BC級戦犯

B級戦犯(ビーきゅうせんぱん)およびC級戦犯(シーきゅうせんぱん)とは、第二次世界大戦の戦勝国である連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」、C項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた一般の兵士ら。 A級と同様に、B、Cは罪の重さのことではない。

日本のBC級戦犯は、連合国軍総司令部(GHQ)により横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、のちに減刑された人も含め約1000人が死刑判決を受けたとされる。なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった人があった。

由来

ナチス・ドイツポーランド侵攻以降、ナチス・ドイツによる残虐行為に関して各国政府やその代表などから非難の声があがっていた。この声はその後、ロンドン-セント・ジェームズ宮殿における宣言において責任者の裁判による処罰の言及に発展し、1943年10月の連合国戦争犯罪委員会発足の契機となった。

1943年11月1日にはモスクワ宣言が発表され、その中でナチス・ドイツの戦争犯罪人の処罰は犯罪が行われた国で裁判にかけ、地域が限定されない戦争犯罪人(主要戦争犯罪人)は連合国の判断に委ねることが宣言された。

連合国戦争犯罪委員会による1944年10月の提言では、組織的かつ大規模な残虐行為に伴う主要な戦争犯罪には国際法廷を、それ以外の戦争犯罪には軍事法廷を開くことが記されていた。この提言はイギリスによって否定されたが、後の国際軍事裁判所条例におけるA~C項目の戦争犯罪類型の原型となった。極東国際軍事裁判所条例では、この戦争犯罪類型の一部を変更して取り入れている。

  • A項「平和に対する罪」((a) Crimes against Peace) に関連する犯罪は、ドイツ-ニュルンベルクの国際軍事裁判所と日本-東京の極東国際軍事裁判所で審理され、それ以外のB項「通例の戦争犯罪」・C項「人道に対する罪」を主とした犯罪は、各地の連合軍と犯罪が行われた各国において審理された。
  • B項「通例の戦争犯罪」((b) Conventional War Crimes) とは、戦時国際法における交戦法規違反行為 (Namely, violations of the laws or customs of war) を意味する。
  • C項「人道に対する罪」((c) Crimes against Humanity) とは「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他の非人道的行為」と定義されたが、この概念に対しては当時から賛否の意見が分かれていた。なお、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった。

一又正雄国際法学者)は、東京裁判研究会編『共同研究パル判決書(上)』(講談社、1984年)「第一章 パル判決の背景 東京裁判の概要」においてB級は指揮・監督にあたった士官・部隊長、C級は直接捕虜の取り扱いにあたった者、主として下士官兵士軍属であるという主旨の説明している。

なお、A級、B級、C級の区別は国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判所条例(英:Charter of the International Military Tribunal for the Far East)における単なる分類であり、「級」という語が使われているためしばしば誤解されるが、罪の軽重を指しているわけではない。


戦争犯罪人のリストアップ

連合国は戦時中・戦後と戦争犯罪に関する情報を収集していた。

これらの情報は連合国戦争犯罪委員会に提出され、それを基に1948年3月までに36,529名(日本人容疑者は440名)の容疑者リストを作成した。また、日本の戦犯を対象として、中華民国重慶に設置された同委員会極東太平洋小委員会では3,158名、連合軍東南アジア司令部では1945年11月10日までに1,117名のリストが作成された。

これらのリストは戦犯の捜査機関を持っている各地の連合軍や各国に配布され、戦犯の逮捕に利用された。リストに載っていない者であっても、各捜査機関の判断により逮捕・調査が行われることもあった。

日本での戦争犯罪人の逮捕

ダグラス・マッカーサー元帥厚木に到着すると真っ先にエリオット・ソープ准将に東條以下の戦争犯罪人を逮捕するよう命じた。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)は、1945年9月11日東條英機など43名をはじめとして、1948年7月1日までに2,636名の逮捕令状を出し、2602名の容疑者を逮捕・起訴した。イギリス軍を主体とする連合軍東南アジア司令部は1946年5月の時点で8,900名を逮捕し、この他にソビエト連邦軍アジア各国で逮捕されている。正確な容疑者の逮捕総数を示す資料はないが、第一復員局法務調査部では1946年10月上旬の時点で約11,000名が海外で逮捕されたと推計していることなどから、その数が1万名をはるかに超すものと考えられている。

戦犯逮捕の過程では、敵軍の裁きを潔しとしないという理由で自らの命を絶った者もいた。主なものを挙げると、杉山元(陸軍元帥)は拳銃自殺橋田邦彦(文部大臣)、近衛文麿(元首相)の2名は服毒自殺、小泉親彦(東條内閣の厚生大臣、軍医中将)、本庄繁(元関東軍司令官、陸軍大将)は割腹自殺を行っている。なお東條英機(元首相、陸軍大将)は自殺を図ったが未遂に終わっている。

