2011年度の活動ー2

五友会で住民協定が成立!~緑豊かな住環境維持のために~


藤沢市鵠沼桜が岡2丁目、鵠沼藤が谷3・4丁目、鵠沼松が岡3・4丁目にまたがる五友会自治会(約900世帯)で、住民アンケートでの90%を超す賛成により、住民協定が発足しました。今後、五友会では、自治会内に住民協定運営委員会を発足させ、協定内容の運用していくことになります。  

藤沢市鵠沼地域でこうした住民協定はニコニコ自治会に続くもので、みどり豊かな住環境維持のために大いに役立つことと考えられます。鵠沼のほかの自治会でもこうした動きが続くことが期待されます。

【五友会とニコニコ自治会(藤沢鵠沼の住民協定地域】


【住民協定成立までの動き】

1. 2008年10月 新旧自治会役員により「鵠沼の緑豊かな住環境の保全を考える会」として自治会内専門委員会として「まちづくり委員会」を発足し毎月会合。

2. 2009年5月~6月に、第1回アンケート(住み心地に関する全20問)を実施
アンケートでの高い関心は、第1位:空き巣や犯罪被害に対しての不安。第2位:自然災害や火災に対しての不安。第3位:5年後、10年後のまちなみへの不安。
こうした結果に対して、防犯・防災は自治会内の既存部会で対応、一方、緑や景観のまちなみに対する不安については「まちづくり委員会」への一般住民ボランティアも募り、毎月夜の会合を重ねる。           

3.「まちづくり委員会」では、
  • 事業者や行政が地域の環境に合わせた開発や指導に取り組むには、協定などの基準が必要。
  • 地域の環境に合わせたルールづくりは、地域に主導権がある。
  • 松が岡1~3丁目のニコニコ自治会では、2006年に住民協定を策定し、事業者や行政と話し合いながら地域の環境づくりを進めていることなどから、地域でのルールづくりの必要性を議論。

4. 2010年2月~3月に、第2回アンケート(環境の保全・向上のためのアンケート)を実施。  地域からの意思表示(地域のルールづくり)の必要性について、7割が何らか必要との結果により、アンケートでの意見・提案の内容、藤沢市の都市計画、ニコニコ自治会の取り組みも参考にルール案を作成。2011年4月の自治会総会で「住民協定」を進めることを決定し、住民協定案を全戸配布し最低敷地面積などについての最終意見を求めました。

5. 2011年6月~7月に、住民協定最終案に対する協定締結の賛否アンケートを実施。約90%以上の賛成結果を踏まえ、2011年8月の自治会役員会を経て「五友会住民協定」が成立したものです。

五友会住民協定の内容(全文)


五友会町内会(以下「五友会」という)では、「みどりに恵まれた住環境」を維持するために、2008年からボランティアを交えた街づくり委員会を発足し、さらに2011年の総会にて五友会の規則を改定し街づくり委員会の組織を明確化するなど、住環境を維持するために必要な取り組みの検討を行ってきました。全所帯への意識調査をくり返す中で、多くの住民が「住環境にも何らかのルールが必要」との意識にあることを受けて、平成23年10月にこの五友会住民協定を定めることにしました。

(名称)
第1条 この協定の名称は、「五友会住民協定」(以下協定という)とする。
(協定区域)
第2条 この協定の対象とする区域は、藤沢市鵠沼地区の下記の五友会地域と同じとする。
以下、住所地番(本件では省略)
(協定の位置づけ)
第3条 この協定は、住宅地である五友会地域の住環境の維持・向上を図るためには、住民の意識に根ざしたルールが必要であるとしてまとめられた「地域の意思」である。
(まちづくりの行動指針)
第4条 現在のみどりに恵まれた住環境は、先人の人達の努力により成り立っていることを尊重し、住民一人一人が次世代へと共有するよう努力する。
(協定の運営方法)
第5条 協定の運営は五友会の中の「五友会住民協定運営委員会」(以下「運営委員会」という)が主体となって運営する。
(日常の環境配慮)
第6条 生活環境のさわやかさを保つため、以下の事項に十分配慮する。
1.外壁や垣根は、鵠沼の風景に調和するように配慮する。
2.大きな樹木は出来る限り維持し、また、新しい木も育てる。
3.ペットのフン、ゴミの出し方、自動車・オートバイなどの騒音などで生活環境を損なわないように配慮する。

