治外法権

治外法権(ちがいほうけん)とは、一国の国内であって、その国の三権が完全には及ばない特権であり、外部の法によって治めることができる権利。

概要

治外法権は、外交上の慣例として、派遣国の認証があり、接受国による信任状の受理(接受)があった場合において、派遣された外交官に対して相互に認められる特権として確立されてきた。ウイーン条約においては、外国の公使館および外交官特権を所持している外交官に認められる。また正式訪問中の国家元首や首相、外務大臣、国内に停泊中の公用船(軍艦含む)、公用機(軍用機含む)の内部に適用されると解される(民間船舶・航空機については旗国主義を参照)。

何らかの戦争や強制外交が生じ、その結果、戦勝国などに治外法権の租借地を期限付きで認めた場合などには、片務的な特権としての治外法権の問題が生じる。このさい問題となるのは不平等条約にもとづく領事裁判権である。多くの場合は接受国の認証なく、単に戦勝国の国民・あるいは兵士であるという地位において治外法権を享受することが可能となるため、外交交渉においてこれらを撤廃することは重要な外交課題となる。

日本では、安政5年6月19日(グレゴリオ暦1858年7月29日)にアメリカ合衆国の間で結ばれた日米修好通商条約をかわきりとし7月にイギリスオランダロシアと、9月にフランスと相次ぎ締結した条約(安政五ヶ国条約)に治外法権の問題が含まれていた。この不平等条約は、明治27年(1894年7月16日に結ばれた日英通商航海条約により初めて撤廃され、ついで日本が日清戦争において清に勝利した後で、明治32年(1899年7月17日日米通商航海条約昭和15年(1940年1月26日失効)が発効されたことにより失効した。

在日米軍

在日米軍については、政府解釈第34回参議院日米安全保障条約等特別7号(昭和35年06月12日)政府委員高橋通敏によれば、在日米軍はいわゆる治外法権の地位(ステータス)になく、「むしろ治外法権的な地位がないからこそ」法(日米地位協定)によりそのステータス(地位)を付与したものとされるこの性格からしばしば在日米軍の「治外法権立場」などと婉曲表現されることが多い。。

在日米軍基地および公務中の構成員・軍属は、在日米軍地位協定により日本の裁判権の管轄外とされている。在日米軍の構成員及び軍属が基地内部で起こした犯罪、および「公務中に基地の外で起こした犯罪」に対しては日本の法律が適用されない(客観的にはそうでなくても軍当局が公務中であると主張した場合、日本は受け容れざるを得ない。あるいは犯罪を犯しても米軍施設敷地内に逃げ込めば、施設内では日本の捜査当局が手が出せない)。このため沖縄県横須賀市佐世保市などでは在日米軍兵士の起こした犯罪に対する裁判権の管轄問題がしばしば問題となる(参照:沖縄米兵少女暴行事件)。

ただし現実の運用においては捜査権限の競合が問題の中心となるケースが大半であり(基地の外において米兵が犯罪行為を犯した場合、米軍の憲兵と日本の警察検察の捜査権限は競合しており、先に身柄を確保した側に優先的な捜査権限がある)、明らかに公務以外での犯罪行為であるケースでは身柄を日本の警察・検察側に引き渡し、日本の司法により裁判をおこなうことが慣例となっている。一方で公務中の事故の捜査については米軍に優先的な裁判権・捜査権限があるため、米軍機の墜落事故や公務車両の事故などについて事故現場の保全・管理や立ち入り制限、証拠の押収、補償裁判(民事)など日本の司直の手を離れることなどが、基地周辺住民の感情を逆なでする要因となっている(横浜米軍機墜落事件沖縄国際大学ヘリ墜落事故沖縄自動車道における演習中の交通事故)。『合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料』によれば、密約「行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項・第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明」に基づき、米軍犯罪の大部分について一次裁判権を放棄せよと1953年に法務省が通達していたことになっている国会図書館の法務省資料 政府圧力で閲覧禁止 米兵犯罪への特権収録(しんぶん赤旗)。

また、AFNは日本国内にある無線局でありながら、運用にあたって適用されるのは電波法ではなくアメリカの連邦通信規則である。

脚注

関連項目




出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月30日 (木) 15:34。












     

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最終更新:2008年12月19日 23:30
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