登録区分・免許区分がワケわかんないんですけど

基本的にジャイロの登録区分を決定する要素は2つしかありません。

  1. 排気量
  2. リアタイヤの輪距(2輪間の距離)

排気量は50cc未満か、それ以上かです。
リアタイヤの輪距は、460ミリ未満、460ミリ以上500ミリ以下、500ミリ以上という条件に分かれます。
2009年の免許区分変更前の区分が以下の表です。
排気量 輪距 登録 免許 車検 登録する場所
50cc以下 500ミリ以下 原付自転車 原付免許 無し 市区町村役場
50cc以下 500ミリ超 ミニカー 普通自動車免許 無し 市区町村役場
50cc超125cc以下 460ミリ以下 側車付き軽2輪登録 普通自動車免許 無し 各管轄の陸運支局
125cc超250cc以下 460ミリ以下 側車付き軽2輪登録 普通自動車免許 無し 各管轄の陸運支局
250cc超 460ミリ以下 側車付き小型2輪自動車 普通自動車免許? 有り※ 各管轄の陸運支局
50cc超 460ミリ超 側車付き軽2輪登録 普通自動車免許 無し 各管轄の陸運支局
2009年6月1日施行の免許区分変更が適用された場合、以下の表のようになります。
排気量 輪距 登録 免許 車検 登録する場所
50cc以下 500ミリ以下 原付自転車 原付免許 無し 市区町村役場
50cc以下 500ミリ超 ミニカー 普通自動車免許 無し 市区町村役場
50cc超125cc以下 460ミリ以下 側車付き軽2輪登録 小型2輪免許 無し 各管轄の陸運支局
125cc超250cc以下 460ミリ以下 側車付き軽2輪登録 中型2輪免許 無し 各管轄の陸運支局
250cc超 460ミリ以下 側車付き小型2輪自動車 中・大型2輪免許 有り※ 各管轄の陸運支局
50cc超 460ミリ超 側車付き軽2輪登録 普通自動車免許 無し 各管轄の陸運支局
※車両の安全性確認試験の結果が必要になり登録は事実上不可能です。

また、側車付き軽2輪登録についても、各支局の判断により書類を要求されることもあるようで、
登録に必要なな労力は各自治体で結構変化があるようです。
ミニカー登録は市役所・区役所ですが、これも登録する場所によって難易度が違い、
大阪などはとても難しいそうです。

さらに側車付き軽2輪登録のリムジン化キャノピーの二人乗りについてですが、
免許区分の変更が行われた場合は、限定免許か二輪の免許取得から1年(高速道路は3年)間
二人乗りは出来ません。
最終更新:2009年06月30日 15:32