太皇太后

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'''太皇太后'''(たいこうたいごう)は先々代の[[皇帝|帝王]]の正妻([[皇后]])もしくは、当代の帝王の祖母に対して用いる尊称である。転じて日本では、以前皇后だったものに対して用いる尊称ないし位とされたことがある。後段においても触れるが、現在の敬称は「太皇太后陛下」であるが、古くは'''太皇太后宮'''という様に「宮」(ぐう)の字をつけて敬称した。 [[日本]]では[[律令制]]の導入以降この称号が使われるようになった。令では[[中宮職]]を担当の役所となし、『[[令義解]]』では「太皇太后……の宮また自ずから中宮なり」とし、中宮職をもって太皇太后に仕える根拠とするが、実際には中宮職と別個に太皇太后職をおいて奉仕させた。天皇の在位期間が短くなる、[[平安時代]]後期には、以前に皇后(中宮)だったものが、のちに新たに皇后が立てられると[[皇太后]]と称せられ、さらにまた新たな皇后が立てられると、繰り上がって太皇太后の位を贈られるようになった。 [[明治]]になり、律令は廃止されたが、太皇太后の称は残り、[[皇室典範]]で太皇太后は[[皇族]]とされた。太皇太后への敬称は陛下を用いる。また[[皇室喪儀令]]([[大正]]15年皇室令第11号)では、太皇太后の死に際しては[[宮内大臣]]が公示し、追号を定め、天皇が喪主となると定める。 [[第二次世界大戦]]後、[[日本国憲法]]とともに[[旧皇室典範]]にかえ、新たに皇室典範が施行される。太皇太后は皇族とされ(第2条)、また[[摂政]]に就任しうるものとされる(第17条)。また敬称は陛下を用い(第23条)、太皇太后を葬るところは陵と称する(第27条)。 平安末期に[[近衛天皇]]の皇后であった[[藤原多子]](後に[[二条天皇]]の皇后となる)を最後に、現在に至るまで太皇太后は登場していない。 [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%AA%E7%9A%87%E5%A4%AA%E5%90%8E 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月11日 (金) 16:47。]    

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