太政官

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'''太政官''' #'''太政官'''(だいじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、[[日本]]の[[律令制]]における司法・行政・立法を司る最高国家機関を指す。長官は[[太政大臣]](だいじょうだいじん)。通常はこれに次ぐ[[左大臣]]と[[右大臣]]が長官としての役割を担った。事務局として[[少納言局]]と[[弁官|左右弁官局]]が付属する。唐名から'''尚書省'''(しょうしょしょう)、'''都省'''(としょう)とも呼ばれた。 #'''太政官'''(だじょうかん)とは、日本の[[明治維新]]政府に設けられた官庁名。[[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年/明治元年[[4月21日 (旧暦)|旧暦閏4月21日]])に公布された[[政体書]](慶応4年太政官達第331号)に基づいて置かれた。太政官とは、[[議政官]]以下7官の総称。翌1869年(明治2年)の官制改革で、[[民部省]]以下6省を管轄することとなった。後に、長官として[[太政大臣]](だじょうだいじん)が置かれた。[[1885年]]([[明治]]18年)、[[内閣 (日本)|内閣制度]]が発足したことに伴い廃止された。 == 律令制の太政官 == === 概説 === 古代日本において中国から律令制を導入する際、[[祭祀]]を行う'''[[神祇官]]'''と政治を司る'''太政官'''を明確に分けた。太政官は中務省、式部省、民部省、治部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省の八省を統括する最高機関である([[因事管隷]])。[[平安時代]]になると、[[摂政]]や[[関白]]が[[天皇]]の代理として政治を執り行ったため、相対的に地位が低下したが、国政に関する最高機関として機能し続けた。武家社会の時代に入っても、[[鎌倉時代]]には政務機関として機能していたが、[[室町時代]]になると次第に形骸化が進み、単純に格式を表わす職名になった。[[明治維新]]で[[律令制]]が廃止されるまで存在した。 === 太政官の職 === 太政官も、律令制の他の官制と同じように、長官<small>(かみ)</small>、次官<small>(すけ)</small>、判官<small>(じょう)</small>、主典<small>(さかん)</small>の四階級([[四等官]])が存在する。太政官は、機構としては政策決定機関である[[議政官]]<small>(ぎじょうかん)</small>と、事務部門である少納言局・左弁官局・右弁官局および臨時監察官である巡察使に分かれた。その下に八省が置かれた。太政官は唐の制度における[[門下省]](審議)と[[尚書省]](行政)の役割を統合した性格を有しており、門下省的な役割を担った少納言局と尚書省的な役割を担った弁官局が並立したが、議政官が実際の審議機関となったことによって少納言局の権限が形骸化される一方で、行政事務を管轄する弁官局の力が強まって、外記に対しても影響を行使するようになったとされている。後に少納言局から外記局が分立して少納言局・左弁官局・右弁官局・外記局に属する官人を[[政官]]<small>(じょうかん)</small>と称した。なお、地方官も左右弁官局の共同管理下に置かれている。 *長官<small>(かみ)</small> **[[太政大臣]] - 平安時代以前は常設の職では無かった(則闕の官という)が、平安以降は常設される。 **[[左大臣]] - 事実上の行政最高責任者 **[[右大臣]] - 左大臣の補佐を行う **[[内大臣]] - [[大宝律令]]以前からの[[内臣]]([[令外官]])の後身。平安時代に令外官として常制化する。 *次官<small>(すけ)</small> **[[大納言]] **[[中納言]] - [[大宝律令]]では廃止され、令外官として復活する。 **[[参議]] - 令外官・一時観察使に改編されるが復活 *判官<small>(じょう)</small> **[[少納言]]- 少納言局を司る。 **[[左大弁]]、[[左中弁]]、[[左少弁]] - 左弁官局を司る。下に四省を持つ。 **[[右大弁]]、[[右中弁]]、[[右少弁]] - 右弁官局を司る。下に四省を持つ。 *主典<small>(さかん)</small> **[[外記|大外記]]、[[外記|少外記]] - 少納言局に属して書記を行う。 **[[大史]]、[[少史]] - 弁官局に属して事務を行う。 *[[巡察使]] - 臨時に諸国を監察する。 ===台閣=== 古代中国では、八省の上にあってこれを統括し、また皇帝を補佐して政策を審議する機関のことを「台閣」と呼んだ。日本でも律令制が導入されて太政官が八省の上に置かれると、政策決定機関である議政官のことを特に唐名で「台閣」<small>(たいかく)</small>と呼ぶようになった。この呼称は明治の太政官制にもひきつがれ、やがてこれを言い替えた「内閣」を中心とする内閣制度が、1885年に太政官制に取って代わった。 == 明治維新の太政官 == === 概説 === '''太政官'''(特に「だじょうかん」と読み分けられる)は、[[明治維新]]が開始された[[1868年]](慶応4年/明治元年)、[[政体書]]によって設置された最高行政機関である。[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。[[1885年]](明治18年)に[[内閣 (日本)|内閣]]制度が発足したことに伴い、廃止された。 === 明治維新政府の官制 === 1868年(慶応3年)から1885年(明治18年)に至る期間は、官制の改廃が著しく、常に一定しない。官制は大要、下記のように改編された。 ==== 三職 ==== [[1868年]][[1月3日]]([[慶応]]3年[[12月9日 (旧暦)|旧12月9日]])に[[王政復古 (日本)|王政復古の大号令]]が出されると、依然として強力な政治体制を維持していた[[江戸幕府]]に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、[[幕府]]・[[征夷大将軍]]・[[摂政]]・[[関白]]に代わるものとして、'''[[総裁#三職の総裁|総裁]]'''([[有栖川宮熾仁親王]]、'''議定'''([[皇族]]2名・[[公卿]]3名・[[薩摩藩|薩摩]]・[[尾張藩|尾張]]・[[越前藩|越前]]・[[広島藩|安芸]]・[[土佐藩|土佐]]の各[[藩主]]の計10名)、'''参与'''(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の'''三職'''が任命された。慶応4(明治元)年1月には、この下に神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度の七科を置いて[[三職七科]]とし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、科を局として総裁局を設置し、[[三職八局]]とした(なお、海陸軍科は軍防局と改称された。)。総裁局には'''副総裁'''を置き、議定の[[岩倉具視]]と[[三条実美]]をこれに任命して、熾仁親王を補佐することとなった。 ==== 政体書 ==== {{main|政体書}} {{wikisource|政体 (慶応四年太政官達第三百三十一号)|政体書}} [[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年[[4月21日 (旧暦)|旧閏4月21日]])、[[副島種臣]]・[[福岡孝弟]]の起草による、[[基本法]]ともいえる[[政体書]](慶応4年太政官達第331号)が、太政官の名で布告された。政体書は、新政府の[[政体]]を「五箇条の御誓文」に基づくものとし、[[権力分立]]・[[官吏公選]]・[[府藩県三治制]]などについて規定している。この政体書に基づいて[[6月17日]]([[4月27日 (旧暦)|旧閏4月27日]])新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を'''太政官'''と称して、同時に内部では権力分立を行って専制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を組織しようとしたのである。 :'''政体'''(慶応4年太政官達第331号) ::(略) ::一 天下ノ権力総テコレヲ太政官ニ帰ス則チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム太政官ノ権力ヲ分ツテ立法司法行政ノ三権トス則偏重ノ患無カラシムルナリ ::一 立法官ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ス行政官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ス但シ臨時都府巡察ト外国応接トノ如キ猶立法官得管之 ::(略) 三職のうち総裁が廃止されて(当時、有栖川宮熾仁親王は、[[江戸]]に滞在中)、副総裁2人が'''輔相'''と称して事実上の政府首班に就いた。