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{{日本の法令|
題名=皇室典範|
番号=昭和22年1月16日法律第3号|
改正=昭和24年5月31日法律第134号|
通称=なし|
効力=現行法|
種類=|
内容=皇室に関する制度|
関連=[[日本国憲法]]、[[内閣法]]|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''皇室典範'''('''こうしつてんぱん''')は、[[皇位]]の継承順位など[[皇室]]の制度・構成等について定める[[日本国憲法]]で間接的に設置が義務づけられた[[日本]]の[[法律]]である。皇室典範には、[[大日本帝国憲法]]時代のもの([[明治22年]]2月11日裁定(勅定))と、[[日本国憲法]]下のもの([[昭和22年]]1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。
== 概要 ==
日本国憲法体制下の皇室典範は、法律として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は[[国会]]がおこない、皇室の制度そのものに[[国民]]が国会を通じて関与することとなった。
[[日本国憲法第2条]]は皇位は[[世襲]]のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば[[皇位継承者]]の性別については触れていない。皇室典範の規定では男性の[[皇族]]にしか皇位継承を認めていないが、[[2006年]]([[平成18年]])、男性の皇族としては41年ぶりに[[悠仁親王]]が誕生したものの、若い男性皇族が決定的に不足していることから、[[愛子内親王|敬宮愛子内親王]]誕生後、安定した皇位継承を維持するために、皇室典範の改正が議論されるようになった。たとえば、女性皇族にも皇位の継承を認めるべきだいう意見、[[旧皇族|旧宮家]]を皇籍復帰させるべきだという意見などが出た。また、本人の意思を尊重した上で、女性皇族と旧宮家の男系男性との婚姻のみに限定する形で、非皇族男性が皇族となること認めるようにすべきだとの意見も出ている。こうすることで、女性皇族が男子を産み、その子が天皇になったとしても、男系男子による皇位継承を維持できるし、旧宮家復活も国民の抵抗なく円滑に進むと考えられるからである。しかし、逆に言えば、そのような意見が出てくるということは、それだけ旧宮家復活には国民の支持を得ることが困難だということでもある。また、立場上、言いたくても言うに言えないことがいくらでもあることが容易に推測される皇族の「本人の意思」がどこまで真実のものなのか、客観的に判断することは非常に難しい。そもそも、そこまでして男系男子による皇位継承に固執する必要があるのかどうかということ自体が問われているのであり、問題の最終的解決への道はまだ遠いと言わざるを得ない
(詳細は[[皇位継承問題 (平成)|皇位継承問題]]を参照せよ)。
== 構成 ==
*[[s:皇室典範#s1|第一章]] [[皇位継承]]
*[[s:皇室典範#s2|第二章]] [[皇族]]
*[[s:皇室典範#s3|第三章]] [[摂政]]
*[[s:皇室典範#s4|第四章]] 成年、敬称、[[即位の礼]]、[[大喪の礼]]、[[皇統譜]]及び[[陵墓]]
*[[s:皇室典範#s5|第五章]] [[皇室会議]]
== 改正 ==
本法は一度改正が行われている。
===総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律による改正===
当該改正法の趣旨は、総理府設置法の施行に伴い、関係法令にある総理庁、宮内府の字句をそれぞれ総理府、宮内庁と改めることである。これにより、本法にある宮内府の字句は、宮内庁と改められることとなった。当該改正法は、[[1949年]][[6月1日]]に施行された。
==関連項目==
*[[皇室典範に関する有識者会議]]
*[[皇位継承問題 (平成)]]
[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月30日 (水) 06:59。]
'''土地調査事業'''(とちちょうさじぎょう)とは、支配下の[[台湾]]、[[朝鮮]]で実施された土地調査及び土地測量事業のことである。
==調査の意義==
近代国家体制の確立していなかった朝鮮では、土地の所有制度が不明瞭であり[[両班]]の暴力による土地収奪などは日常茶飯事であり、農民の間でも土地の所有をめぐる抗争が絶えなかった。
また政府が国地勢を正確に把握していなかったために国土計画も困難であった。
== 台湾での調査 ==
[[1898年]]、[[台湾総督府]]民政長官に着任した[[後藤新平]]の指揮のもとで実施された。
== 朝鮮での調査 ==
[[韓国併合]]後の[[1910年]]から[[1918年]]にかけて実施された。事業には、[[朝鮮総督府]]に設置された臨時土地調査局があたり、土地所有権の確定や土地価格の査定などを行った。
[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BA%8B%E6%A5%AD 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月19日 (火) 21:29。]