第二次日韓協約(だいにじにっかんきょうやく)は、日露戦争終結後の1905年(明治38)11月17日に日本と韓国が締結した協約。これにより韓国の外交権はほぼ日本に接収されることとなり、事実上保護国となった。乙巳保護条約、韓国保護条約とも。
日本側代表は特命全権公使林権助、韓国側代表は外部大臣朴斉純。
日本は日露戦争中である1904年の第一次日韓協約締結により韓国の財政・外交に対し関与する立場となっていたが、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年9月5日)により韓国に対する優越権をロシアから承認され、また高宗が他の国に第一次日韓協約への不満を表す密使を送っていたことが問題となったこともあり、日本からの信頼を無くしていた大韓帝国に対し、より信頼できる行動をとることを求めるため、この協約を結ぶこととなった。
協約締結後の1907年に、協約の無効を主張する高宗の親書をたずさえた密使の派遣が露見する(ハーグ密使事件)。同事件における親書が、本協約の無効を主張したものとした正式な文書である。結局、密使の派遣が問題となり、高宗は李完用らに責任を問われ皇帝の地位を純宗に譲ることとなり、第三次日韓協約の調印へと進むこととなった。
本協約は、1965年に結ばれた日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約第二条により、他の条約とともにもはや無効であることが確認された。この解釈においても日本と韓国では割れている。日本では1965年の条約締結以降に無効になったと考えている。一方、韓国政府は日韓併合条約が当初から無効であった(締結時から効力を発していない)という立場を取っている。それらから韓国や北朝鮮には、そもそも本協約が結ばれた1905年の段階で既に無効であった、すなわち当初から効力が発生していないとする説がある。これを前提として、日韓併合条約が無効であると主張する勢力も存在している。
まず、当時の国際慣習法規範において国家を代表する個人に対する脅迫による強制調印は無効であると認めつつも、本協約に関しては個人(皇帝・高宗)の強制と脅迫に関する歴史的資料に乏しいことから、無効論を退ける立場がある。また、当時の国際法が、国家への強制効果と個人への強制効果とを区別する基準を提供していたかについて疑問を呈する立場がある坂元1995:373頁。坂本茂樹「日韓間の諸条約の問題―国際法学の立場から」:13頁[1]。
また、国家への強制に基づく条約調印を無効とする国際慣習法上の規範もしくは規則が1905年にはなかったと考える立場からの主張もある。当時、国際法の規範的影響力において、武力による国際問題解決が問題視されるのは1919年のヴェルサイユ条約からであり、国家への脅迫が禁止されのは1945年の国際連合憲章が始まったのが国際法規範の機能面における実態である。
これらの実態から、当時、朝鮮半島を実行支配していた日本との協約を無効だとする解釈は「事後法」的解釈であるとする考え方が日本や有効・合法論においての考え方である。
一方、本協約および日韓併合条約が無効であるとする議論の多くは、次のことを理由にしている。
無効論者の多くは本協約について、国家(大韓帝国)と個人(皇帝・高宗)の両方に強制と脅迫が加えられたために無効であると考えている。強制調印については、当時から、国家に対する威圧と国家を代表する個人への強制に分けて考えられていた。
国際法上では、個人に対する脅迫もあったか国家に対する圧力のみかという論点よりも、強制に基づく条約調印を無効とする国際慣習法上の規範もしくは規則が1905年当時に存在していたと認識するか否かという論点において、最も大きく議論と立場が分かれている。
2001年にアメリカのハーバード大学(マサチューセッツ州)で開催された学術プロジェクト「『韓国併合』の歴史的・国際法学的再検討」会議ではイギリスの研究者らが有効・合法論を主張し、無効・違法論は一般的な説になり得てはいない。しかし、韓国以外のアジア・アフリカ地域でもこの種の条約を「無効・違法」と考える動きが出てきているTemplate:要出典?。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月22日 (月) 16:46。