新聞紙条例(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための条例のこと。
反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。
自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。
新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。
以下主な内容を示す。
これらはさらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は明治43年(1910年)12月28日に法律41号の「新聞紙法」に継承されて失効した。
第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文三を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月17日 (日) 23:03。