旧皇室典範

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{{日本の法令 |題名=皇室典範 |番号=なし |通称=旧皇室典範 |効力=廃止 |種類= |内容=皇室に関する制度 |関連=[[大日本帝国憲法]]、[[皇室令]] |リンク=[http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/tenpan.htm 中野文庫] |}} '''皇室典範'''(こうしつてんぱん、[[明治]]22年2月11日裁定([[明治天皇]]勅定))は、[[大日本帝国]]における[[皇位継承順位]]など[[皇室]]に関する制度・構成等について定めた家憲であり、[[大日本帝国憲法]]と同格とされた。[[昭和]]22年([[1947年]])[[5月2日]]限りで廃止され、[[日本国憲法]]下の[[法律]]として制定された新たな[[皇室典範]](昭和22年1月16日法律第3号)が同年[[5月3日]]に[[施行]]された。現行の皇室典範と区別するため、本項では'''旧皇室典範'''の呼称を用いる。 == 概説 == [[1889年]]([[明治]]22年)2月11日に裁定された旧皇室典範は、制定当初は皇室の家法という性格が与えられていたが、[[1907年]](明治40年)裁定の'''皇室典範増補'''で[[宮内大臣]]及び各[[国務大臣]]の[[連署・副署|副署]]がなされ且つ[[公布]]の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、[[公式令]](明治40年1月31日勅令第6号)制定などで宮務法と国務法の峻別が定められたことからもわかるように、皇室典範が大日本帝国憲法の下にあるようになったというわけではない。 旧皇室典範の改正又は増補は、[[皇族会議]]及び[[枢密院 (日本)|枢密顧問]]の諮詢を経て勅定するものとされ(旧皇室典範第62条)、この手続きに[[帝国議会]]の協賛又は議決は要しないとされた(大日本帝国憲法第74条)。これは、現在の[[日本国憲法]]及び同憲法の下にある[[皇室典範]](昭和22年法律第3号)にはない皇室自律主義の表れといってよい。旧皇室典範の改正又は増補は、法源としての「皇室典範」たる形式で行われた。増補は、1907年(明治40年)2月11日と[[1918年]]([[大正]]7年)11月28日に2度あるのみで、旧皇室典範本文を改正した例がないまま廃止された。なお、明治40年裁定の皇室典範増補は、[[1946年]](昭和21年)12月27日に一部改正されている。 旧皇室典範および皇室典範増補は、「皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件」によって新皇室典範の施行の前日である[[1947年]](昭和22年)5月2日限りで廃止された。 == 皇族の範囲規定 == [[1889年]](明治22年)2月11日に定められた'''旧皇室典範'''は皇子(1世)から皇玄孫(4世)までを[[親王]]、5世以下を[[王 (皇族)|王]]とした。これに従えば、[[親王宣下]]を受けて親王となっていた皇族([[伏見宮貞愛親王]]・[[東伏見宮依仁親王]]・[[有栖川宮熾仁親王]]・[[有栖川宮威仁親王]])や、[[伏見宮]]出身の[[還俗]]した[[入道親王]]・[[法親王]]([[北白川宮能久親王]]・[[閑院宮載仁親王]]・[[山階宮晃親王]]・[[久邇宮朝彦親王]]・[[小松宮彰仁親王]]・[[華頂宮博経親王]])についても王を称することとなるが、特例として旧皇室典範施行までに親王宣下を受けていた場合は従来の通り親王を称することとされた(旧皇室典範第57条)。さらに[[永世皇族制]]を採用し、皇族女子の婚姻による離脱以外は[[臣籍降下]]についての定めがなく、皇族の男系子孫は100世代後であっても皇族であり続けるとされた。 しかし、皇族の増加による皇室財政の負担増などを背景に、[[1907年]](明治40年)2月11日に'''皇室典範増補'''が定められ、王は勅旨又は本人からの情願により、[[皇族会議]]と枢密顧問の諮詢を経て、家名を賜って[[華族]]になることができるとする臣籍降下制度が創設され、永世皇族制は事実上放棄された。ただし、この時は降下に関する具体的な基準は定められず、あくまでも“臣籍に下す可能性がある”と規定するに留められた。また、同時に「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(皇室典範増補第6条)と皇籍復帰の禁止も定められた。 この規定が設けられてもなお王の臣籍降下が進まなかったため、[[1920年]]([[大正]]9年)5月19日に皇室典範増補を適用する具体的な基準として、「'''皇族ノ降下ニ関スル施行準則'''」が制定された(公布されず)。王は皇玄孫の長子孫の系統4世までを皇族とし、それ以外は皇室典範増補第1条に基づく降下の情願をしなければ勅旨により家名を賜い華族に列するとされた。伏見宮系の皇族は[[崇光天皇]]の16世孫である[[伏見宮邦家親王]]の子孫について、附則で邦家親王を皇玄孫と見做し、準則を準用した。 ただし、機械的かつ強制的に皇族を臣籍に下すことについては異論もあり、枢密院での審議における政府側の説明では、その個々の場合においても大体準則の規定に準拠し、かつ事態の緩急に応じてその宜しきを斟酌すべきものとされ、この準則の性質は常例として準拠すべき大体のものであるとされた(『枢密院会議筆記』大正9年3月17日)。いずれにしても、臣籍降下は情願によることが本則とされたので、この準則が効力を有した期間(1920 - 1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願によるものであって、この準則が直接適用されたわけではない。 「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく[[内親王]]と[[女王 (皇族)|女王]]も勅旨・情願による臣籍降下を可能とする「皇室典範増補中改正ノ件」([[1946年]]([[昭和21年]])12月27日勅定)の制定と同時に、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」(公布されず)によって廃止された。 == 関連項目 == *[[皇室]] *[[皇室典範]] *[[皇族]] *[[旧皇族]] == 外部リンク == * [[外務省]] [[外交記録公開文書]] ** [http://gaikokiroku.mofa.go.jp/djvu/A0092/index.djvu?djvuopts&page=471 帝国憲法改正関係一件 研究資料(第1巻)、皇族ノ降下ニ関スル施行準則]、大正9年([[1920年]])5月19日 * [[国立公文書館]] [[アジア歴史資料センター]] ** [http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A03033626200 枢密院会議筆記、皇族ノ降下ニ関スル内規ノ件]、大正9年(1920年)3月17日 *[http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/tempan_gikai.htm 伊藤博文著『皇室典範義解』現代語訳(HISASHI)] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A7%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月28日 (火) 08:52。]     

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