刃物と規制と憲法と

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wivern

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※この記事内容は筆者の主観的な表現・解釈が多用されております。討論する気が無いならツッコまないでください。





青少年保護育成条例改訂対抗。
未成年と思しき人物を濫りに性的対象として肯定的に描写云々。よって規制。

未成年てそんなに柔いものなのかしら。こんばんは、うぃヴぇるんです。
むしろぷぃぃんぷぃぃんとか言いながら轢き逃げして行くヒゲの配管工兄弟の残虐性に関してはどうなんだ。

ご存知でしょうか。いや、多分ご存知なんでしょう。結構噂になってるし、青少年保護育成条例。・・・名前長いよもう。
「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」非実在青少年と規定し、非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものを青少年に対する販売、頒布、貸付、観覧を規制する努力規定で、更に強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害する物に関しては不健全図書(有害図書)扱いになるそうです。
 ・・・流石司法、長ったらしい。

纏めると、「あ、こいつ未成年っぽい。じゃあ販売阻害してやろう。」以上。
 ・・・まあ、阻害ってのは的確でなくて、未成年に売らないように努力って事なんですが。

曰く「子供やその裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、また広く成人に対する流通一般を規制するものはない」らしいんですが・・・“それっぽく見えたら規制”っていう性質、恐らく行き過ぎる事も多いでしょうに。


まあ、結局はアレなんだよね、“成人の良心は絶対的。犯罪なんて絶対起こさないし、漫画なんかに影響を受けたりしない。だけど子供は馬鹿だから守ってやらにゃならん。”て話なのよね。
憲法の“表現の自由”、東京都の青少年保護育成条例の前提の“青少年の人権を尊重する”てのに反する面が大きすぎるし。良いのか、九条は支援目的でさえも武力が何だって言ってたのに。


刃物の使い方を教えずに、ただただ持たせない。そんな世界で、退化以外に何が起ころうか?
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p.s.半ば怒りで書いてます。更に毎度ながら文章力がありません。結果非常に読みにくくなってしまいました。ごめんなさい。

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