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労働環境整備」(2008/10/29 (水) 03:12:59) の最新版変更点

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#contents *労働環境等の是正について 現在、キノウツン藩国は大統領府からの支援もあり、 順調に経済発展を続けているといえます。 しかしその一方、労働条件の整備等については共和国法に頼るのみで 藩国の事情に即した労働形態に対する法についてはあまり触れられてきませんでした。 これはひとえに藩国法制を司る私比野青狸の不徳の致すところであり、 法整備の遅れが原因で 劣悪な労働環境、あるいは周囲に害をなす恐れのある業態を 已むを得ず受け入れざるを得ない状態にある方々に対し、 心より謝罪を申し上げます。 今回の法整備により変更となる点は、 ・各種最低労働条件の設定 ・指定業態の営業の許可制への移行 ・指定業態の営業範囲についての規定 となります。 これら全ての制度の施行はNW標準時間で1ヵ月の猶予期間を持って行われます。 猶予期間中に違反を犯した場合は警告のみが行われ、 制度移行後も1度までは警告処分となりますが、 制度移行後、警告を一度受けたにもかかわらず再度同様の違反行為を行った場合、 実刑を含む罰則規定が適用されますのでご注意ください。 これら制度の施行により、 労働条件の向上に伴い、各企業の皆様の収支は一時的に停滞をすることが考えられます。 しかしながら、労働者の方々が働きやすい環境を整備することにより、 労働者の方々の意欲は増進し、 作業能率も高まり最終的な収支も、また働く人々の満足感も、 それまでとは比べ物にならないほどレベルアップします。 さらにより良い労働環境を整備することにより、 藩国から優れた技術を持つ人々が発掘され、各企業に集うことで、 結果的に労働者の皆様にとっても、企業の皆様にとっても、もちろん藩国にとっても、 より良い未来をもたらすことになるでしょう。 制度変更に伴う損害につきましては、可能な限り藩国が保障いたします。 ですのでどうか、「人」のキノウツンという産業スローガンを胸に、 藩国全ての皆様にご協力いただければ幸いでございます。 *新制度 **キノウツン藩国労働条件是正法 ***第1条(目的) 本法は、経済発展に伴う労働者・労働者間、使用者・労働者間の格差の是正を目指すとともに、 労働者の基本的権利を保障し、藩国の総合的成長を助成することを目的とする。 ***第2条(適用範囲) 本法は、キノウツン藩国における、他国籍民を含むすべての人民に適用される。 他国の法と抵触する分野においては、 裁判所の判断により、労働者の権益をより保護する法を優先して適用するものとする。 ***第3条(労働者・使用者の定義) 本法において「労働者」とは、賃金の代償として労務を提供する者をいう。 労務の提供先を、本法では「使用者」という。 ***第4条(労働時間の上限) 労働者の最大労働時間は、成年で1日8時間・1週40時間を上限とし、 それを超える労働時間は認められない。 使用者は、自己の労働者の労働時間について管理を行う責任を負い、 違反した場合は営業停止を含む処分が行われる。 生活の困窮等やむを得ない事情により労働時間の上限を超えた労働を行う者に対して、 藩国は労働時間が上限を超えぬよう経済的支援を行う。 ***第5条(未成年者の労働) 満20歳未満の未成年者のうち、 満16歳未満の者の労働は藩王もしくは摂政の許可がない限り、 原則として認められない。 未成年者の親権者もしくはその代位権者は、 本人の同意なくして未成年者の労働契約を結んではならない。 未成年者の労働時間の上限は1日5時間・1週30時間を上限とし、 それ以外は第4条の規定を適用する。 未成年者の労働は夜20時までを限度とし、 それを超える労働は認められない。 ***第6条(最低賃金) 藩国は、定期的に藩国における賃金の調査を行い、最低賃金値を定めこれを公布する。 使用者は、これを著しく下回る賃金を労働者への対価としてはならない。 ***第7条(労働監督署の設置) 藩国は労働監督署を設置し、 本法における労働基準が守られているかの確認を監督官に行わせる。 