委員会

委員会は、会則第11条に基づく執行機関。また、生徒会公認団体
詳細は、会則第3章第4節、生徒会公認団体細則に規定されている。

概要

委員会は、生徒会の執行機関であり、特定の業務を担当する。(会則35条項)
管轄機関は、評議会生徒会本部であるが、委員会が執行機関であることから、最高執行機関たる生徒会本部の管理を強く受ける。
各委員会は、その活動を自身の委員会細則に規定されている。

呼称

旧会則の第40条に基づく機関であったことから、「40条委員会」と呼ばれることもある。
最高執行機関たる生徒会本部が単に「執行機関」と呼ばれることもあるため、区別して「補佐執行機関」と呼ばれることもある。

委員長

委員会は、委員長によって組織される。(会則35条2項)

HR委員会と有志委員会

委員会は、ホームルームから委員を選出するHR委員会と、有志会員によって構成される有志委員会がある。また、これら両方法を導入する混合委員会もある。
  • HR委員会
    • 体育委員会(2)
    • 保健委員会(6)
    • 選挙管理委員会(9)
    • 防災委員会(10)
    • ホームルーム運営委員会(11)
  • 有志委員会
    • 放送委員会(3)
    • 図書委員会(4)
    • 応援委員会(8)
  • HR有志混合委員会
    • 文化委員会(1)
    • 美化委員会(5)
    • 出版委員会(7)

(括弧内の数字は、委員会を列挙する際に用いられる慣習順序を示したものである。)

委員会特権

委員会は、「生徒会にとって必要な団体」であり、また、「団体」である以前に「機関」であるから、他の生徒会公認団体と比べ、次の特権がある。
  • 会計上の特権
    • 普通予算品目として「雑費」をとることができる。
    • 普通予備費を請求することができる。
  • 掲示物承認権譲渡申請権
    • 委員長には、「生徒会事務局のもつ"掲示物承認権"の譲渡を申請する権利」が与えられている。ただし、これは所定の手続きを経なければならない。(詳しくは、「生徒発行物審査細則」の項を参照されたし。)

当然であるが、特権をもつ分、責任は重大である。

評議会附属委員会との区別

評議会の附属機関にも「委員会」の名を持つものがあるが(調整委員会、調査委員会)、これらは、執行機関たる委員会ではない。
通常、単に「委員会」と呼ぶ場合は、運営機関たる委員会を指す。

慣習上、執行機関たる委員会の長を「○○委員会委員長」と呼ぶのに対し、評議会附属委員会の長は「○○委員長」と呼ぶ。
また、執行機関たる委員会はそれぞれ自身を規定する細則を独自に持つが、評議会附属委員会は評議会細則で一括して規定されている。

再編の歴史

委員会は実務機関であるから、その時代に合わせ、姿を変えてきた。
例えば、平成18年度改革では、委員会の再編計画が提案された。(詳細は、「平成18年度委員会再編計画」の項を参照のこと。)
結局、学校側よりストップがかかったため計画は頓挫したが、委員会というものが、常に変動すべき存在であることは明白であろう。
最終更新:2007年09月16日 14:22