震災手形

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'''震災手形'''(しんさいてがた)は、[[関東大震災]]のため支払いができなくなった手形のこと。往時の報道では'''震手'''と略称された。特別に震災手形と呼ばれるものが出回ったのではなく、一般に流通する[[手形]]のうち、被災地に関わるもののみが[[緊急勅令]]による[[モラトリアム]]や[[法令]]により[[日本銀行]]が再割引することで補償の対象となり、こう呼ばれる。再割引の際にはスタンプを捺して識別した。但し、混乱に乗じて、折からの不況で不良債権となったものも大量に紛れ込んだ。 ==起因== [[1923年]][[9月1日]]に起こった関東大震災は当時の[[日本銀行]]の推計で45.7億円の損害が出た。当時の国家予算が15億円であった事を見ても、甚大な被害であることが判る。このため被害を受けた企業が支払いが出来なくなる事態を想定して、9月7日[[緊急勅令]]による[[モラトリアム]]が出され、9月中に支払期限を迎える金融債権のうち被災地域の企業・住民が債務者となっているものについては支払期限を1か月間猶予した。続いて、[[割引手形]]がモラトリアム終了後にも決済不能となって経済活動に悪影響が生じる懸念に対応し、これらの手形に流動性を付与するため、9月29日に震災手形割引損失補償令が出された。被災地の東京・横浜で営業していた企業などが発行したもので、震災以前に割引手形となっていたものを対象として[[日本銀行]]が再割引に応じて現金を供給した。支払いに2年間の猶予を与え、日本銀行が損失を蒙った場合は政府が1億円まで補償するという内容であった。 ==根拠法・法令等== ;私法上の金銭債務の支払延期及手形の権利保存行為の期間延長に関する件(モラトリアム令) *大正12年勅令第404号 1923年9月7日発布 *特定地域において9月1日から30日を支払期限とする債務について、支払い期限を30日延長する。 <!-- [http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/finance/zaisei08.pdf 財務省今昔物語8] --> <!-- [http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/MetaOutServlet アジア歴史資料センター] --> ;日本銀行震災手形割引損失補償令 *大正12年勅令第424号、1923年9月23日発布 *特定地域で振り出された手形で1923年9月1日([[関東大震災]]当日)以前に銀行が割引き、期限が同30日までの物は、日本銀行が再割引に応じる。 *再割引した手形の決済期限は1925年9月30日とする。 *これらの手形の処理で日本銀行が損失を被った場合は1億円を限りに政府が補償する。 *1925年3月30日公布の法律第35号で期限を1926年9月30日まで繰り延べ。 *1926年3月27日公布の法律第33号で期限を1927年9月30日まで繰り延べ。 ===震災手形関係二法=== 震災手形前後処理法と震災手形損失補償公債法を合わせて言い、1927年1月26日に第52回帝国議会に上程された。この処理を巡る政争から金融不安が高まり[[昭和金融恐慌]]が発生した。 ;震災手形前後処理法 *1927年3月30日施行 *日本銀行震災手形割引損失補償令で日本銀行が割引いた手形を所有する銀行に2億700万円を限度に国債を貸し付け、10年割賦で返済を行う。 ;震災手形損失補償公債法 *1927年3月30日施行 *日本銀行が震災手形の処理で被った損害については1億円を限度に国債の形で政府が補償する。 ==選別== だが、実際には持ち込まれた手形のうち、震災を原因として真に困窮に陥ったものについては「リスクが大きい」として排除したり、追加の担保の差し入れを求めるなどの選別が行われたとの指摘がある。震災によって一挙に財産や担保となる物件を喪なった場合には直ちに金策を巡らす事が困難で、それゆえにモラトリアムの対象とすべきところが、却って担保が無くリスクの高い案件と見なされて排除された。一方で一応の担保を備え形式を整えた手形が「安全」と見なされ震災手形の扱いを受けた。この中には[[鈴木商店]]関連など第一次世界大戦後の投機の失敗で決済不能となった手形が大量に紛れ込み、期限である1924年3月までに日本銀行が行った再割引は補償限度を超える4億3000万円以上になった。 ==処理== 当初は、凡そ2年もあれば手形の決済がほぼ完了するものと予想し、猶予期限を2年とした。