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者之ヲ誹謗トス。著作文章若クハ画図肖像ヲ持ヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示シテ人ヲ讒毀若クハ誹謗スル者ハ下ノ条別ニ従テ罪ヲ科ス。 :(大意の口語訳) :事実の有無に関係なく、他人の名誉を損ねる出来事を暴き、広く知らせることを讒毀とする。出来事を挙げず、他人に悪名を押し付けて広く知らせることを誹謗とする。文章や図画を見せたり、売ったり、貼り付けたりして他人を讒毀したり誹謗したりするものは、以下の条によって罰す。 また第二、三、四、五条でそれぞれ天皇、皇族、官吏、それ以外に対する讒毀・誹謗に対する罰則を定めており、定められた罰の重さもこの順である。 ==制定の背景== 讒謗律が公布された当時は[[自由民権運動]]が活発な時期であり、8日前に公布された[[新聞紙条例]]とあわせて、新聞、風刺画等により官吏等当時の為政者を批判することを防ぐ為に公布されたという見方が多数を占めている。 讒謗律に反対した[[東京曙新聞]]の[[末広鉄腸]]は、布告非難の投書を掲載し、また自らこの布告への反論の弁を載せたが、同布告によって[[裁判]]にかけられ、2ヵ月の[[禁錮]][[刑]]に処された。この布告に基づく逮捕者は[[1875年]]末までで7人、[[1876年]]には40人になった。 なお、[[名誉毀損]]の[[犯罪|罪]]は現在の[[刑法]]においても定められている。   [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%AE%92%E8%AC%97%E5%BE%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2007年6月18日 (月) 15:21。]    

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