新聞紙条例

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題名=新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム| 番号=明治8年6月28日[[太政官布告]]第111号| 通称=新聞紙条例| 効力=失効| 種類=[[公法]]| 内容=[[新聞]]・定期刊行[[雑誌]]の管理統制| 関連=[[新聞紙法]]| リンク=[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00010&KOMA=138&ITYPE=0 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}} '''新聞紙条例'''(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための[[条例]]のこと。 反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。 ==沿革== *[[明治8年]]([[1875年]]) :従前の[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00008&KOMA=338&ITYPE=0 新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))]を実質的に改正するかたちで成立した。 *[[明治42年]]([[1909年]]) :新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)の成立により失効。 ==概要== [[自由民権運動]]の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。 新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。 以下主な内容を示す。 * 発行を許可制とした。 * 違反の罰金・懲役を明確に定めた。 * 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。 * 同時発布の[[讒謗律]]との関係を明示した。 * 記事には筆写の住所・氏名を明記することを原則とした。 * 筆名を禁止した。 * 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。 * 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。 * 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。 * 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。 * 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。 これらはさらに[[明治16年]]([[1883年]])4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は[[明治43年]]([[1910年]])12月28日に法律41号の「[[新聞紙法]]」に継承されて失効した。 == 第8条「筆名・変名の禁止」 == 第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため[[仮名垣魯文]]は戸籍名の野崎文三を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。 [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%B4%99%E6%9D%A1%E4%BE%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2007年6月18日 (月) 14:56。]     
{{日本の法令| 題名=新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム| 番号=明治8年6月28日[[太政官布告]]第111号| 通称=新聞紙条例| 効力=失効| 種類=[[公法]]| 内容=[[新聞]]・定期刊行[[雑誌]]の管理統制| 関連=[[新聞紙法]]| リンク=[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00010&KOMA=138&ITYPE=0 国立国会図書館近代デジタルライブラリー] |}} '''新聞紙条例'''(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための[[条例]]のこと。 反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。 ==沿革== *[[明治8年]]([[1875年]]) :従前の[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00008&KOMA=338&ITYPE=0 新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))]を実質的に改正するかたちで成立した。 *[[明治42年]]([[1909年]]) :新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)の成立により失効。 ==概要== [[自由民権運動]]の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。 新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。 以下主な内容を示す。 * 発行を許可制とした。 * 違反の罰金・懲役を明確に定めた。 * 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。 * 同時発布の[[讒謗律]]との関係を明示した。 * 記事には筆写の住所・氏名を明記することを原則とした。 * 筆名を禁止した。 * 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。 * 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。 * 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。 * 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。 * 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。 これらはさらに[[明治16年]]([[1883年]])4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は[[明治43年]]([[1910年]])12月28日に法律41号の「[[新聞紙法]]」に継承されて失効した。 == 第8条「筆名・変名の禁止」 == 第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため[[仮名垣魯文]]は戸籍名の野崎文三を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。 [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%B4%99%E6%9D%A1%E4%BE%8B 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月17日 (日) 23:03。]     

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