監督官は定期的に調査報告を行い、 違反があれば是正勧告および藩国警察への連絡を行う権限を有する。 また、労働者は自己の使用者が労働条件を順守していない場合、 これを労働監督署に訴え出ることが出来る。 特に必要のある場合、労働監督署は労働者を保護し、 代替労働先を斡旋する権限を有する。 **キノウツン藩国指定業種営業規則および売買春禁止法 ***第1条(目的) 本法は藩国における業態を区分、指定することにより、 伝統的な産業の保護および青少年の健全な生育を助成することを目的とする。 ***第2条(適用範囲) 本法はキノウツン藩国におけるすべての自然人及び法人に適用される。 ***第3条(定義) 本法において、「サービス業」は、 顧客に対し物ではなく人的サービスを提供し対価を得ることを業とする業務形態をいう。 ***第4条(「メイド喫茶」) 本法適用後、藩国内において「メイド喫茶」の語句を用いて 集客を行うことが出来るのは 1:「喫茶」と呼べる業務形態(顧客に対し飲食を提供すること)を有する。 2:「メイド」と呼べる者(顧客に対し飲食の給仕及び非性的サービスを行う者)が存在する。 3:青少年に対し著しく有害な業務を行っていない。 4:性的刺激を伴う快楽を与えるサービスが業務内容に含まれていない。 という条件を満たす場合に限定され、 上記条件を満たさぬ店舗がメイド喫茶の名を使用した場合、 営業停止を含む罰則規定が適用される。 以下、 3の規定を有する店舗を「風俗店」、 4の規定を有する店舗を「性風俗店」と呼称する。 #風俗店等を「メイド喫茶」として営業することは、  健全なメイド喫茶産業を主とするキノウツン藩国を訪れる観光客に  誤ったイメージを植え付けることとなり、  ひいては産業の衰退を招くことに繋がります。  そのため、本法ではそれら風俗産業とメイド喫茶産業を  完全に区別し、メイド喫茶のイメージを保っていきます。 ***第5条(風俗店・性風俗店の営業規定) 藩国内において風俗店・性風俗店の営業を計画する者は、 必ず藩国にその旨を申請し、営業許可を受けなければならない。 申請の際は ・申請者名、住所、連絡先 ・店舗住所 ・店舗責任者名、住所、連絡先 ・営業形態、内容 ・初期従業員数 について記載しなければならず、 無許可で営業を行った者に対しては、 当該店舗の営業停止及び実刑を含む罰則が適用される。 また営業許可を受けた者は、藩国発行の許可証明書を店内に明示しなければならない。 店舗責任者は自店舗の従業員について必ず一覧を作成、管理し、 増減があった場合には更新を行わなければならない。 一覧に虚偽の内容を記載した場合、 店舗営業停止及び実刑を含む罰則適用がなされる。 風俗店及び性風俗店は、 学校、公園、児童遊戯施設等、 青少年が利用する施設の付近で営業してはならない。 営業可能範囲については、営業企画申請の際にその都度裁定を行う。 風俗店及び性風俗店において、 ・18歳未満の青少年の店舗内への立ち入り許可・黙認 ・18歳未満の青少年の労働 ・通行人の強引な誘致 ・サービス内容や価格を誤認させての顧客誘致 を行ってはならない。 店舗責任者は店舗の管理責任を有し、 これらの違反があった場合には、店舗営業停止はもとより、 実刑を含む罰則規定が適用される。 ***第6条(監視員) 藩国及び藩国警察は、定期的に風俗店及び性風俗店に監視員を派遣し、 適法な営業がされているかどうかの検査を行う。 また、無許可での店舗営業への取り締まりも監視員の権限に含まれる。 営業停止等により従業員の経済的事情が生活を継続することが困難なほど悪化している場合、 藩国は労働監督署に従業員の保護及び労働先の斡旋を申請し、 労働先決定までの経済的支援を行う。 ***第7条(売買春の禁止) 藩国内において、性行為の対価として金銭その他物品を支払うことはこれを禁ずる。 罰則規定は当事者全員に対し適用される。 #金銭等の提供を申し出て性行為に及ぶ、  性行為を餌に金銭等の提供を受ける、  他者の性行為及び金銭等の支払いを仲介する、  以上の行為は全て違法であり、罰則対象となります。 (草案:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・江良主水(仮)) (認可:藩王・キノウ=ツン) ---- ----