朝鮮人・台湾人の戦争犯罪人

BC級戦犯の中には、旧植民地出身の朝鮮人台湾人がいた。その数は、朝鮮人が148人、台湾人が173名だった。

連合国が、日本の戦争犯罪の中でも捕虜虐待を特に重視していたこと(ポツダム宣言の第10項)、日本軍が、東南アジアの各地に設置した捕虜収容所の監視員に朝鮮人・台湾人の軍属を充てたこと、連合国各国が朝鮮人・台湾人を、「敵国に使用された臣民」と見なし、日本人として裁いたこと、上官の命令に基づく行為でも責任を免除されないとしたことが、多くの朝鮮人・台湾人の戦犯を生み出した要因となった。泰緬鉄道建設の例に見られるように、日本政府が「ジュネーヴ条約」の準用を連合国各国に約束しながら、それに基づいた処遇を適正に行わなかった為、条約に反した命令・処遇の実行責任が、末端の軍属にも問われたのである。

朝鮮人戦犯148人のうち、軍人は3人だった。1人は洪思翊中将であり、2人は志願兵だった。この他、通訳だった朝鮮人16人が中華民国国民政府によって裁かれ、うち8人が死刑となった。残る129人全員が、捕虜収容所の監視員として徴用され、タイジャワマレーの捕虜収容所に配属された軍属である。尚、敵国の婦女子をはじめとする民間人を抑留したジャワ軍抑留所の監視にも朝鮮人軍属があたったため、オランダ法廷で戦犯となっている。

台湾人軍属は、ボルネオ捕虜収容所に配属された。オーストラリア法廷で多くの台湾人が戦犯として裁かれており、うち7人が死刑、84人が有期禁錮となった。

ちなみに、朝鮮人・台湾人の戦犯は、日本人が「内地送還」になる際、一緒に日本へ送還され、巣鴨プリズンに収容される事となった。

戦犯収容所

戦犯容疑者たちは、収容所で私的暴行を受けたと証言する者が多く、暴行で死亡した者がいたという証言もある。

裁判

法務大臣官房司法法制調査部『戦争犯罪裁判概史要』によれば、起訴件数は2,244件、5,700名が起訴されたとなっている。ただし、この数字には、ソビエト連邦中華人民共和国での数字が含まれていない。

軍事法廷という形式上、裁判は一審制であったが、通常の軍律裁判とは違い弁護人が付けられた。特に中国、ソ連、オランダによる法廷では、杜撰な伝聞調査、虚偽の証言、通訳の不備、裁判執行者の報復感情などが災いし、不当な扱いを受けたり、無実の罪を背負わされる事例も多数あったと言われる。特に、この主張は被疑者を含め、日本側の関係者を中心に見られる。(例として、栄養失調の捕虜にごぼうを食べさせた。もしくは肩凝り、腰痛の捕虜にを据えた収容所関係者が捕虜虐待の罪に問われ有罪とされた、などが挙げられる。ただし、これらの事実が公判で虐待として指摘されたことは確かであるが、これ以外にも虐待の事実があったので有罪の証拠として採用されたかは不明である)。一方、このような問題を踏まえつつ、弁護人が付けられている点、裁判内容、判決内容などを考察し、一般的な軍律裁判と比較して、正確な裁判が行われていたのではないかとする研究も発表されている。

処罰

A級戦犯200名が、巣鴨拘置所に逮捕監禁されたのと同時にBC級戦犯5,600人が各地で逮捕投獄された。横浜上海シンガポールラバウルマニラマヌス等々南方各地の50数カ所の牢獄に抑留され、約1,000名軍事裁判の結果、死刑に処された。

国内で戦後逮捕された者は家族に「ちょっと出掛けて来る」と言い残して、まさか自分が戦犯で裁かれようとは夢にも思わなかった者が多い。死刑判決を受けた戦犯の多くは遺書・遺髪等を遺すことが許されず、遺骨も秘密裏に焼却・埋葬された。戦犯達は隠し持った鉛筆あるいは自分の血で紙切れやトイレットペーパーに密かに遺書を書き、教誨師などに託して遺族に届けてもらったが、それも一部の者だけであった。

その後

戦犯として死刑に処されて刑死又は獄死した者は公式には法務死と呼ばれ、靖国神社では受難死と呼ばれる。

昭和34年、処刑されたBC級戦犯は靖国神社に合祀された。

米軍管轄下のスガモプリズン

1947年2月、既決囚の労働が本格化し、A級戦犯、60歳以上の高齢者、病人以外は全て就労を命じられた。プリズン周辺の道路整備、運動場、農園、兵舎・将校用宿舎建設等の重労働を命じられ、午前と午後に一回ずつある5分の休憩と昼食時の休憩時にしか休めない。私物は一切禁止で、全て制服着用で行わなければならない。長い拘禁生活と裁判の疲労で体力の落ちた戦犯たちには重労働で「こんなことならいっそ死んでしまえばよかった」との声もあった。この重労働が2年続き、完成に至ると、戦犯たちは信頼を勝ち取り、減刑などの恩恵を受けた。新聞、雑誌、本などの閲覧、上野図書館からの借り出しも許可された。ラジオも定期聴取出来、映画も週に一回鑑賞出来た。

