親王

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'''親王'''(しんのう、みこ)は[[親王宣下]]をうけた男子の[[皇族]]。または、授けられた[[身位]]、[[称号]]のことを指す(親王号とも)。 現在は[[天皇]]の[[嫡出]]の子、及び、天皇の嫡男系の嫡出の子(皇孫)で男子であるもの、また、天皇の兄弟を'''親王'''という([[皇室典範]]6、7条参照)。なお、女性の親王号を[[内親王]]、親王でない男子皇族は[[王 (皇族)|王]]という。 現代では主に日本の皇族にのみ使われるが、歴史的には清朝や大韓帝国で皇族に対して親王の称号が用いられた(例:[[粛親王]]、[[恭親王]]、[[醇親王]]([[清]])、[[李垠|英親王垠]]([[大韓帝国]])など)。それ以外の国の直系皇族や王族に対しても便宜上、親王といった呼称が用いられることがある。 [[皇族身位令]]([[皇室令]]。既に廃止)に準じて、成年となった場合は大勲位の[[勲等]]に叙せられ、[[大勲位菊花大綬章]]が授けられる。なお、[[内親王]]は勲一等に叙せられ、[[宝冠章|勲一等宝冠章]]が授けられ、王は勲一等に叙せられ、[[勲一等旭日桐花大綬章]]が授けられ、[[女王 (皇族)|女王]]は勲二等に叙せられ、勲二等宝冠章が授けられることになっていた。戦後でも親王には、[[大勲位菊花大綬章]]が授けられ、内親王、親王妃には[[宝冠章|勲一等宝冠章]](現、宝冠大綬章)が、女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられている。 [[明治時代]]以前には、たとえ天皇の子供であっても'''[[親王宣下]]'''を受けない限り親王を名乗る事は出来なかった(参考:[[以仁王]])。逆に[[世襲親王家]]の当主などの天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王となることもあった。平安時代から江戸時代にかけては、律令により、親王は「一品」から「四品」までの[[品位 (日本史)|品位]]に叙せられた。一品を受けた親王は一品親王、品位を受けない(もしくは罪などで品位を剥奪された)親王は無品親王と呼ばれた。[[江戸時代]]以前において[[出家]]した親王を'''[[入道親王]]'''(にゅうどうしんのう)、出家後に親王宣下を受けた皇族を'''[[法親王]]'''(ほっしんのう)といった。 平安時代、[[東宮]]とならなかった親王は[[中務省|中務卿]]、[[兵部省#兵部省 (律令制)|兵部卿]]、[[式部省|式部卿]]、[[弾正尹]]、[[大宰帥]]といった名誉職に就き、政務には携わらないという慣習ができた。この慣習に従い、政治実務から棚上げにされた人物の例として[[兼明親王]]がいる。 == 関連項目 == * [[皇子]] * [[世襲親王家]] * [[宮家一覧]] * [[天皇家]] * [[内廷皇族]] * [[華族]] * [[王公族]] * [[皇太子]] * [[入道親王]] * [[法親王]] * [[内親王]] * [[親王妃]] * [[御息所]] * [[親王給]] * [[親王領]] * [[親王任国]] * [[親王宣下]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%AA%E7%8E%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年3月8日 (土) 08:19。]    
'''親王'''(しんのう) #日本の皇族[[親王宣下]]をうけた男子の[[皇族]]。または、授けられた[[身位]]、[[称号]]のことを指す(親王号とも)。 #清朝の皇族の最高位。正式名称は和碩親王(ホショ=イ=チンワン)。 == 日本の親王 == 現在は[[天皇]]の[[嫡出]]の子、及び、天皇の嫡男系の[[嫡出]]の子([[皇孫]])で男子であるもの、また、天皇の兄弟を'''親王'''という([[皇室典範]]6、7条参照)。なお、女性の親王号を[[内親王]]、親王でない皇族は[[王 (皇族)|王]]、[[女王 (皇族)|女王]]という。 現代では主に日本の皇族にのみ使われるが、外国の皇族や王族に対する呼称、[[プリンス]]の訳語の一つとしても便宜上、親王が用いられることがある。 [[皇族身位令]]([[皇室令]]。既に廃止)に準じて、成年となった場合は大勲位の[[勲等]]に叙せられ、[[大勲位菊花大綬章]]が授けられる。なお、[[内親王]]は勲一等に叙せられ、[[宝冠章|勲一等宝冠章]]が授けられ、王は勲一等に叙せられ、[[勲一等旭日桐花大綬章]]が授けられ、[[女王 (皇族)|女王]]は勲二等に叙せられ、勲二等宝冠章が授けられることになっていた。戦後でも親王には、[[大勲位菊花大綬章]]が授けられ、内親王、親王妃には[[宝冠章|勲一等宝冠章]](現、宝冠大綬章)が、女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられている。 == 歴史 == [[律令制]]では天皇の子、および兄弟姉妹が親王とされ、[[位階]]を授けられ、給田や俸禄が与えられて、[[家司]](けいし)が付属せられた。皇孫は二世から四世(場合によりそれ以降も)が諸王と称せられた。[[淳仁天皇]]は二世王から践祚したので、それ以降は'''[[親王宣下]]'''をもって親王とする慣習となった。 [[明治|明治時代]]以前には、たとえ天皇の子供であっても親王宣下を受けない限り親王を名乗る事は出来なかった(参考:[[以仁王]])。逆に[[世襲親王家]]の当主などの皇孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王となることもあった。平安時代から江戸時代にかけては、律令により、親王は「一品」から「四品」までの[[品位 (身位)|品位]]に叙せられた。一品を受けた親王は[[一品親王]]、品位を受けない(もしくは罪などで品位を剥奪された)親王は無品親王と呼ばれた。[[江戸時代]]以前において[[出家]]した親王を'''[[入道親王]]'''(にゅうどうしんのう)、出家後に親王宣下を受けた皇族を'''[[法親王]]'''(ほっしんのう)といった。 平安時代、[[桓武天皇]]の政策により[[東宮]]とならなかった親王を[[八省卿]]にする方針が打ち出されたが、後に親王に政治責任を負わせることに消極的な立場から[[中務省|中務卿]]、[[兵部省#兵部省 (律令制)|兵部卿]]、[[式部省|式部卿]]、[[弾正尹]]、[[大宰帥]]といった名誉職に就いて俸禄のみを得て、政務には携わらないという慣習ができた。この慣習に従い、政治実務から棚上げにされた人物の例として[[兼明親王]]がいる。 == 清朝の親王 == 清朝皇族[[愛新覚羅]]氏爵位の最高位。世襲親王と非世襲親王がある。世襲特権が認められているものには建国時期に活躍した6人の親王と2人の郡王のほかに、清朝中期、末期に特別な功績があるとして世襲が許された4人の親王がいる。その他の非世襲親王は一代ごとに爵位が下がり、鎮国公まで下がってからは世襲になる。 '''清朝皇族の爵位''' *和碩親王(ホショ=イ=チンワン) *世子(親王の嗣子) *多羅郡王(ドロ=イ=ギユンワン) *長子(郡王の嗣子) *多羅貝勒(ドロ=イ=ベイレ) *固山貝子(グサ=イ=ベイセ) *鎮国公 *輔国公 *不入八分鎮国公 *不入八分輔国公 *鎮国将軍 *輔国将軍 *奉国将軍 *奉恩将軍 '''世襲皇族''' 清朝初期の世襲皇族 *礼親王代善(ダイシャン) *睿親王多爾袞([[ドルゴン]]) *予親王多鐸(ドド) *[[粛親王]]豪格([[ホーゲ]]) *承沢親王碩塞(ショセ) 後に荘親王家と改称。 *鄭親王済爾哈朗(ジルガラン) *克勤郡王岳託(ヨト) *順承郡王勒克徳渾 中期、末期に認めれた世襲皇族 *怡親王允祥 *[[恭親王]][[奕訢]] *[[醇親王]][[奕譞]] *[[慶親王]][[奕劻]] == 関連項目 == * [[皇子]] * [[世襲親王家]] * [[入道親王]] * [[法親王]] * [[御息所]] * [[親王給]] * [[親王領]] * [[親王任国]] * [[親王宣下]] * [[親王将軍]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%AA%E7%8E%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_ 2008年12月28日 (日) 10:00。]    

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