#contents *労働環境等の是正について 現在、キノウツン藩国は大統領府からの支援もあり、 順調に経済発展を続けているといえます。 しかしその一方、労働条件の整備等については共和国法に頼るのみで 藩国の事情に即した労働形態に対する法についてはあまり触れられてきませんでした。 これはひとえに藩国法制を司る私比野青狸の不徳の致すところであり、 法整備の遅れが原因で 劣悪な労働環境、あるいは周囲に害をなす恐れのある業態を 已むを得ず受け入れざるを得ない状態にある方々に対し、 心より謝罪を申し上げます。 今回の法整備により変更となる点は、 ・各種最低労働条件の設定 ・指定業態の営業の許可制への移行 ・指定業態の営業範囲についての規定 となります。 これら全ての制度の施行はNW標準時間で1ヵ月の猶予期間を持って行われます。 猶予期間中に違反を犯した場合は警告のみが行われ、 制度移行後も1度までは警告処分となりますが、 制度移行後、警告を一度受けたにもかかわらず再度同様の違反行為を行った場合、 実刑を含む罰則規定が適用されますのでご注意ください。 これら制度の施行により、 労働条件の向上に伴い、各企業の皆様の収支は一時的に停滞をすることが考えられます。 しかしながら、労働者の方々が働きやすい環境を整備することにより、 労働者の方々の意欲は増進し、 作業能率も高まり最終的な収支も、また働く人々の満足感も、 それまでとは比べ物にならないほどレベルアップします。 さらにより良い労働環境を整備することにより、 藩国から優れた技術を持つ人々が発掘され、各企業に集うことで、 結果的に労働者の皆様にとっても、企業の皆様にとっても、もちろん藩国にとっても、 より良い未来をもたらすことになるでしょう。 制度変更に伴う損害につきましては、可能な限り藩国が保障いたします。 ですのでどうか、「人」のキノウツンという産業スローガンを胸に、 藩国全ての皆様にご協力いただければ幸いでございます。 *新制度 **キノウツン藩国労働条件是正法 ***第1条(目的) 本法は、経済発展に伴う労働者・労働者間、使用者・労働者間の格差の是正を目指すとともに、 労働者の基本的権利を保障し、藩国の総合的成長を助成することを目的とする。 ***第2条(適用範囲) 本法は、キノウツン藩国における、他国籍民を含むすべての人民に適用される。 他国の法と抵触する分野においては、 裁判所の判断により、労働者の権益をより保護する法を優先して適用するものとする。 ***第3条(労働者・使用者の定義) 本法において「労働者」とは、賃金の代償として労務を提供する者をいう。 労務の提供先を、本法では「使用者」という。 ***第4条(労働時間の上限) 労働者の最大労働時間は、成年で1日8時間・1週40時間を上限とし、 それを超える労働時間は認められない。 使用者は、自己の労働者の労働時間について管理を行う責任を負い、 違反した場合は営業停止を含む処分が行われる。 生活の困窮等やむを得ない事情により労働時間の上限を超えた労働を行う者に対して、 藩国は労働時間が上限を超えぬよう経済的支援を行う。 ***第5条(未成年者の労働) 満20歳未満の未成年者のうち、 満16歳未満の者の労働は原則として認められない。 未成年者の親権者もしくはその代位権者は、 本人の同意なくして未成年者の労働契約を結んではならない。 未成年者の労働時間の上限は1日5時間・1週30時間を上限とし、 それ以外は第4条の規定を適用する。 未成年者の労働は夜20時までを限度とし、 それを超える労働は認められない。 ただし、藩王もしくは摂政の許可がある場合に限り、 本条の規定は適用を除外される。 ***第6条(最低賃金) 藩国は、定期的に藩国における賃金の調査を行い、最低賃金値を定めこれを公布する。 使用者は、これを著しく下回る賃金を労働者への対価としてはならない。 ***第7条(労働監督署の設置) 藩国は労働監督署を設置し、 本法における労働基準が守られているかの確認を監督官に行わせる。 監督官は定期的に調査報告を行い、 違反があれば是正勧告および藩国警察への連絡を行う権限を有する。 