概要
会則第2章に規定される生徒会
役員であり、その内の
乙役員である。(会則6条)
委員長は、それぞれの
委員会を組織する。(会則35条2項)
また、
生徒会本部が設置する
委員長会議の議員でもある。(生徒会本部細則119条)
任免、任期
評議会の議決を経て、
会長が生徒会長令をもって任命する。(会則7条4項)
任期は、任命された時から1年間である。(会則8条3項)
任期切れとなった委員長は、自動的に
退任したものとみなされる。
なお、現行の規程は実施が困難であるため、現在改正議論中である。
勧告
任期が切れたにも拘らず、後任の者を指名しない委員会に対して、生徒会本部は、委員長候補者の指名を勧告することができる。
しかし現状では、ほとんど効果が発揮されていない。
HR委員会の意欲低下が主たる原因であると考えられる。
最終更新:2007年09月12日 23:33