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'''領事裁判権'''(りょうじさいばんけん)とは、[[不平等条約]]によって定められた[[治外法権]]のひとつで、在留外国人が起こした事件を本国の[[領事]]が本国法に則り裁判する権利を言う。
日本では[[1858年]]に締結された[[日米修好通商条約]]に
:第6條 日本人に對し法を犯せる亞墨利加(アメリカ)人は、亞墨利加コンシュル裁斷所(領事裁判所)にて吟味の上、亞墨利加の法度(法律)を以て罰すへし。亞墨利加人に對し法を犯したる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すへし。
とあり、その後[[安政]]年間に[[イギリス]]、[[フランス]]、[[オランダ]]、[[ロシア]]と締結した安政五カ国条約にすべて領事裁判権の定めがある。
領事は本来、[[外交官]]であって[[裁判官]]ではないから、領事裁判ではしばしば本国人に極めて有利な判決が下された。治外法権撤廃は明治政府の外交にとって大きな課題となり、[[1911年]]までに完全に撤廃された。
治外法権による領事裁判権は、[[15世紀]]に[[オスマン帝国]]が、[[ヴェネツィア]]や[[ジェノヴァ]]に対し恩恵として与えたのに始まった。近代に入り、東アジア諸国では近代的な法制が未整備であって欧米人を東アジア諸国の裁判権に服せしめるのは適当でないことを理由に、[[1842年]]の[[南京条約]]で中国に押し付けられたのをはじめ、[[タイ王国]]や植民地化以前の[[朝鮮]]でも行われた。
== 関連項目 ==
*[[領事館警察]]
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