また、労働者は自己の使用者が労働条件を順守していない場合、 これを労働監督署に訴え出ることが出来る。 特に必要のある場合、労働監督署は労働者を保護し、 代替労働先を斡旋する権限を有する。 **キノウツン藩国指定業種営業規則および売買春禁止法 ***第1条(目的) 本法は藩国における業態を区分、指定することにより、 伝統的な産業の保護および青少年の健全な生育を助成することを目的とする。 ***第2条(適用範囲) 本法はキノウツン藩国におけるすべての自然人及び法人に適用される。 ***第3条(定義) 本法において、「サービス業」は、 顧客に対し物ではなく人的サービスを提供し対価を得ることを業とする業務形態をいう。 ***第4条(「メイド喫茶」) 本法適用後、藩国内において「メイド喫茶」の語句を用いて 集客を行うことが出来るのは 1:「喫茶」と呼べる業務形態(顧客に対し飲食を提供すること)を有する。 2:「メイド」と呼べる者(顧客に対し飲食の給仕及び非性的サービスを行う者)が存在する。 3:青少年に対し著しく有害な業務を行っていない。 4:性的刺激を伴う快楽を与えるサービスが業務内容に含まれていない。 という条件を満たす場合に限定され、 上記条件を満たさぬ店舗がメイド喫茶の名を使用した場合、 営業停止を含む罰則規定が適用される。 以下、 3の規定を有する店舗を「風俗店」、 4の規定を有する店舗を「性風俗店」と呼称する。 #風俗店等を「メイド喫茶」として営業することは、  健全なメイド喫茶産業を主とするキノウツン藩国を訪れる観光客に  誤ったイメージを植え付けることとなり、  ひいては産業の衰退を招くことに繋がります。  そのため、本法ではそれら風俗産業とメイド喫茶産業を  完全に区別し、メイド喫茶のイメージを保っていきます。 ***第5条(風俗店・性風俗店の営業規定) 藩国内において風俗店・性風俗店の営業を計画する者は、 必ず藩国にその旨を申請し、営業許可を受けなければならない。 申請の際は ・申請者名、住所、連絡先 ・店舗住所 ・店舗責任者名、住所、連絡先 ・営業形態、内容 ・初期従業員数 について記載しなければならず、 無許可で営業を行った者に対しては、 当該店舗の営業停止及び実刑を含む罰則が適用される。 また営業許可を受けた者は、藩国発行の許可証明書を店内に明示しなければならない。 店舗責任者は自店舗の従業員について必ず一覧を作成、管理し、 増減があった場合には更新を行わなければならない。 一覧に虚偽の内容を記載した場合、 店舗営業停止及び実刑を含む罰則適用がなされる。 風俗店及び性風俗店は、 学校、公園、児童遊戯施設等、 青少年が利用する施設の付近で営業してはならない。 営業可能範囲については、営業企画申請の際にその都度裁定を行う。 風俗店及び性風俗店において、 ・18歳未満の青少年の店舗内への立ち入り許可・黙認 ・18歳未満の青少年の労働 ・通行人の強引な誘致 ・サービス内容や価格を誤認させての顧客誘致 を行ってはならない。 店舗責任者は店舗の管理責任を有し、 これらの違反があった場合には、店舗営業停止はもとより、 実刑を含む罰則規定が適用される。 ***第6条(監視員) 藩国及び藩国警察は、定期的に風俗店及び性風俗店に監視員を派遣し、 適法な営業がされているかどうかの検査を行う。 また、無許可での店舗営業への取り締まりも監視員の権限に含まれる。 営業停止等により従業員の経済的事情が生活を継続することが困難なほど悪化している場合、 藩国は労働監督署に従業員の保護及び労働先の斡旋を申請し、 労働先決定までの経済的支援を行う。 ***第7条(売買春の禁止) 藩国内において、性行為の対価として金銭その他物品を支払うことはこれを禁ずる。 罰則規定は当事者全員に対し適用される。 #金銭等の提供を申し出て性行為に及ぶ、  性行為を餌に金銭等の提供を受ける、  他者の性行為及び金銭等の支払いを仲介する、  以上の行為は全て違法であり、罰則対象となります。 (草案:大法官・比野青狸) (編集:運営委員・江良主水(仮)) (認可:藩王・キノウ=ツン) ---- ----

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