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{{日本の法令|
題名=保安条例|
番号=(不明)|
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内容=(不明)|
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リンク=(不明)|}}
'''保安条例'''(ほあんじょうれい)は、明治時代、[[1887年]][[12月26日]]に制定、発布され、即日施行された条例である(明治20年勅令第67号)。全7条。[[1898年]][[6月25日]]、保安条例廃止法律(明治31年法律第16号)により廃止された。
==概要==
[[自由民権運動]]を弾圧するためのもので、稀代の悪法とされる。[[集会条例]]同様、秘密の集会・結社を禁じた。また、内乱の陰謀・教唆、治安の妨害をする恐れがあるとされた自由民権派の人物が、同条例第4条の規定に従って[[皇居]]から3里(約11.8km)以外に退去させられ、3年以内の間その範囲への出入りや居住を禁止された。これにより退去を命じられた者は、12月26日夜から28日までに総計570人と称されている。この条例により東京を退去させられた主な人物には、[[尾崎行雄]]、[[星亨]]、[[林有造]]、[[中江兆民]]、[[片岡健吉]]、[[光永星郎]]、[[中島湘煙]]、[[中島信行]]、[[横川省三]]、[[山本幸彦]]らがいる。
当日各警察署の巡査の半数は[[芝公園]]弥生社での忘年会に参加していたが、総員引揚の命が発せられて、諸志士が拘留された。退去者の多くは[[横浜市|横浜]]、[[浦和市|浦和]]に退去せられたが、東京市中の混雑は非常なもので、赤坂仮皇居は近衛砲兵2大隊で警衛せられ、また大官の公私邸のあった麹町区内は警戒を厳にした。
また、保安条例は拡大解釈によって、民間で憲法の私案(所謂[[私擬憲法]])を検討する事を禁じた。結果、私擬憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、[[大日本帝国憲法]]には一切盛り込まれなかった。
なお、同条例が公布された著名な例としては[[第2回衆議院議員総選挙]]の時の[[高知県]]などがある。
==外部リンク==
*[http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm20-67.htm 保安条例条文]
[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BF%9D%E5%AE%89%E6%9D%A1%E4%BE%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月16日 (木) 15:07。]