委員長

委員長は、委員会を組織する乙役員

概要

会則第2章に規定される生徒会役員であり、その内の乙役員である。(会則6条)
委員長は、それぞれの委員会を組織する。(会則35条2項)
また、生徒会本部が設置する委員長会議の議員でもある。(生徒会本部細則119条)

現在、ホームルーム運営委員会を除くすべての委員会に、委員長の席がある。(各委員会細則)

任免、任期

評議会の議決を経て、会長が生徒会長令をもって任命する。(会則7条4項)
任期は、任命された時から1年間である。(会則8条3項)
任期切れとなった委員長は、自動的に退任したものとみなされる。

なお、現行の規程は実施が困難であるため、現在改正議論中である。

勧告

任期が切れたにも拘らず、後任の者を指名しない委員会に対して、生徒会本部は、委員長候補者の指名を勧告することができる。

しかし現状では、ほとんど効果が発揮されていない。
HR委員会の意欲低下が主たる原因であると考えられる。
最終更新:2007年09月12日 23:33