しかし、前述の様に、震災を直接の原因として真に危険なものは避けられ、安全・確実と見られる手形が受け容れられると共に、形式上は担保も備えているが実際は投機の失敗で支払いの見込みの無い悪質な手形も含まれた。前者は2年の期限を待たず早々に決済が済んだが、後者は期限が到来しても処理が進まず2億円を超える膨大な不良債権が残された。已む無く1年の期限延長を2回繰り返して1927年9月までに延長したものの、なお処理が進まず、1927年初頭に10年で償還する[[国債]]を発行して損失を処理する'''震災手形関係二法'''が提出された。この頃には不良債権のかなりの部分が[[台湾銀行]]の所有するものであり、その要因が[[鈴木商店]]への多額の貸付の焦げ付きであると囁かれていた。法案は台湾銀行の不良債権の実態を調べて根本的に整理するという付帯条件が付けられた。 ==影響== 経済全般をみても[[第一次世界大戦]]終結後の在庫の大量滞留によって引き起こされた[[不況]]がようやく改善された矢先の震災によって、必要以上の緊急輸入を行ったために再度の在庫の大量滞留が発生して復興景気の効果を相殺し、結果的に震災手形の不良債権化の要因の一つとなった。こうした中で震災手形の処理方法を巡る政争をきっかけにして1927年の[[昭和金融恐慌]]が発生する事になった。 == 参考文献 == *[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00768369&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00768369 『日銀の手形再割引 一億円を限り損失補償 緊急勅令愈々公布さる』1923年9月28日付 大阪毎日新聞] - 補償額を1億円とした根拠と、金融膨張の懸念に対する蔵相の見解が見える。 == 関連項目 == *[[昭和金融恐慌]] *[[関東大震災]] *[[手形割引]] *[[モラル・ハザード]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9C%87%E7%81%BD%E6%89%8B%E5%BD%A2 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年5月16日 (金) 13:50。]     
'''震災手形'''(しんさいてがた)は、[[関東大震災]]のため支払いができなくなった手形のこと。往時の報道では'''震手'''と略称された。特別に震災手形と呼ばれるものが出回ったのではなく、一般に流通する[[手形]]のうち、被災地に関わるもののみが[[緊急勅令]]による[[モラトリアム]]や[[法令]]により[[日本銀行]]が再割引することで補償の対象となり、こう呼ばれる。再割引の際にはスタンプを捺して識別した。但し、混乱に乗じて、折からの不況で不良債権となったものも大量に紛れ込んだ。 ==起因== [[1923年]][[9月1日]]に起こった関東大震災は当時の[[日本銀行]]の推計で45.7億円の損害が出た。当時の国家予算が15億円であった事を見ても、甚大な被害であることが判る。このため被害を受けた企業が支払いが出来なくなる事態を想定して、9月7日[[緊急勅令]]による[[モラトリアム]]が出され、9月中に支払期限を迎える金融債権のうち被災地域の企業・住民が債務者となっているものについては支払期限を1か月間猶予した。続いて、[[割引手形]]がモラトリアム終了後にも決済不能となって経済活動に悪影響が生じる懸念に対応し、これらの手形に流動性を付与するため、9月29日に震災手形割引損失補償令が出された。被災地の東京・横浜で営業していた企業などが発行したもので、震災以前に割引手形となっていたものを対象として[[日本銀行]]が再割引に応じて現金を供給した。支払いに2年間の猶予を与え、日本銀行が損失を蒙った場合は政府が1億円まで補償するという内容であった。 ==根拠法・法令等== ;私法上の金銭債務の支払延期及手形の権利保存行為の期間延長に関する件(モラトリアム令) *大正12年勅令第404号 1923年9月7日発布 *特定地域において9月1日から30日を支払期限とする債務について、支払い期限を30日延長する。 <!-- [http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/finance/zaisei08.pdf 財務省今昔物語8] --> <!