(鵠沼地区の都市計画との整合性)
第7条 協定区域に定められている都市計画については、緑豊かな自然環境を守るためには以下の 事項を原則とする。
1.協定区域全域を風致地区(都市計画法第8条第1項第7号)とみなし、風致の維持を行う。
2.「松や桜を代表とする樹木」を風致の維持・調和の主要な基準とする。
3.神奈川県風致地区条例に定める許可基準の努力事項を義務事項とする。
(住民・事業者及び建築関係業者と地域の環境維持)
第8条 土地・建物の売買や工事は環境に大きな影響を与え、敷地の極端な細分化は地域の資産価値を減少させるため、新築や建て替え等を行う場合には住民及びこれに関わる事業者及び建築関係業者(以下「業者」という)は、「敷地規模」「地盤面」「近隣配慮」「樹木」「「建物高さ」「敷地利用」「説明責任」について下記の通りとする。
1.敷地規模の極端な細分化は、「鵠沼の生活環境の魅力である緑の急激な減少をきたす」、「鵠沼の豊かな季節感を支える生態系の破壊に繋がる」、「建物密度の増加に伴う災害時の危険性が増加する」、「自動車の急増に伴う緊急時の道路の渋滞を起こす」、「周辺の資産価値に影響をきたす」「周辺住民の生活に大きく影響する」ことに繋がるためこれを避ける。
2.建築物の地盤面の標高は、海や川に近く水災害の起こりやすい地域のため、周囲の家や道路との高低差に配慮して著しい変更は行わない。また、敷地の浸水・透明性を優先し、駐車場及びデッキなどを設ける場合にはその広さ、及びコンクリートで覆う面積を最小限に留める。
3.業者は協定区域で工事を行う際、周囲の生活環境や景観にどのように配慮するかを図面を確定する前に運営委員会に説明する。
4.建物、特に集合住宅を建てる際には、隣家からの眺望やプライバシーについて最大限の配慮を行う。
5.業者は、周囲の環境や景観に対する影響について、運営委員会や近隣住民から説明を求められた際に、充分な説明を行う責任を担うものとする。
6.五友会会員は、相続等特殊な事情により協定の内容と異なる計画や取り組みが必要な場合には、運営委員会にその内容を事前に相談することとする。

ー内容ー
イ 原則、神奈川県風致地区条例に定める基準に則るものとする。
ロ 最小敷地規模は、2010年の五友会町内会の意識調査と元々の風致条例の指導基準により132㎡(40坪)を基準とする。なお、この規定は現在協定区域内の住民が業者に譲渡した場合に適用される。
ハ 胸高(1.2mの高さ)直径15㎝以上の樹木(特に松・桜・ケヤキ・唐松など)は,建築面積の範囲内に入る樹木以外は原則として伐採してはいけない。また、建築面積の範囲外の樹木を伐採する場合は、同じ太さの木を必ず植えることとする。
ニ 建物の階数は地階を除き2階までとし、建物の最高部の高さは地盤面から原則として8m以下、軒までの高さは地盤面から6.5m以下とする。なお最高部の高さについては、2009年7月に廃止された藤沢市「建築物の建築に関する指導要綱」に基づいて鵠沼地区の建物が建てられていることを踏まえて、同要綱と同様に、原則を越える場合には付近住民との事前協議と生活環境への配慮を行うことを前提とする。
ホ 地盤面の高さは現況維持を原則とする。やむをえず変更がある場合には、隣地と著しい新たな高低差が生じないように、地盤面・窓など開口部の位置・建物高さへの配慮を行うものとする。
(協定の改廃方法)
第9条 協定の廃止及び協定内容の改廃は、会員の提案と合意を原則として、毎年運営委員会でその必要性及び必要な場合の方策や手続きについて検討を行う。決定は役員会及びに総会の議決によるものとする。
補足 1 この協定は宅地建物取引業法第35条に定められる重要事項として、土地や建物を売買、
    交換又は賃借の契約を行う際には説明を要するものとする。
   2 この協定は平成23年10月1日より発効する。

今後への期待

五友会住民多数の意見により五友会住民協定が成立しました。今後、風致条例や土地の広さ、緑の確保そして、建物の高さ等に関する『鵠沼の景観価値』を開発業者と全住民が共有できることを願っています。 

住民と行政の協働により、こうした動きが鵠沼地区全体に広がっていくことを願いますし、鵠沼景観まちづくり会も共に行動していきたいと思います。


(2011年10月記)
最終更新:2011年11月13日 00:34
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