[[立法|立法権]]を司る'''議政官'''は、議定・参与からなる''上局''と諸藩の代表(貢士)からなる''下局''から構成された。[[行政権]]を司るのは、''行政・神祇・会計・軍務・外国''の各官(官庁)からなる'''五官'''であり、特に行政官は輔相を長として他の4官を監督する役割も担った。三権を担う官のうち[[司法権]]を扱う'''司法官'''は、実際には4官同様、行政官の監督を受けていたため、[[司法権の独立]]は形骸化した。さらに、輔相は議定の資格で議政官(上局)の構成メンバーでもあったため、権力分立は形ばかりとなっていた。 [[戊辰戦争]]終了後の[[1869年]]([[明治]]2年)に入ると、[[版籍奉還]]が実施されて、諸藩は政府の地方機関として位置づけられた。そこで、会計官から地方行政を扱う''民部官''が独立した。続いて政体書に基づく「官吏公選」が行われて守旧派の公家や諸侯は事実上排除される形となった。また、監察機関として[[弾正台]]が設置された。 ==== 太政官制 ==== こうした政治情勢の変動に対応して、[[1869年]][[8月15日]](明治2年[[7月8日 (旧暦)|7月8日]])に、新しい'''太政官制'''が導入された。これは、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の影響を受けた政体書体制を廃止して、「[[祭政一致]]」を原則とした復古的な官制であった。まず[[神祇官]]が復活して太政官よりも上位に置かれ、太政官の下には[[民部省]]・[[大蔵省]]・[[兵部省]]・[[刑部省]]・[[宮内省]]・[[外務省]]が設置されるという'''二官六省制'''が採られ、[[侍詔院]]・[[弾正台]]・[[集議院]]・[[大学校]]などの諸機関が置かれた。また、三権がいずれも太政官の下に置かれた事が特徴である。太政官には左右両大臣と3名の大納言、3名の参議からなる「三職」が置かれて指揮をとった。三職は明治天皇に対して「三職盟約」・「約束四条」と呼ばれる誓約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い「官位相当表」が改正され、左右両大臣は従一位または正二位、大納言は従二位、参議・卿は正三位、大輔は従三位、少輔は正四位とされ、また八位と初位の間に正・従の九位の[[位階]]が追加された。また、任命手続きにおいては四位以上を「勅授」・六位以上を「奏授」・七位以下を「判授」と呼んだがすぐに改められて、位階の授与については従来通り、役職の任命については[[勅任]]・[[奏任]]・[[判任]]と改称されることになった。 だが、蓋を開けてみると右大臣に三条、大納言に岩倉と[[徳大寺実則]]がついたのを始めとして主要官職を皇族と公家が独占して、わずかに参議に[[前原一誠]]・[[副島種臣]]、[[民部卿]]に前[[福井藩|福井藩主]][[松平慶永]]が武士階層から選ばれただけであった。保守派の画策によって[[木戸孝允]]・[[大久保利通]]・[[板垣退助]]らは閑職であった侍詔院学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は、三条と相談して大久保と[[広沢真臣]](後に[[佐々木高行]]も加えて)を追加任命して巻き返しを図ったのである。 こうした中で問題となったのは、民部省と大蔵省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して明治2年[[8月11日 (旧暦)|8月11日]]に両省を合併、民部卿松平慶永が大蔵卿を[[大蔵大輔]][[大隈重信]]が[[民部大輔]]を兼任した。今度は中央集権体制の確立を急ぐ[[木戸孝允]]の支持を得た大隈や[[大蔵少輔]][[伊藤博文]]ら開明派若手官僚の画策であった。一方、大久保らはこうした動きに対して、新省が太政官を上回る権限を持つとして反発し、他の参議や地方官と結んで大隈・伊藤の排撃と再分離を求めた。その結果、[[1870年]][[8月6日]](明治3年[[7月10日 (旧暦)|7月10日]])に大久保が主導して両省の再分離が決定された。だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、[[1870年]][[12月12日]]に(明治3年[[閏10月20日 (旧暦)|閏10月20日]])[[殖産興業]]を専門に扱う[[工部省]]の分離と引き換えに[[1871年]][[9月11日]](明治4年[[7月27日 (旧暦)|7月27日]])に民部・大蔵両省の再合併が決定された。