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「トレーサビリティ制度導入」(2008/12/27 (土) 00:36:39) の最新版変更点
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#contents
**トレーサビリティ制度の導入について
藩国内で流通する食品の品質・安全を保証するために、
キノウツン藩国政府は現在NACを中心に進められている「トレーサビリティ制度」
を導入することを決定しました。
この制度を導入することにより、
・劣悪な品質の食品を偽装して流通させる
・産地等を偽り、付加価値を高め値を吊り上げる
・化学物質等により汚染された、人体に悪影響のある食品をそうと知らせずに流通させる
・指定されたルート以外での密輸入
・違法な食品の輸出入・流通
等、消費者である国民の皆様の食の安全を脅かす種々の行為を防ぐことが可能となります。
本制度は、告知と検査体制が成立するまでを猶予期間とし、
それ以後に検査の結果違法性が確認できた場合
もしくは検査を不当にやり過ごす、妨害する等の制度違反を行った場合、
藩国法に基づく裁判・懲罰が行われますことをご承知置きください。
下記詳細の検査は、検査結果の中立性を維持するために、
NAC研究所・安全管理部門の担当者によって行われます。
またこの検査を実施することにより、
流通の遅れ等による損害あるいは検査受容の負担等が起こり得ますが、
それは食品の安全と品質を確実なものとするためのやむを得ない処置であり、
藩国内における検査の実施による損害については
全て藩国が保障・支援をしてまいりますので、
国内食品生産・市場・流通各業の関係者の皆様はどうかご了承ください。
**トレーサビリティとは(NAC広報より)
○トレースバック
対象とする物品に対して関心を示した人間(代表例は消費者)が、その物品の履歴をさかのぼって、物品の生産履歴を見ることは、トレーサビリティ(トレースバック)によってもたらされる。
○トレースフォワード
対象とする物品に問題が発見された時、その物品が販売された特定顧客に対してピンポイントで商品の回収を行うことは、トレーサビリティ(トレースフォワード)によってもたらされる。
───フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より転載
いつ、どこから入荷し、どこへ出荷したかを各事業者が個々に記録しておくことにより、食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにしておくこと。
※トレーサビリティは生産履歴を記録・開示することではない。
大きな流れは以下の通り
●農産物生産段階
生産段階で作成・保存するもの
【品目・出荷日・出荷先・出荷量】
↓↑
●流通段階
流通段階で作成・保存するもの
【品目・出荷日・出荷先・出荷量】
【品目・仕入日・仕入元・仕入量】
↓↑
●小売段階
小売段階で作成・保存するもの
【品目・仕入日・仕入元・仕入量】
↓↑
●消費者
・トレーサビリティが確立されていれば、問題が発生した際、
1.問題のあった商品を特定して、その商品だけを迅速に回収でき、
2.流通での問題の発生とその原因を速やかに特定し、
3.流通を通らない安全な他の流通ルートを確保し、安定的に供給でき、生産者、消費者等にとって大きなメリットが生じる。
**トレーサビリティの導入による監査事項(NAC広報より)
食品トレーサビリティシステムは、食品の取扱いの記録を残すことにより、食品の移動を把握できるようにする仕組みで、食品事故が発生した場合にもその製品回収や原因究明を容易にすることや、情報の伝達や検証により、表示などの情報の信頼性を高め、消費者が安心して食品を購入できるようにする為のものである。
NACではこのシステムを導入し、消費者が安心していただけるよう活動を行っていきます。
今までは、品目以外の部分の記載はありましたが、品目の内容までは記載しておらず、今後きちんと入荷した食料をNAC研究所・安全管理部門の担当者に細かくチェックをさせ確認をした上での入荷とし、【品目】【仕入日】【仕入元】【仕入量】をしっかりと記録をしていく。
また、出荷する際には【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】の記載を明確にし、NACからの安全確認済シールや安全確認済の記載をした上で出荷をするようにしていく。
1.入荷
NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料をチェック(※1)し下記の内容を記入する。
【品目】
【仕入日】
【仕入元】
【仕入量】
【担当者名】
※1:チェックする内容は以下の通り
生産段階で作成・保存している、
【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】に相違がないかどうかの確認。
併せてその食料が確実に安全なのかどうかの確認。
2.出荷
NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料の出荷終了まできちんと立会チェックを行い下記の内容を記入する。
【品目】
【出荷日】
【出荷先】
【出荷量】
【物流会社】
【安全記載チェック】
【担当者名】
3.記録
1・2の流れにかかわる情報をきちんと整理・記録・保存をしておく。担当者は下記の内容を記入する。
【品目】
【仕入日】
【仕入元】
【仕入量】
【担当者名】
【品目】
【出荷日】
【出荷先】
【出荷量】
【物流会社】
【安全記載チェック】
【担当者名】
【整理・記録・保存担当者名】
**補足:03018002
共和国の他藩国において、
トレーサビリティ制度を実施しているにもかかわらず、検査の網をかいくぐり、
違法に食品を販売している可能性が指摘されました。
違法な食品が輸入・流通することは、
藩国内において適正な業務を行っている企業の方々が損害を被り、
ひいては藩国の食品事情を悪化させることに繋がります。
キノウツン藩国ではこの事実を重く受け止め、
トレーサビリティ制度をより強固なものにすべく、
また違法食品の流通を食い止めるべく、藩国食品法を次のように改めます。
***「違法食品」の明確な定義および各種取り締まり
これまでは輸入・流通業界における慣習が違法かそうでないかの判断基準になっていましたが、
クローン食品等、食品の種類の細分化に伴い、
新たに違法食品の定義をそれまでの慣習に追加して定めることを決定いたしました。
今後、国内においてこれらを食品として流通・販売することは法的に禁止されますのでご注意ください。
・意識、感情を持ち、他者と意思疎通をはかるに足る知性を備えた知類
・ヒト、あるいは上記知類との明らかな差異が知性の有無以外に認められず、藩国指定家畜(牛・豚・鶏等)一覧に記載がされていないもの
#思考機能を除去しクローン生成された人畜等も、これに含まれます。
・上記を殺傷あるいはその心身に負荷を加えることによって得られるもの
・生息数が極端に少なく、乱獲が進めば絶滅が危惧される動植物
・自国及び他国の領域内で、土地建物の所有者の許可を得ずに得たもの
・人体に害のある物質に、基準値を超えて汚染されているもの
・消費期限を過ぎ、食用には適さないもの
・その他違法な手段で入手したもの
・その他道徳的倫理的に他者に著しい不快感を与えるもの
さらに、これら違法食品については、
藩国入国管理局および藩国警察、NAC検査担当者の連携の下、
徹底した検査、管理体制が敷かれ、
・国内での生産、流通、販売
・藩国民の国外での生産、流通、販売およびそれらの他国籍民への委託行為
・国外からの輸入
・国外への輸出
がないかチェックされています。
上記の行為による違反者は厳しく罰せられますので、ご注意ください。
(草案:大法官・比野青狸)
(編集:運営委員・江良主水(仮))
(認可:藩王・キノウ=ツン)
**品質管理システムの強化について
キノウツン藩国では、トレーサビリティ制度の信頼性をさらに強化するため、
また、[[緊急令の批准に伴う全国的な食料品関税の変動>http://www23.atwiki.jp/kinoutun/pages/433.html]]により
劣悪な品質の食品が流通することを防ぐため、
NAC開発の新型検査機による検査システムを導入することを決定いたしました。
今回導入される検査装置は、
・NAC微生物検査機
・NAC品質管理機
・NAC毒性検査機
の3点です。
この検査装置の導入により、藩国民の皆様の元へ安全かつ質の良い食品をお届けできるよう、
藩国政府ならびに検査機関一同、尽力して参ります。
上記検査装置は、トレーサビリティ制度と同様に、
藩国内のNAC研究所・安全管理部門の担当者及び藩国警察との連携の下運用されます。
r:NAC微生物検査機、NAC品質管理機、NAC毒性検査機の管理運用は、身元の保障されたNAC研究所・安全管理部門の担当者及び藩国警察検疫担当により行う。総合的な統括は、農政に強い摂政:浅田が担当する。
(編集:運営委員・江良主水(仮))
(認可:藩王・キノウ=ツン)
