兵役法

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{{日本の法令 |題名= 兵役法 |番号= 昭和2年4月1日法律第47号 |通称= なし |効力= 廃止 |種類= [[行政法]] |内容= 日本国民(男子)の兵役の義務 |関連= |リンク= |}} '''兵役法'''(へいえきほう、昭和2年4月1日法律第47号)は、日本国民の男子に[[兵役]]の義務を課す日本の旧[[法律]]。[[1927年]](昭和2年)[[4月1日]]に公布され、同年[[12月1日]]に施行された。兵役法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第634号)により、[[1945年]](昭和20年)[[11月17日]]をもって廃止された。 ==概要== [[1873年]](明治6年)[[1月10日]]に布告された[[徴兵令]]、それに続く徴兵令(明治22年法律第1号)を全部改正し制定された。原則として帝国臣民(日本国民)の全ての男子に兵役の義務を課すものであり(第1条)、[[明治憲法]]下における日本国の[[国是]]の一つであった[[富国強兵]]の根幹を支える法令の一つであった。 ==総則・服役== 原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、[[予備役]]の2種類、補充兵役は第一補充兵役、第二補充兵役の2種、国民兵役は第一国民兵役、第二国民兵役の2種に分け、合計で7種類を定めた。このうち、在営(軍隊の[[駐屯地]]に居住することや[[艦船]]に乗り組むなどの[[軍務]]につくこと)義務があるのは常備兵役の現役である(第2条・第5条) 志願兵([[将校]]を希望する者など)については兵役法の対象外であり(第3条)、一定の前科がある者は兵役に服することはできないとした(第4条) 兵役の期間は[[大日本帝国陸軍|陸軍]]と[[大日本帝国海軍|海軍]]で異なり、原則として下記のように定めた(第5条~第7条) (現役・予備役・後備兵役) *陸軍 現役2年・現役終了後に予備役5年4か月・常備兵役終了後に後備兵役10年(通算17年4か月) *海軍 現役3年・現役終了後に予備役4年・常備兵役終了後に後備兵役5年(通算12年) (補充兵役) *陸軍 第一補充兵役12年4か月 *海軍 第一補充兵役1年間・第一補充兵役終了後に第二補充兵役11年4か月(通算12年4か月) *現役適格者のうち、現役兵又は第一補充兵に徴集されなかった者 第二補充兵役17年4か月 その他、各種の事情により兵役期間の短縮・延長がなされることを定めた(第10条~第22条) ''兵役の種類の詳細については[[役種]]を参照。'' ==徴集== 兵役に就くための最初の点呼・検査である[[徴兵検査]]の対象者やその方法、判定区分等、兵役の免除等について定めた(第23条~第53条) ==召集== 予備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役にある者を戦時には召集することを定め、その方法を定めた他、年1回の点呼などを定めた(第54条~第63条) ''予備兵役等の召集の詳細については[[動員]]を参照。'' ==関連項目== * [[徴兵制度]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BD%B9%E6%B3%95 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年1月23日 (水) 17:51。]     
{{日本の法令 |題名= 兵役法 |番号= 昭和2年4月1日法律第47号 |通称= なし |効力= 廃止 |種類= [[行政法]] |内容= 日本国民(男子)の兵役の義務 |関連= |リンク= |}} '''兵役法'''(へいえきほう、昭和2年4月1日法律第47号)は、日本国民の男子に[[兵役]]の義務を課す日本の旧[[法律]]。[[1927年]](昭和2年)[[4月1日]]に公布され、同年[[12月1日]]に施行された。兵役法廃止等ニ関スル件(昭和20年勅令第634号)により、[[1945年]](昭和20年)[[11月17日]]をもって廃止された。 ==概要== [[1873年]](明治6年)[[1月10日]]に布告された[[徴兵令]]、それに続く徴兵令(明治22年法律第1号)を全部改正し制定された。原則として帝国臣民(日本国民)の全ての男子に兵役の義務を課すものであり(第1条)、[[明治憲法]]下における日本国の[[国是]]の一つであった[[富国強兵]]の根幹を支える法令の一つであった。 ==総則・服役== 原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、[[予備役]]の2種類、補充兵役は第一補充兵役、第二補充兵役の2種、国民兵役は第一国民兵役、第二国民兵役の2種に分け、合計で7種類を定めた。このうち、在営(軍隊の[[駐屯地]]に居住することや[[艦船]]に乗り組むなどの[[軍務]]につくこと)義務があるのは常備兵役の現役である(第2条・第5条) 志願兵([[将校]]を希望する者など)については兵役法の対象外であり(第3条)、一定の前科がある者は兵役に服することはできないとした(第4条) 兵役の期間は[[大日本帝国陸軍|陸軍]]と[[大日本帝国海軍|海軍]]で異なり、原則として下記のように定めた(第5条~第7条) (現役・予備役・後備兵役) *陸軍 現役2年・現役終了後に予備役5年4か月・常備兵役終了後に後備兵役10年(通算17年4か月) *海軍 現役3年・現役終了後に予備役4年・常備兵役終了後に後備兵役5年(通算12年) (補充兵役) *陸軍 第一補充兵役12年4か月 *海軍 第一補充兵役1年間・第一補充兵役終了後に第二補充兵役11年4か月(通算12年4か月) *現役適格者のうち、現役兵又は第一補充兵に徴集されなかった者 第二補充兵役17年4か月 その他、各種の事情により兵役期間の短縮・延長がなされることを定めた(第10条~第22条) ''兵役の種類の詳細については[[役種]]を参照。'' ==徴集== 兵役に就くための最初の点呼・検査である[[徴兵検査]]の対象者やその方法、判定区分等、兵役の免除等について定めた(第23条~第53条) ==召集== 予備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役にある者を戦時には召集することを定め、その方法を定めた他、年1回の点呼などを定めた(第54条~第63条) ''予備兵役等の召集の詳細については[[動員]]を参照。'' ==関連項目== * [[徴兵制度]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%B5%E5%BD%B9%E6%B3%95 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2009年2月28日 (土) 16:38。]     

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