これは[[廃藩置県]]などの推進の過程で大久保が中央集権の必要性を認めて木戸らの方針に同意する方向へと変わると同時に、殖産興業の分離で合併後の新省が持つ権限の分割に成功したこと、更には将来の政府を担う開明派若手官僚との全面衝突を避けたいとの思惑があったからであると言われている。更に1871年に入ると廃藩置県に向けた政府内の動きが密かに動き出し、薩摩・長州・土佐3藩の兵を[[御親兵]]として集めるとともに、郷里に帰っていた西郷隆盛と板垣退助を呼び戻した。 ==== 廃藩置県後の官制 ==== 1871年[[8月29日]](明治4年[[7月14日 (旧暦)|7月14日]])、'''廃藩置県'''が断行された。ほぼ前後して[[司法省]]と[[文部省]]が設置され次いで[[正院]](中央政府)・[[左院]](諮問機関)・[[右院]](調整機関)が設置され、神祇官が[[神祇省]]に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条実美・参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と[[万里小路博房]]が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、また旧来通りの宮中の[[女官]]の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる[[官等制]](文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする)を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する(従って参議以下には輔弼責任はなかった)という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者によるいわゆる[[藩閥]]の原点か確立したのである。 ==== 明治8年の官制 ==== [[1875年]](明治8年)1月、[[参議]]の[[大久保利通]]と[[伊藤博文]]は、[[征韓論]]などをめぐって辞職した[[木戸孝允]]と[[板垣退助]]に対し、参議に復職することを求めた([[大阪会議]])。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、二人の復帰が決まった。同年4月14日には、[[立憲政體ノ詔書]](太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・[[正院]]、立法を担当する[[元老院 (日本)|元老院]]・[[地方官会議]]、司法を担当する[[大審院]]を置く[[三権分立制]]の基礎を形作った。この体制は、[[1885年]]([[明治]]18年)に[[内閣 (日本)|内閣制度]]が発足するまで続いた。 === 太政官制における法令 === この時代に出された[[太政官布告・太政官達]]などの法令は、後に制定された[[法令]]に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、[[大日本帝国憲法]]下で[[法律]]としての効力があったと解される場合は、[[日本国憲法]]の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。 ==関連項目== *[[律令制]] *[[日本の官制]] *[[近代日本の官制]] *[[太政官符]] *[[太政官奏]] *[[太政官厨家]] *[[官政]] *[[太政官布告・太政官達]] ==関連書籍== (律令制) *[[武光誠]]「律令太政官制の研究」吉川弘文館 1999年発行2007年増訂 ISBN 9784642024594   [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月20日 (月) 17:16。]    
'''太政官''' #'''太政官'''(だいじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、[[日本]]の[[律令制]]における司法・行政・立法を司る最高国家機関を指す。長官は[[太政大臣]](だいじょうだいじん)。通常はこれに次ぐ[[左大臣]]と[[右大臣]]が長官としての役割を担った。事務局として[[少納言局]]と[[弁官|左右弁官局]]が付属する。唐名から'''尚書省'''(しょうしょしょう)、'''都省'''(としょう)とも呼ばれた。 #'''太政官'''(だじょうかん)とは、日本の[[明治維新]]政府に設けられた官庁名。