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**トレーサビリティ制度の導入について
藩国内で流通する食品の品質・安全を保証するために、
キノウツン藩国政府は現在NACを中心に進められている「トレーサビリティ制度」
を導入することを決定しました。
この制度を導入することにより、
・劣悪な品質の食品を偽装して流通させる
・産地等を偽り、付加価値を高め値を吊り上げる
・化学物質等により汚染された、人体に悪影響のある食品をそうと知らせずに流通させる
・指定されたルート以外での密輸入
・違法な食品の輸出入・流通
等、消費者である国民の皆様の食の安全を脅かす種々の行為を防ぐことが可能となります。
本制度は、告知と検査体制が成立するまでを猶予期間とし、
それ以後に検査の結果違法性が確認できた場合
もしくは検査を不当にやり過ごす、妨害する等の制度違反を行った場合、
藩国法に基づく裁判・懲罰が行われますことをご承知置きください。
下記詳細の検査は、検査結果の中立性を維持するために、
NAC研究所・安全管理部門の担当者によって行われます。
またこの検査を実施することにより、
流通の遅れ等による損害あるいは検査受容の負担等が起こり得ますが、
それは食品の安全と品質を確実なものとするためのやむを得ない処置であり、
藩国内における検査の実施による損害については
全て藩国が保障・支援をしてまいりますので、
国内食品生産・市場・流通各業の関係者の皆様はどうかご了承ください。
**トレーサビリティとは(NAC広報より)
○トレースバック
対象とする物品に対して関心を示した人間(代表例は消費者)が、その物品の履歴をさかのぼって、物品の生産履歴を見ることは、トレーサビリティ(トレースバック)によってもたらされる。
○トレースフォワード
対象とする物品に問題が発見された時、その物品が販売された特定顧客に対してピンポイントで商品の回収を行うことは、トレーサビリティ(トレースフォワード)によってもたらされる。
───フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より転載
いつ、どこから入荷し、どこへ出荷したかを各事業者が個々に記録しておくことにより、食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにしておくこと。
※トレーサビリティは生産履歴を記録・開示することではない。
大きな流れは以下の通り
●農産物生産段階
生産段階で作成・保存するもの
【品目・出荷日・出荷先・出荷量】
↓↑
●流通段階
流通段階で作成・保存するもの
【品目・出荷日・出荷先・出荷量】
【品目・仕入日・仕入元・仕入量】
↓↑
●小売段階
小売段階で作成・保存するもの
【品目・仕入日・仕入元・仕入量】
↓↑
●消費者
・トレーサビリティが確立されていれば、問題が発生した際、
1.問題のあった商品を特定して、その商品だけを迅速に回収でき、
2.流通での問題の発生とその原因を速やかに特定し、
3.流通を通らない安全な他の流通ルートを確保し、安定的に供給でき、生産者、消費者等にとって大きなメリットが生じる。
**トレーサビリティの導入による監査事項(NAC広報より)
食品トレーサビリティシステムは、食品の取扱いの記録を残すことにより、食品の移動を把握できるようにする仕組みで、食品事故が発生した場合にもその製品回収や原因究明を容易にすることや、情報の伝達や検証により、表示などの情報の信頼性を高め、消費者が安心して食品を購入できるようにする為のものである。
NACではこのシステムを導入し、消費者が安心していただけるよう活動を行っていきます。
今までは、品目以外の部分の記載はありましたが、品目の内容までは記載しておらず、今後きちんと入荷した食料をNAC研究所・安全管理部門の担当者に細かくチェックをさせ確認をした上での入荷とし、【品目】【仕入日】【仕入元】【仕入量】をしっかりと記録をしていく。
また、出荷する際には【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】の記載を明確にし、NACからの安全確認済シールや安全確認済の記載をした上で出荷をするようにしていく。
1.入荷
NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料をチェック(※1)し下記の内容を記入する。
【品目】
【仕入日】
【仕入元】
【仕入量】
【担当者名】
※1:チェックする内容は以下の通り
生産段階で作成・保存している、
