軍属(ぐんぞく)とは、軍人(武官または徴集された兵)以外で軍隊に所属する者のことをいう。
一般に、以下に例示するような職務に従事する者が軍属であるとされるが、国や時代、政治体制などによる差異が非常に大きく、一概にその職務内容を定義することは困難である。
ただし、職務内容で軍人、軍属を分ける方法はもはや時代に適合していない。例えば、ベトナム戦争における直接戦闘に関わる兵員はアメリカ軍の中の約3割に過ぎず、現在のイラク戦争においても大体同じくらいの割合であり、戦闘に直接関わらない兵員のほうが圧倒的に多い。軍隊という巨大組織の運用にかかること、および軍事技術が軍事衛星の運用やロジスティクスなどを含め極めて高度に先端化していることを鑑みると、組織運用及び専門知識にかかる兵員の比率は不可避的に高まっていくであろう。すなわち、現在の軍隊において勝敗を決するのは、もはや戦闘部隊の勇猛さなどではなく、官僚制機構及び専門家集団としての間接部門の兵員の優劣にかかっているのである。つまりかつての「軍属」的内容を職務とする兵員が「軍人」の中核をなしているのである。
また軍人であって技術部門の研究・開発に従事する者(技術士官)や輸送(輜重兵)、事務(主計官)、法務(法務官)、車両・航空機や機械・資機材類の保守点検・整備を任務とする者(整備兵)等も存在する事に留意しなければならない。軍人である技術士官と軍属の技官が同時に存在するような場合も珍しくない。
軍属には軍法(旧陸軍刑法・旧海軍刑法・その他外国における同様のもの)が適用された(あるいは、「される」)。また国や時代によっては軍服に相当する制服や階級章類を着用する場合もある。
なお「軍属」という語は軍隊に所属する者の総称として使用されることがあるが、これは誤用である。前述のとおり、軍人以外で軍隊に所属する者が軍属であり、強いて言うならば「軍隊に所属する文官および雑夫」を軍属と呼ぶことが 妥当である。
大日本帝国陸軍では軍属は庸人(ようにん)、雇員(こいん)、判任官、高等官(親任官、勅任官、奏任官の総称)の4階級に大別されていた(さらに詳細には「判任官○等」、「奏任官○等」などと区別された)。このうち、高等官は軍人でいう将官、佐官及び尉官級、判任官は准士官及び下士官級である(これらの区分は海軍の軍属もほぼ同様である。)。
大日本帝国海軍では、軍艦には、庸人と総称される理髪師や洗濯夫が搭乗していた(ただし、厳密には雇人は正規の軍属ではない。食堂の営業のような場合、概ね責任者のみが正規の軍属の雇員であり一般従業員は庸人となる。)。彼らは艦内編制上「運用科」に所属し戦闘時は応急処置に動員された。その他「歯科担当艦」とよばれた軍艦には歯科医が搭乗しており、「奏任官扱い」つまり士官に準じる身分・待遇で勤務していた。なお、彼らは文官もしくは嘱託職員の身分であった。その後太平洋戦争の激化に伴い、一部の軍属の文官から武官への転官が行われた。法務官→法務士官、歯科医→歯科医官、技手(読み方は「ぎて」、技官・技術者のこと)→技術士官などである。
また軍属は戦闘には積極的には関与しないが、戦闘によって死亡すると戦死とされ靖国神社に合祀されるのは軍人と同様であり、特に著しい功績があった際には軍人と同様に金鵄勲章が授与されることもあった。 その他、軍人の物とは異なる独自の制服・制帽・階級章が制定されていた(これらの点は旧陸軍の軍属も同様である)。
徴用を受けた商船の船員の場合、海軍と船会社の契約にもとづいて派遣された関係であり、太平洋戦争中期までは非軍属の民間人という取り扱いがされていた。しかし、1943年(昭和18年)1月に行われた閣議決定により、陸海軍の徴用船員は、原則として軍属とすることに変更された。戦時中にこのような変更がされたため、恩給などの待遇に隔たりが生じた。なお、戦後の戦傷病者戦没者遺族等援護法においては、1953年の改正により、民需船舶船員も含め船舶運営会船員は一律に「軍属」として支給対象に含まれることとなった。
(従軍)慰安婦問題等に関連し、従軍看護婦等の従軍とは軍属の身分を表すものであるとの風評が一部にあるがこれは誤りである。従軍看護婦は婦長等の管理職を除いて軍属ではない。また、従軍記者が軍属でないことも同様である(一定期間以上の軍歴がある軍属に対しては、恩給が支給される。しかし、通常の従軍看護婦はその対象外であるため、従軍看護婦への援護措置が立法化され、一定年数在職した旧陸海軍従軍看護婦に対しては、国が出資し赤十字社を通して慰労給付金(年金)が支給されている。)。
「自衛隊の隊員」には、自衛官以外にも、防衛事務官・防衛技官等が含まれるが、「軍属」などといった自衛官以外の自衛隊の隊員を総称する語は使用されていない。シビリアンコントロールを前提とする日本では、国家安全保障の計画立案における中心は「国民の代表者」たる「政治家」(文民)であり、「背広組・官僚」(文官)と「制服組」(自衛官)は専門家として助言等を行うことになる(→詳細は防衛省、自衛隊、自衛隊員、自衛官 の項目を参照のこと。)。
なお現在の日本の自衛隊においては、旧日本軍と異なり自衛官以外の防衛省・自衛隊職員に制服・階級章類は原則として制定されていない。ただし職務の内容によっては自衛官の被服に準拠した作業服およびこれに類する被服が着用されることはある(例:通常の駐屯地・基地以外の自衛隊関連施設(自衛隊病院や補給処など)には自衛官による警衛とは別に防衛事務官の守衛が配置されていることがある。守衛事務官には制服が存在するが、これは陸上自衛隊の制服と酷似したデザインで生地の色は黒色である。)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2009年2月13日 (金) 14:20。