日清修好条規

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'''日清修好条規'''(にっしんしゅうこうじょうき)は、[[1871年]][[9月13日]]([[明治]]4年[[7月29日 (旧暦)|7月29日]])に、[[日本]]と[[清]]の間で結ばれた[[条約|条規]]。日本側[[大使]]は[[大蔵卿]][[伊達宗城]]、清側大使は[[直隷総督]][[李鴻章]]であった。 == 概要 == [[李氏朝鮮]]との国交問題が暗礁に乗り上げている中、朝鮮の[[宗主国]]である清との国交締結を優先にすべきとの考えから[[1870年]][[7月27日]](明治3年[[6月29日 (旧暦)|6月29日]])[[柳原前光]]・[[花房義質]]を派遣して予備交渉を行い、次いで正規の大使として伊達が送られ、副使となった柳原とともに詰めの交渉を行った。平等条約ではあったが、その内容は両国がともに[[欧米]]から押し付けられていた[[不平等条約]]の内容を相互に認め合うという極めて特異な内容であった。[[日清戦争]]勃発まではその効力が続いていた。 具体的には *外交使節の交換および双方に[[領事]]を駐在させる(第4条、第8条) *制限的な[[領事裁判権]]をお互いに認める(第8条、第9条、第13条) *通商関係については欧米列強に準ずる待遇([[最恵国待遇]]・[[協定関税率]])をお互いに認め合う などといった内容であった。 なお、この条約の特異性から一部欧米列強から[[軍事同盟]]の密約の疑惑を持たれるなどしたことや、[[治外法権]]の存在などに対する反対論があり[[批准]]が遅れたが、[[マリア・ルース号事件]]や[[台湾出兵|琉球御用船台湾漂着事件]]の影響で批准の必要性が高まり、一連の事件の始末のために清を訪れた[[外務卿]][[副島種臣]]によって[[1873年]](明治6年)[[4月30日]]に批准書交換がされて発効した。 == 関連項目 == *[[小曽根乾堂]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%97%A5%E6%B8%85%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E6%9D%A1%E8%A6%8F 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月12日 (水) 15:55。]      

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