-- [http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/MetaOutServlet アジア歴史資料センター] --> ;日本銀行震災手形割引損失補償令 *大正12年勅令第424号、1923年9月23日発布 *特定地域で振り出された手形で1923年9月1日([[関東大震災]]当日)以前に銀行が割引き、期限が同30日までの物は、日本銀行が再割引に応じる。 *再割引した手形の決済期限は1925年9月30日とする。 *これらの手形の処理で日本銀行が損失を被った場合は1億円を限りに政府が補償する。 *1925年3月30日公布の法律第35号で期限を1926年9月30日まで繰り延べ。 *1926年3月27日公布の法律第33号で期限を1927年9月30日まで繰り延べ。 ===震災手形関係二法=== 震災手形善後処理法と震災手形損失補償公債法を合わせて言い、1927年1月26日に第52回帝国議会に上程された。この処理を巡る政争から金融不安が高まり[[昭和金融恐慌]]が発生した。 ;震災手形善後処理法 *1927年3月30日施行 *日本銀行震災手形割引損失補償令で日本銀行が割引いた手形を所有する銀行に2億700万円を限度に国債を貸し付け、10年割賦で返済を行う。 ;震災手形損失補償公債法 *1927年3月30日施行 *日本銀行が震災手形の処理で被った損害については1億円を限度に国債の形で政府が補償する。 ==選別== だが、実際には持ち込まれた手形のうち、震災を原因として真に困窮に陥ったものについては「リスクが大きい」として排除したり、追加の担保の差し入れを求めるなどの選別が行われたとの指摘がある。震災によって一挙に財産や担保となる物件を喪なった場合には直ちに金策を巡らす事が困難で、それゆえにモラトリアムの対象とすべきところが、却って担保が無くリスクの高い案件と見なされて排除された。一方で一応の担保を備え形式を整えた手形が「安全」と見なされ震災手形の扱いを受けた。この中には[[鈴木商店]]関連など第一次世界大戦後の投機の失敗で決済不能となった手形が大量に紛れ込み、期限である1924年3月までに日本銀行が行った再割引は補償限度を超える4億3000万円以上になった。 ==処理== 当初は、凡そ2年もあれば手形の決済がほぼ完了するものと予想し、猶予期限を2年とした。しかし、前述の様に、震災を直接の原因として真に危険なものは避けられ、安全・確実と見られる手形が受け容れられると共に、形式上は担保も備えているが実際は投機の失敗で支払いの見込みの無い悪質な手形も含まれた。前者は2年の期限を待たず早々に決済が済んだが、後者は期限が到来しても処理が進まず2億円を超える膨大な不良債権が残された。已む無く1年の期限延長を2回繰り返して1927年9月までに延長したものの、なお処理が進まず、1927年初頭に10年で償還する[[国債]]を発行して損失を処理する'''震災手形関係二法'''が提出された。この頃には不良債権のかなりの部分が[[台湾銀行]]の所有するものであり、その要因が[[鈴木商店]]への多額の貸付の焦げ付きであると囁かれていた。法案は台湾銀行の不良債権の実態を調べて根本的に整理するという付帯条件が付けられた。 ==影響== 経済全般をみても[[第一次世界大戦]]終結後の在庫の大量滞留によって引き起こされた[[不況]]がようやく改善された矢先の震災によって、必要以上の緊急輸入を行ったために再度の在庫の大量滞留が発生して復興景気の効果を相殺し、結果的に震災手形の不良債権化の要因の一つとなった。こうした中で震災手形の処理方法を巡る政争をきっかけにして1927年の[[昭和金融恐慌]]が発生する事になった。 == 参考文献 == *[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00768369&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00768369 『日銀の手形再割引 一億円を限り損失補償 緊急勅令愈々公布さる』1923年9月28日付 大阪毎日新聞] - 補償額を1億円とした根拠と、金融膨張の懸念に対する蔵相の見解が見える。 == 関連項目 == *[[昭和金融恐慌]] *[[関東大震災]] *[[手形割引]] *[[モラル・ハザード]] [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9C%87%E7%81%BD%E6%89%8B%E5%BD%A2 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月23日 (火) 20:08。]     

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