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契約当日に宅地建物取引主任者が重要事項説明をするが、重要事項説明書は専門用語で書かれていて難しい。 可能であれば事前にもらい、目を通しておくべし。 ''チェックするポイント'' ●登記記録に記録された事項 「抵当権」を確認。売買価格よりも高い金額の場合は要注意。 ●敷地に関する権利の種類 「所有権」か「借地権」かを確認。 ●計画修繕積立金等に関する事項 滞納がないかを確認。 ●通常の管理費用の額 滞納がないかを確認。 ●契約の解除等に関する事項 どんな場合に契約の解除ができるのかを確認。 ●「融資利用の特約による解除」(重要です。) この項目が「有」になっていることを確認。 この項目は「ローン特約」とも言われていて、予定していた住宅ローンが借りられない場合に、契約の解除をして、手付金を戻してもらう約束。 契約書も可能であれば事前にもらい、目を通しておくのが望ましい。 -
契約当日に宅地建物取引主任者が重要事項説明をするが、重要事項説明書は専門用語で書かれていて難しい。 可能であれば事前にもらい、目を通しておくべし。 説明項目は主に以下の通り。 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項 1.登記簿に記載された事項 2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 3.私道の負担に関する事項 4.飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況 5.未完成物件の場合は、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、構造など 6.当該建物が土砂災害警戒区域内か否か 7.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合 取引条件に関する事項 1.代金及び交換差金以外に授受される金額 2.契約の解除に関する事項 3.損害賠償額の予定額または違約金に関する事項 4.業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要 5.支払金又は預かり金の保全措置の概要 6.金銭の貸借のあっせん 7.割賦販売に係る事項 その他の事項 1.供託所に関する説明 区分所有建物(マンション)の場合 1.区分所有建物の「不動産の表示」 2.一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項 敷地に関する権利の種類及び内容 共用部分に関する規約等の定め 専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め 専用使用権に関する規約等の定め 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め 計画修繕積立金等に関する事項 通常の管理費用の額 管理の委託先 建物の維持修繕の実施状況の記録 ''特にチェックするポイント'' ●登記記録に記録された事項 「抵当権」を確認。売買価格よりも高い金額の場合は要注意。 ●敷地に関する権利の種類 「所有権」か「借地権」かを確認。 ●計画修繕積立金等に関する事項 滞納がないかを確認。 ●通常の管理費用の額 滞納がないかを確認。 ●契約の解除等に関する事項 どんな場合に契約の解除ができるのかを確認。 ●「融資利用の特約による解除」(重要です。) この項目が「有」になっていることを確認。 この項目は「ローン特約」とも言われていて、予定していた住宅ローンが借りられない場合に、契約の解除をして、手付金を戻してもらう約束。 契約書も可能であれば事前にもらい、目を通しておくのが望ましい。 -

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