廃刀令

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{{日本の法令| 題名=大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止| 通称=廃刀令、帯刀禁止令| 番号=明治9年太政官布告第38号| 効力=廃止| 種類=太政官布告| 内容=特定の場合以外の帯刀の禁止| 関連=| リンク= [[s:大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止|ウィキソース]] |}} '''廃刀令'''(はいとうれい)とは、{{和暦|1876}}[[3月28日]]に発せられた大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止の[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]の略称。いわゆる帯刀禁止令のことである。 == 概略 == すでに1869年(明治2年)ころから廃刀の議論はおこなわれていた。明治2年3月、[[公議所]]がひらかれたとき、制度寮撰修[[森有礼]]は佩刀禁止を提議した。はやく蛮風をのぞくべしというものであったが、[[王政復古]]からまもないころであったから、公議所の公議人らは反対意見で、廃刀をもって武士の精神をなくし、皇国の元気を消滅させるものとして否決された。明治3年([[1870年]])には庶民の帯刀を禁止、明治4年[[8月9日 (旧暦)|8月9日]]([[1871年]][[9月23日]])には士族の帯刀・脱刀を自由とする[[散髪脱刀令]]を発していた。そして、{{和暦|1876}}3月28日、廃刀令の発布をみた。 発布の直接の因となったのは、{{和暦|1875}}12月[[山縣有朋]]の建議が採用されたことである。長文の建議であるが、ようするに、従来武士が双刀を帯びていたのは倒敵護身を目的としたが、いまや国民皆兵の令がしかれ、巡査の制がもうけられ、個人が刀を佩びる必要はみとめない、すみやかに廃刀の令を出して武士の虚号と殺伐の余風を除かれたい、というものであった。 [[大礼服]]着用者、[[軍人]]、[[警察官]]以外の[[苗字帯刀|帯刀]]を禁じる内容。廃刀令が禁じたのも[[日本刀|刀]]の携帯であり、所有そのものは認められていた。しかし、帯刀はもともと実質的な武備というよりも特権身分の表象としての意味合いが大きく、それを否定する事は、実質的な特権の否定である同年の[[徴兵]]および[[秩禄処分]]とともに身分アイデンティティーの否定であった。一部の[[士族]]はこれらの[[四民平等]]政策に反発し、[[士族反乱]]が起こる。 == 法令の沿革 == 太政官布告として布告された本法は、その後も長らくこの状態を保っていたが、時間の経過につれ、次第にこの規定の実効性が喪失していくこととなった。実行性が喪失していった過程として、以下の事項があげられる。 ;警察官について :{{和暦|1946}}の警察官及び消防官服制(昭和21年勅令第367号)で原則として佩刀を禁止された。 ;大礼服について :主に[[皇室令]]により規定されていたが、[[日本国憲法]]施行の際、これらは全て廃止された。 ;軍人について :[[第二次世界大戦]]が終了した結果、[[大日本帝国陸軍]]、[[大日本帝国海軍]]が解体され、旧来その対象とされていた軍人が存在しなくなった。 {{和暦|1954}}当時においては既に実効性を喪失していると判断した政府は、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第203号)の本則第4号により本法を廃止することとした。結果本法は、{{和暦|1954}}昭和29年[[7月1日]]をもって廃止された。 == 関連項目 == *[[日本史の出来事一覧]] * [[銃砲刀剣類所持等取締法]] * [[刀狩り]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BB%83%E5%88%80%E4%BB%A4 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月31日 (金) 09:53。]     

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