政体書

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'''政体書'''(せいたいしょ)は、[[明治]]初期の統治機構について定めた布告である。[[副島種臣]]と[[福岡孝弟]]が[[アメリカ合衆国憲法]]および『[[西洋事情]]』等を参考に起草し、[[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年=明治元年[[4月21日 (旧暦)|旧暦閏4月21日]])に発布された<ref>[[竹内理三]]他 (1978) 『日本近現代史小辞典』 角川書店、43頁</ref>。 ==概説== 1868年[[1月3日]](慶応3年[[12月9日 (旧暦)|旧暦12月9日]])[[王政復古 (日本)|王政復古のクーデター]]、[[1月27日]]~[[1月30日|30日]](慶応4年=明治元年[[1月3日 (旧暦)|旧暦1月3日]]~[[1月7日 (旧暦)|7日]])の[[鳥羽・伏見の戦い]]、[[5月3日]]([[4月11日 (旧暦)|旧暦4月11日]])の[[戊辰戦争#江戸城開城|江戸城開城]]などを経て、奥羽・北越地方では交戦が続いていたが、関東地方以西をほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な[[太政官#三職|三職]]体制に代えて新たな官制を定めたものである。 冒頭に[[五箇条の御誓文]]を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として[[太政官]]を置き、2名の'''輔相'''をその首班とした。太政官の権力を[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の三権に分け、それぞれを議政官・行政官以下の五官・刑法官が掌る[[三権分立]]の体制がとられたが、実際には議政官上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。 [[戊辰戦争]]終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、[[1869年]][[8月15日]](明治2年[[7月8日 (旧暦)|旧暦7月8日]])に新たに発布された布告(職員令[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00004&KOMA=162&ITYPE=0])によって、太政官は[[太政官#太政官制|二官六省]]体制に改められた。 ==内容== *五箇条の御誓文を国家の基本方針とする。(第1条) *太政官への権力集中。立法・行政・司法の三権分立。(第2条) *立法官と行政官の兼職禁止。(第3条) *各官の任期を4年とし、2年ごとに半数を改選する。(第9条) *第一等官~第九等官の官等を定める。(第13条) == 出典 == {{reflist}} == 外部リンク == {{wikisource|政体 (慶応四年太政官達第三百三十一号)|政体書}}   [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%94%BF%E4%BD%93%E6%9B%B8 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月17日 (日) 16:31。]   
'''政体書'''(せいたいしょ)は、[[明治]]初期の統治機構について定めた布告である。[[副島種臣]]と[[福岡孝弟]]が[[アメリカ合衆国憲法]]および『[[西洋事情]]』等を参考に起草し、[[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年=明治元年[[4月21日 (旧暦)|旧暦閏4月21日]])に発布された<ref>[[竹内理三]]他 (1978) 『日本近現代史小辞典』 角川書店、43頁</ref>。 ==概説== 1868年[[1月3日]](慶応3年[[12月9日 (旧暦)|旧暦12月9日]])[[王政復古 (日本)|王政復古のクーデター]]、[[1月27日]]~[[1月30日|30日]](慶応4年=明治元年[[1月3日 (旧暦)|旧暦1月3日]]~[[1月7日 (旧暦)|7日]])の[[鳥羽・伏見の戦い]]、[[5月3日]]([[4月11日 (旧暦)|旧暦4月11日]])の[[江戸開城|江戸城開城]]などを経て、奥羽・北越地方では交戦が続いていたが、関東地方以西をほぼ掌握した新政府が、それまでの臨時政府的な[[太政官#三職|三職]]体制に代えて新たな官制を定めたものである。 冒頭に[[五箇条の御誓文]]を掲げてこれを政府の基本方針と位置づけ、国家権力を総括する中央政府として[[太政官]]を置き、2名の'''輔相'''をその首班とした。太政官の権力を[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の三権に分け、それぞれを議政官・行政官以下の五官・刑法官が掌る[[三権分立]]の体制がとられたが、実際には議政官上局の実力者が行政各官の責任者を兼ねたり、刑法官が行政官の監督下にあったりして権力分立は不十分なものであった。 [[戊辰戦争]]終結後の政治状況の変化に伴う若干の変更の後、[[1869年]][[8月15日]](明治2年[[7月8日 (旧暦)|旧暦7月8日]])に新たに発布された布告(職員令[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00004&KOMA=162&ITYPE=0])によって、太政官は[[太政官#太政官制|二官六省]]体制に改められた。 ==内容== *五箇条の御誓文を国家の基本方針とする。(第1条) *太政官への権力集中。立法・行政・司法の三権分立。(第2条) *立法官と行政官の兼職禁止。(第3条) *各官の任期を4年とし、2年ごとに半数を改選する。(第9条) *第一等官~第九等官の官等を定める。(第13条) == 出典 == {{reflist}} _   [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%94%BF%E4%BD%93%E6%9B%B8 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2009年1月7日 (水) 17:18。]   

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