大審院

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[[Image:Supreme Court of Judicature of Japanese Empire.JPG|thumb|300px|大審院]] '''大審院'''(たいしんいん、だいしんいん)とは、[[明治時代]]初期から現在の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が設置されるまで存続した日本における最高の司法[[裁判所]]である。 == 概要 == 主として民事・刑事の終審として、[[特別裁判所]]([[大日本帝国憲法]]60条。[[皇室裁判所]]・[[軍法会議]]など。)及び[[行政裁判所]](同憲法61条)の管轄に属しない事項について、裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は[[最高裁判所長官]]に相当する。 大審院は、終審として[[上告]]及び控訴院等がした決定・命令に関する[[抗告]]を受け、また、第一審かつ終審として[[刑法]]の[[皇室]]に対する罪([[不敬罪]]など。昭和22年削除。)、[[内乱]]に関する罪、皇族の犯した罪にして[[禁錮]]以上の刑に処すべきものの[[予審]]及び裁判を行うものとされた(裁判所構成法50条)。 大審院の重要な[[判例]]は、[[1921年]](大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、[[1922年]](大正11年)以後のものは『大審院判例集』([[民集]]・[[刑集]])に収録され公刊されている。 == 沿革 == *[[1875年]](明治8年)、司法省裁判所に代わって東京に設置され、司法行政を行う[[司法省]]と[[司法権]]を行使する大審院とが明確に区分された。 *[[1890年]](明治23年)、[[s:裁判所構成法|裁判所構成法]](明治23年法律第6号)が制定され、大審院を頂点に以下、[[控訴院]]・[[地方裁判所]]・[[区裁判所]]が設置された。 *[[1947年]](昭和22年)に、裁判所構成法の廃止に伴い、廃止された。 == 構成 == 大審院には、若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた。大審院が、従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条)。この合議体のことを聯合部(連合部、れんごうぶ)といい、各々その連合した部の名称を取り、民事連合部・刑事連合部・民刑連合部といった。 == 最高裁判所との比較 == 大審院は、現在の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の前身とされ(裁判所法施行令19条2号参照)、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の[[判例]]がなく、大審院の判例に相反するときには、[[民事訴訟法]]では[[上告受理の申立て]]・[[許可抗告]]の対象となり、[[刑事訴訟法]]では[[上告]]申立理由となると同時に、変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。 現在の最高裁判所は[[日本国憲法]]により、司法行政監督権・[[最高裁判所規則|規則]]制定権・[[違憲立法審査権]]などの権限を与えられているが、大審院にはこれらの権限がなかった。[[司法行政権]]は司法大臣が掌握し、下級裁判所に対して司法行政上の監督権を持たなかった。 現在の最高裁判所裁判官(長官及び判事)は15名だが、大審院判事は1919年(大正8年)から1941年(昭和16年)までが47人、1942年(昭和17年)37人、1946年(昭和21年)31人であった<ref>桜井孝一「上訴制限」『講座民事訴訟法』(7)、新堂幸司編、弘文堂、1985年、85頁。[http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/00-01/n01.html]。 </ref>。 == 歴代院長 == *[[玉乃世履]] 1875年(明治8年)5月12日- 事務取扱 *玉乃世履 1878年(明治11年)9月13日- *[[岸良兼養]] 1879年(明治12年)19月25日- *玉乃世履 1881年(明治14年)7月27日- *[[尾崎忠治]] 1886年(明治19年)8月12日- *[[西成度]] 1890年(明治23年)8月21日- *[[南部甕男]] 1891年(明治24年)4月8日- 院長心得 *[[児島惟謙]] 1891年(明治24年)5月6日- *[[名村泰蔵]] 1892年(明治25年)8月24日- 院長心得 *[[三好退蔵]] 1893年(明治26年)3月3日- *南部甕男 1896年(明治29年)10月7日- *[[横田国臣]] 1906年(明治39年)7月3日- *[[富谷鉎太郎]] 1921年(大正10年)6月13日- *[[平沼騏一郎]] 1921年(大正10年)10月5日- *[[横田秀雄]] 1923年(大正12年)9月6日- *[[牧野菊之助]] 1927年(昭和2年)8月19日- *[[和仁貞吉]] 1931年(昭和6年)12月21日- *[[林頼三郎]] 1935年(昭和10年)6月13日- *[[池田寅二郎]] 1936年(昭和11年)3月13日- *[[泉二新熊]] 1939年(昭和14年)2月15日- *[[長島毅]] 1941年(昭和16年)1月31日- *[[霜山精一]] 1944年(昭和19年)9月15日- *[[細野長良]] 1946年(昭和21年)2月8日- == 関連項目 == *[[最高裁判所]] *[[判例]] *院長以外の大審院判事 - [[本多康直]]、[[太田黒惟信]]、[[堀真五郎]]、[[小村壽太郎]] == 脚注 == {{Reflist}} == 参考文献 == *[[山本祐司]] 『最高裁物語』上・下、日本評論社、1994年/講談社〈講談社+α文庫〉、1997年。 [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%AF%A9%E9%99%A2 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月26日 (日) 11:32。]     