【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】に相違がないかどうかの確認。
併せてその食料が確実に安全なのかどうかの確認。
2.出荷
NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料の出荷終了まできちんと立会チェックを行い下記の内容を記入する。
【品目】
【出荷日】
【出荷先】
【出荷量】
【物流会社】
【安全記載チェック】
【担当者名】
3.記録
1・2の流れにかかわる情報をきちんと整理・記録・保存をしておく。担当者は下記の内容を記入する。
【品目】
【仕入日】
【仕入元】
【仕入量】
【担当者名】
【品目】
【出荷日】
【出荷先】
【出荷量】
【物流会社】
【安全記載チェック】
【担当者名】
【整理・記録・保存担当者名】
**補足:03018002
共和国の他藩国において、
トレーサビリティ制度を実施しているにもかかわらず、検査の網をかいくぐり、
違法に食品を販売している可能性が指摘されました。
違法な食品が輸入・流通することは、
藩国内において適正な業務を行っている企業の方々が損害を被り、
ひいては藩国の食品事情を悪化させることに繋がります。
キノウツン藩国ではこの事実を重く受け止め、
トレーサビリティ制度をより強固なものにすべく、
また違法食品の流通を食い止めるべく、藩国食品法を次のように改めます。
***「違法食品」の明確な定義および各種取り締まり
これまでは輸入・流通業界における慣習が違法かそうでないかの判断基準になっていましたが、
クローン食品等、食品の種類の細分化に伴い、
新たに違法食品の定義をそれまでの慣習に追加して定めることを決定いたしました。
今後、国内においてこれらを食品として流通・販売することは法的に禁止されますのでご注意ください。
・意識、感情を持ち、他者と意思疎通をはかるに足る知性を備えた知類
・ヒト、あるいは上記知類との明らかな差異が知性の有無以外に認められず、藩国指定家畜(牛・豚・鶏等)一覧に記載がされていないもの
#思考機能を除去しクローン生成された人畜等も、これに含まれます。
・上記を殺傷あるいはその心身に負荷を加えることによって得られるもの
・生息数が極端に少なく、乱獲が進めば絶滅が危惧される動植物
・自国及び他国の領域内で、土地建物の所有者の許可を得ずに得たもの
・人体に害のある物質に、基準値を超えて汚染されているもの
・消費期限を過ぎ、食用には適さないもの
・その他違法な手段で入手したもの
・その他道徳的倫理的に他者に著しい不快感を与えるもの
さらに、これら違法食品については、
藩国入国管理局および藩国警察、NAC検査担当者の連携の下、
徹底した検査、管理体制が敷かれ、
・国内での生産、流通、販売
・藩国民の国外での生産、流通、販売およびそれらの他国籍民への委託行為
・国外からの輸入
・国外への輸出
がないかチェックされています。
上記の行為による違反者は厳しく罰せられますので、ご注意ください。
(草案:大法官・比野青狸)
(編集:運営委員・江良主水(仮))
(認可:藩王・キノウ=ツン)
**品質管理システムの強化について
キノウツン藩国では、トレーサビリティ制度の信頼性をさらに強化するため、
また、[[緊急令の批准に伴う全国的な食料品関税の変動>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/71.html]]により
劣悪な品質の食品が流通することを防ぐため、
[[包括的流通食料品衛生法>http://www24.atwiki.jp/idress_lap/pages/72.html]]の批准とともに、
NAC開発の新型検査機による検査システムを導入することを決定いたしました。
今回導入される検査装置は、
・NAC微生物検査機
・NAC品質管理機
・NAC毒性検査機
の3点です。
この検査装置の導入により、藩国民の皆様の元へ安全かつ質の良い食品をお届けできるよう、
藩国政府ならびに検査機関一同、尽力して参ります。
上記検査装置は、トレーサビリティ制度と同様に、
藩国内のNAC研究所・安全管理部門の担当者及び藩国警察との連携の下運用されます。
r:NAC微生物検査機、NAC品質管理機、NAC毒性検査機の管理運用は、身元の保障されたNAC研究所・安全管理部門の担当者及び藩国警察検疫担当により行う。総合的な統括は、農政に強い摂政:浅田が担当する。
(編集:運営委員・江良主水(仮))
(認可:藩王・キノウ=ツン)
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