すがも新聞

1948年6月5日に創刊された獄中紙。巣鴨プリズンの労務担当ビンセント中尉が、新聞の発行を提案し、各階で一人選ばれ、15人が担当する事になった。当時スガモには英語を初めとする外国語の堪能な人物が多かった為、随時翻訳された。編集方針は、「主義主張は特に無いが、民主主義を根本とし、いずれにも偏せず」とあり、占領政策批判、死刑囚A級戦犯には抵触しないという条件だった。1952年3月29日まで、全193号が発刊され、その紙面は、翻訳班の手で英訳したうえで、発行前に検閲を受け、GHQやアメリカの国務省にも送付された。発行日は、原則として土曜日だった。ここで、秋季運動会にて韓国旗などを揚げた事をクローズアップするなどして、朝鮮戦争で心を痛める朝鮮人や台湾人戦犯の葛藤を分かち合えた場とも言える。

巣鴨プリズンが日本へ移管された後には、『すがも』が1952年11月1日に活版で創刊されたが、10号で休刊となった。

年表

  • 1940年11月 ポーランドとチェコスロバキア両亡命政府の共同宣言。ドイツの残虐行為に対して激く非難する。
  • 1941年10月 アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト)とイギリス首相ウィンストン・チャーチル)がそれぞれ声明を発表する。イギリスはその中で、戦争犯罪を処罰することが戦争の目的の一つだと主張した。
  • 1941年11月 ソビエト連邦(モロトフ外相)が、ナチス・ドイツの残虐行為を非難する声明を発表する。
  • 1942年1月13日 イギリス・セントジェームズ宮殿において、ナチス・ドイツの戦争犯罪を裁判によって処罰することを戦争目的に入れるという宣言を決議した。この宣言には、ベルギー、チェコスロバキア、ポーランドなどヨーロッパ9国が参加し、ソビエト連邦も後に同意を示した。中華民国はオブザーバーとして出席し、この宣言に同意するとともに、大日本帝国に対しても同じ原則を適用すると表明した。
  • 1943年10月 連合国は「連合国戦争犯罪委員会」を発足し、戦争犯罪の処罰に関して正式に議論を行う場を設けた。この委員会には、オーストラリア、ベルギー、カナダ、中華民国、チェコスロバキア、ギリシャ、インド、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ユーゴスラビア、フランスの17ヵ国が参加した。
  • 1943年11月 アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦によるモスクワ宣言が発表される。その内容には、ナチス・ドイツによる戦争犯罪の責任者はその犯罪が行われた国で裁判を行うこと、地理的制限を有しない主要な戦争犯罪人の扱いは連合国の決定に委ねることなどが含まれている。
  • 1944年10月 連合国戦争犯罪委員会において次の提案がまとめられた。
  1. 従来の戦争犯罪として想定されていない組織的かつ大規模な残虐行為や、そのような戦争を行う計画、準備、開始、遂行している指導者を裁くためには、国際条約に基づく国際法廷を開く
  2. 審判されるケースが多数に及ぶことを鑑み、連合軍各方面の最高指揮官が設置する軍事法廷を開く
この提案は、イギリスの反対とアメリカ合衆国の消極的姿勢に阻まれ実現しなかったものの、後に設置された戦犯法廷に大きな影響を与えたと言われる。
  • 1945年1月22日 アメリカ合衆国大統領宛覚書「ナチス戦争犯罪人の裁判と処罰に関する件」が提出され、次の点が確認された。
  1. 即決裁判方式を否定、政府間協定に基づく国際法廷により主要戦犯を裁判にかけること
  2. 主要戦犯以外の戦犯は、当該国の国内裁判所で裁判にかけること
  • 1945年8月8日 ロンドン協定ならびに国際軍事裁判所条例が調印される。国際軍事裁判所条例では戦争犯罪の類型として、a項「平和に対する罪」、b項「通常の戦争犯罪」、c項「人道に対する罪」が規定された。
  • 1945年9月11日 戦犯容疑者逮捕命令
  • 1946年1月19日 連合国軍最高司令官マッカーサーは極東国際軍事裁判所条例を制定する。

法廷一覧

アメリカ裁判

イギリス裁判

オーストラリア裁判

オランダ裁判

フィリピン裁判

フランス裁判

中華民国裁判

裁判資料

現在、裁判資料は、国立公文書館に保存されている。申請すれば、個人名等、プライバシーに関する部分は黒く隠されるが閲覧は可能である。この資料は、豊田隈雄井上忠男が中心になって集めてもので、最初は法務省に寄贈されたものであるが、国立公文書館に移管されている。

その他

漫画「はだしのゲン」で、「アメリカ人に山ゴボウを食わせて重労働25年。お灸を据えて・・・」という描写があり、同作品は学校図書室にもよく置かれているためこのことは現在の小中学生にも比較的知られている。

参考文献

関連項目

外部リンク



  出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2007年12月1日 (土) 16:10。












     

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最終更新:2008年08月25日 23:19
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