条例

目次

条例とは

  • 憲法94条の規定により、地方公共団体は自治立法権(自主立法権)を有し、条例及び規則等を制定できる。(松本(2007))
  • 条例とは、憲法(94条)により付与された自治立法権にもとづいて地方公共団体の議会が自主的に制定する法規たる定めである。地方公共団体がその事務に属する行政を推進するのに新たに法規範の定立が必要と認めるときは、法令に違反しない範囲で、自主的にこれを制定することができる。(原田(2005))

条例制定権

地方公共団体の条例制定権の範囲と限界の問題は、「憲法に抵触しないこと」、「法令に違反しないこと及び市町村又は特別区の条例は都道府県の条例にも違反しないこと」、「地方公共団体の事務に関するものであること」、「長その他の執行機関の専属的権限に属しないこと」についての判断に係るものであるといええる。(松本英昭 要説地方自治法〔第5次改訂版〕ぎょうせい H19.4.20 p.200)

非法規的条例

条例は、本来、住民の権利義務にかかわりのある法規の定立形式であるが、最近の条例を見ると、法規ではなく、地方公共団体が自治行政の基本理念とか基本方針を強く打ち出すために条例形式を用いる例がしばしば見受けられる。…議会ないし長が宣言しこれを公告すれば足りるが、おそらく、条例を地方公共団体の最高意思の表明形式であると考えて、条例の形式をもちいているのであろう。別段異とすべきことではないが、条例形式を濫用して条例一般の法規制を希薄にすることがあってはならない。慎重に配慮して条例制定にあたることが望まれる。(原田尚彦 『(新版)地方自治の法としくみ〔改訂版〕』 学陽書房、2005年、157頁。)

法律


日本国憲法

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

地方自治法(最終改正:平成二〇年六月一八日)

第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第二条  地方公共団体は、法人とする。
○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2  普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


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最終更新:2008年09月15日 21:18