皇室令(こうしつれい)は大日本帝国において皇室典範(旧皇室典範)を根拠とし、皇室典範に属する法体系、いわゆる「宮務法」のもとで制定されていた皇室に関係する一連の諸法を指す。これは大日本帝国憲法を根拠とし、憲法に属する法体系、いわゆる「国務法」とは異なり、皇室典範と同様、制定・改定には帝国議会は関与しない。
日本国憲法施行に伴い、1947年(昭和22年)5月2日を最後に廃止された。
皇室典範(旧皇室典範)に基づく諸規則、宮内官制及びその他の皇室の事務に関して、勅定を経た規定で発表を要するものは、皇室令として制定し、上諭を附してこれを公布した。皇族に準じた礼遇を受けていた王公族や、貴族である華族・朝鮮貴族の権利・義務などについてもこの法形式で規律していた。日本国憲法施行に伴い、この法形式が廃止されることとなり、1947年(昭和22年)5月2日公布の「皇室令及附屬法令廢止ノ件」(昭和22年皇室令第12号)によって全ての皇室令が廃止されている。
上諭には親署の後、御璽を鈐し、宮内大臣は年月日を記入しこれに副署することとされていた。但し、国務大臣の職務に関連する皇室令の上諭には、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び主任の国務大臣とともにこれに副署することとされていた。
皇室令について、公布された年次毎に一覧を記す(一部の漢字は旧字体で表記)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年7月4日 (金) 06:59。