[[Image:Supreme Court of Judicature of Japanese Empire.JPG|thumb|300px|大審院]] '''大審院'''(たいしんいん、だいしんいん)とは、[[明治時代]]初期から現在の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]が設置されるまで存続した日本における最高の司法[[裁判所]]である。 == 概要 == フランスの[[破棄院]]をモデルとして設置され、主として民事・刑事の終審として、[[特別裁判所]]([[大日本帝国憲法]]60条。[[皇室裁判所]]・[[軍法会議]]など。)及び[[行政裁判所]](同憲法61条)の管轄に属しない事項について、裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は[[最高裁判所長官]]に相当する。 大審院は、終審として[[上告]]及び控訴院等がした決定・命令に関する[[抗告]]を受け、また、第一審かつ終審として[[刑法]]の[[皇室]]に対する罪([[不敬罪]]など。昭和22年削除。)、[[内乱]]に関する罪、皇族の犯した罪にして[[禁錮]]以上の刑に処すべきものの[[予審]]及び裁判を行うものとされた(裁判所構成法50条)。 大審院の重要な[[判例]]は、[[1921年]](大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、[[1922年]](大正11年)以後のものは『大審院判例集』([[民集]]・[[刑集]])に収録され公刊されている。 == 沿革 == *[[1875年]](明治8年)、司法省裁判所に代わって東京に設置され、司法行政を行う[[司法省]]と[[司法権]]を行使する大審院とが明確に区分された。 *[[1890年]](明治23年)、[[s:裁判所構成法|裁判所構成法]](明治23年法律第6号)が制定され、大審院を頂点に以下、[[控訴院]]・[[地方裁判所]]・[[区裁判所]]が設置された。 *[[1947年]](昭和22年)に、裁判所構成法の廃止に伴い、廃止された。 == 構成 == 大審院には、若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた。大審院が、従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条)。この合議体のことを聯合部(連合部、れんごうぶ)といい、各々その連合した部の名称を取り、民事連合部・刑事連合部・民刑連合部といった。 == 最高裁判所との比較 == 大審院は、現在の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の前身とされ(裁判所法施行令19条2号参照)、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の[[判例]]がなく、大審院の判例に相反するときには、[[民事訴訟法]]では[[上告受理の申立て]]・[[許可抗告]]の対象となり、[[刑事訴訟法]]では[[上告]]申立理由となると同時に、変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。 現在の最高裁判所は[[日本国憲法]]により、司法行政監督権・[[最高裁判所規則|規則]]制定権・[[違憲立法審査権]]などの権限を与えられているが、大審院にはこれらの権限がなかった。[[司法行政権]]は司法大臣が掌握し、下級裁判所に対して司法行政上の監督権を持たなかった。 現在の最高裁判所裁判官(長官及び判事)は15名だが、大審院判事は1919年(大正8年)から1941年(昭和16年)までが47人、1942年(昭和17年)37人、1946年(昭和21年)31人であった<ref>桜井孝一「上訴制限」『講座民事訴訟法』(7)、新堂幸司編、弘文堂、1985年、85頁。[http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kenpou/00-01/n01.html]。 </ref>。 == 歴代院長 == *[[玉乃世履]] 1875年(明治8年)5月12日- 事務取扱 *玉乃世履 1878年(明治11年)9月13日- *[[岸良兼養]] 1879年(明治12年)19月25日- *玉乃世履 1881年(明治14年)7月27日- *[[尾崎忠治]] 1886年(明治19年)8月12日- *[[西成度]] 1890年(明治23年)8月21日- *[[南部甕男]] 1891年(明治24年)4月8日- 院長心得 *[[児島惟謙]] 1891年(明治24年)5月6日- *[[名村泰蔵]] 1892年(明治25年)8月24日- 院長心得 *[[三好退蔵]] 1893年(明治26年)3月3日- *南部甕男 1896年(明治29年)10月7日- *[[横田国臣]] 1906年(明治39年)7月3日- *[[富谷鉎太郎]] 1921年(大正10年)6月13日- *[[平沼騏一郎]] 1921年(大正10年)10月5日- *[[横田秀雄]] 1923年(大正12年)9月6日- *[[牧野菊之助]] 1927年(昭和2年)8月19日- *[[和仁貞吉]] 1931年(昭和6年)12月21日- *[[林頼三郎]] 1935年(昭和10年)6月13日- *[[池田寅二郎]] 1936年(昭和11年)3月13日- *[[泉二新熊]] 1939年(昭和14年)2月15日- *[[長島毅]] 1941年(昭和16年)1月31日- *[[霜山精一]] 1944年(昭和19年)9月15日- *[[細野長良]] 1946年(昭和21年)2月8日- == 関連項目 == *[[最高裁判所]] *[[判例]] *院長以外の大審院判事 - [[本多康直]]、[[太田黒惟信]]、[[堀真五郎]]、[[小村壽太郎]] == 脚注 == {{Reflist}} == 参考文献 == *[[山本祐司]] 『最高裁物語』上・下、日本評論社、1994年/講談社〈講談社+α文庫〉、1997年。 [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E5%AF%A9%E9%99%A2 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月4日 (木) 14:36。]     

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