帷幄上奏

帷幄上奏(いあくじょうそう)とは、君主制をとる国家において帷幄機関である軍部軍事に関する問題を君主にたいして上奏すること。帷幄とは「帷をめぐらせた場所」のことで、転じて君主(天皇)を指す言葉。

ドイツ帝国およびその影響を受けた大日本帝国において制度化された。

大日本帝国

大日本帝国においては、1889年明治22年)制定の大日本帝国憲法によって一般統治権と軍の統帥権の分離が明記され、同年の内閣官制第7条により制度化され第七条 事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ内閣ニ下付セラルルノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ内閣総理大臣ニ報告スヘシ、内閣総理大臣の国務上の輔弼事項の例外とされた。

本来、国務大臣は憲法上、帝国議会に対してその責任を負ったが、権力分立の外側にあった帷幄機関はその責任がなかった。また、帷幄上奏が認められていたのは、軍事のうちの軍機軍令に関する問題のみであり、残る軍政に関しては陸軍大臣海軍大臣が国務大臣の一員として内閣総理大臣を通じて上奏すべき問題とされていた。

ところが、純粋たる帷幄機関の代表である参謀総長軍令部総長のみならず、国務大臣である陸軍大臣・海軍大臣までもが、本来は内閣の管轄である軍政一般に関する問題までを統帥権の一部と位置づけて帷幄上奏を行った事や、両大臣が軍部大臣現役武官制によって現職の大将中将に限定されていた事から、軍部が政府・議会を軽視する風潮を生み、結果的に軍部の暴走を招く一因となった。

1909年(明治42年)9月12日制定の「軍令に関する件」は軍部による軍令大権の独裁と統帥権の独立を明確に規定し、更に元帥軍事参議官にも帷幄上奏権を認めた。こうした軍令と帷幄上奏のあり方については立憲主義の精神に反しており憲法上許されないとする違憲論も存在したが、軍部の圧力とこれに阿諛迎合する憲法学者によって合憲・合法と解釈され、違憲論は社会的・学術的に抹殺された。

だが、1912年大正元年)の陸軍大臣による帷幄上奏による二個師団増設が認可され、これを権限の逸脱であるとして拒否した第2次西園寺内閣が軍部によって倒されると、国民の反発が高まり、第1次護憲運動の原因となった。これを機に再び違憲論が高まり、吉野作造が「帷幄上奏廃止論」を唱えた立憲政友会ではシベリア出兵における政府と軍部の対立から「帷幄上奏廃止」と「軍部大臣文官制」を掲げたが、元陸軍大臣田中義一を総裁に迎えた後に田中の要求によって廃止された。。

第1次世界大戦後の総力戦の時代に入ると軍事力のみでの戦争遂行は不可能となり、統帥権干犯問題をめぐる争い1930年ロンドン海軍軍縮条約締結に反対する軍令部長加藤寛治が条約反対の帷幄上奏を行おうとしたが、侍従長で前任の軍令部長でもある鈴木貫太郎が軍令部長の権限を逸脱すると反対したため帷幄上奏が行えず、条約締結後に加藤は帷幄上奏を行って辞表を提出した。なお、この出来事が後に鈴木が二・二六事件の標的となった一因であると言われている。の中で、この帷幄上奏を用いて軍事以外の事項も天皇に上奏を行ってその支持を求めるようになるが、これが満州事変以後の昭和天皇と軍部の間に隙を生む事になる。だが、軍部は統帥部の長に皇族の長老をあててその名において帷幄上奏を行う事によって天皇に心理的圧力をかけ、軍部の進める戦争拡大方針への追認を天皇に迫るようになっていった。

帷幄上奏の例

ここでは軍部が帷幄上奏を行った主な例を挙げる。この中には内閣などと権限を巡って対立を引き起こした事例も含んでいる。

  • 作戦計画の許可・実施に関する裁可
  • 日本国外への軍隊派遣に関する裁可
  • 地方における治安出動のための兵力派遣の裁可
  • 特別大演習の実施の裁可
  • その他動員を伴う事項に関する裁可
  • 戦時法規などの諸規則に関する裁可
  • 平時・戦時の軍隊の編成に関する裁可
  • 師団などの配置決定に関する裁可
  • 戦時などの特命検閲に関する裁可
  • 将校及び同クラス以上の人事・職務に関する裁可
  • その他軍令一般に関する裁可
  • その他軍機一般に関する裁可

補注

関連項目




出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月5日 (日) 01:56。












     

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最終更新:2008年11月20日 22:42
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