[[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年/明治元年[[4月21日 (旧暦)|旧暦閏4月21日]])に公布された[[政体書]](慶応4年太政官達第331号)に基づいて置かれた。太政官とは、[[議政官]]以下7官の総称。翌1869年(明治2年)の官制改革で、[[民部省]]以下6省を管轄することとなった。後に、長官として[[太政大臣]](だじょうだいじん)が置かれた。[[1885年]]([[明治]]18年)、[[内閣 (日本)|内閣制度]]が発足したことに伴い廃止された。 == 律令制の太政官 == === 概説 === 古代日本において中国から律令制を導入する際、[[祭祀]]を行う'''[[神祇官]]'''と政治を司る'''太政官'''を明確に分けた。太政官は中務省、式部省、民部省、治部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省の八省を統括する最高機関である([[因事管隷]])。[[平安時代]]になると、[[摂政]]や[[関白]]が[[天皇]]の代理として政治を執り行ったため、相対的に地位が低下したが、国政に関する最高機関として機能し続けた。武家社会の時代に入っても、[[鎌倉時代]]には政務機関として機能していたが、[[室町時代]]になると次第に形骸化が進み、単純に格式を表わす職名になった。[[明治維新]]で[[律令制]]が廃止されるまで存在した。 === 太政官の職 === 太政官も、律令制の他の官制と同じように、長官<small>(かみ)</small>、次官<small>(すけ)</small>、判官<small>(じょう)</small>、主典<small>(さかん)</small>の四階級([[四等官]])が存在する。太政官は、機構としては政策決定機関である[[議政官]]<small>(ぎじょうかん)</small>と、事務部門である少納言局・左弁官局・右弁官局および臨時監察官である巡察使に分かれた。その下に八省が置かれた。太政官は唐の制度における[[門下省]](審議)と[[尚書省]](行政)の役割を統合した性格を有しており、門下省的な役割を担った少納言局と尚書省的な役割を担った弁官局が並立したが、議政官が実際の審議機関となったことによって少納言局の権限が形骸化される一方で、行政事務を管轄する弁官局の力が強まって、外記に対しても影響を行使するようになったとされている。後に少納言局から外記局が分立して少納言局・左弁官局・右弁官局・外記局に属する官人を[[政官]]<small>(じょうかん)</small>と称した。なお、地方官も左右弁官局の共同管理下に置かれている。 *長官<small>(かみ)</small> **[[太政大臣]] - 平安時代以前は常設の職では無かった(則闕の官という)が、平安以降は常設される。 **[[左大臣]] - 事実上の行政最高責任者 **[[右大臣]] - 左大臣の補佐を行う **[[内大臣]] - [[大宝律令]]以前からの[[内臣]]([[令外官]])の後身。平安時代に令外官として常制化する。 *次官<small>(すけ)</small> **[[大納言]] **[[中納言]] - [[大宝律令]]では廃止され、令外官として復活する。 **[[参議]] - 令外官・一時観察使に改編されるが復活 *判官<small>(じょう)</small> **[[少納言]]- 少納言局を司る。 **[[左大弁]]、[[左中弁]]、[[左少弁]] - 左弁官局を司る。下に四省を持つ。 **[[右大弁]]、[[右中弁]]、[[右少弁]] - 右弁官局を司る。下に四省を持つ。 *主典<small>(さかん)</small> **[[外記|大外記]]、[[外記|少外記]] - 少納言局に属して書記を行う。 **[[大史]]、[[少史]] - 弁官局に属して事務を行う。 *[[巡察使]] - 臨時に諸国を監察する。 ===台閣=== 古代中国では、八省の上にあってこれを統括し、また皇帝を補佐して政策を審議する機関のことを「台閣」と呼んだ。日本でも律令制が導入されて太政官が八省の上に置かれると、政策決定機関である議政官のことを特に唐名で「台閣」<small>(たいかく)</small>と呼ぶようになった。この呼称は明治の太政官制にもひきつがれ、やがてこれを言い替えた「内閣」を中心とする内閣制度が、1885年に太政官制に取って代わった。 == 明治維新の太政官 == === 概説 === '''太政官'''(特に「だじょうかん」と読み分けられる)は、[[明治維新]]が開始された[[1868年]](慶応4年/明治元年)、[[政体書]]によって設置された最高行政機関である。[[立法]]・[[行政]]・[[司法]]の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。[[1885年]](明治18年)に[[内閣 (日本)|内閣]]制度が発足したことに伴い、廃止された。 === 明治維新政府の官制 === 1868年(慶応3年)から1885年(明治18年)に至る期間は、官制の改廃が著しく、常に一定しない。官制は大要、下記のように改編された。 ==== 三職 ==== [[1868年]][[1月3日]]([[慶応]]3年[[12月9日 (旧暦)|旧12月9日]])に[[王政復古 (日本)|王政復古の大号令]]が出されると、依然として強力な政治体制を維持していた[[江戸幕府]]に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、[[幕府]]・[[征夷大将軍]]・[[摂政]]・[[関白]]に代わるものとして、'''[[総裁#三職の総裁|総裁]]'''([[有栖川宮熾仁親王]]、'''議定'''([[皇族]]2名・[[公卿]]3名・[[薩摩藩|薩摩]]・[[尾張藩|尾張]]・[[越前藩|越前]]・[[広島藩|安芸]]・[[土佐藩|土佐]]の各[[藩主]]の計10名)、'''参与'''(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の'''三職'''が任命された。慶応4(明治元)年1月には、この下に神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度の七科を置いて[[三職七科]]とし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、科を局として総裁局を設置し、[[三職八局]]とした(なお、海陸軍科は軍防局と改称された。)。総裁局には'''副総裁'''を置き、議定の[[岩倉具視]]と[[三条実美]]をこれに任命して、熾仁親王を補佐することとなった。 ==== 政体書 ==== {{main|政体書}} {{wikisource|政体 (慶応四年太政官達第三百三十一号)|政体書}} [[1868年]][[6月11日]]([[慶応]]4年[[4月21日 (旧暦)|旧閏4月21日]])、[[副島種臣]]・[[福岡孝弟]]の起草による、[[基本法]]ともいえる[[政体書]](慶応4年太政官達第331号)が、太政官の名で布告された。政体書は、新政府の[[政体]]を「五箇条の御誓文」に基づくものとし、[[権力分立]]・[[官吏公選]]・[[府藩県三治制]]などについて規定している。この政体書に基づいて[[6月17日]]([[4月27日 (旧暦)|旧閏4月27日]])新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を'''太政官'''と称して、同時に内部では権力分立を行って専制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を組織しようとしたのである。 :'''政体'''(慶応4年太政官達第331号) ::(略) ::一 天下ノ権力総テコレヲ太政官ニ帰ス則チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム太政官ノ権力ヲ分ツテ立法司法行政ノ三権トス則偏重ノ患無カラシムルナリ ::一 立法官ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ス行政官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ス但シ臨時都府巡察ト外国応接トノ如キ猶立法官得管之 ::(略) 三職のうち総裁が廃止されて(当時、有栖川宮熾仁親王は、[[江戸]]に滞在中)、副総裁2人が'''輔相'''と称して事実上の政府首班に就いた。[[立法|立法権]]を司る'''議政官'''は、議定・参与からなる''上局''と諸藩の代表(貢士)からなる''下局''から構成された。[[行政権]]を司るのは、''行政・神祇・会計・軍務・外国''の各官(官庁)からなる'''五官'''であり、特に行政官は輔相を長として他の4官を監督する役割も担った。三権を担う官のうち[[司法権]]を扱う'''司法官'''は、実際には4官同様、行政官の監督を受けていたため、[[司法権の独立]]は形骸化した。さらに、輔相は議定の資格で議政官(上局)の構成メンバーでもあったため、権力分立は形ばかりとなっていた。 [[戊辰戦争]]終了後の[[1869年]]([[明治]]2年)に入ると、[[版籍奉還]]が実施されて、諸藩は政府の地方機関として位置づけられた。そこで、会計官から地方行政を扱う''民部官''が独立した。続いて政体書に基づく「官吏公選」が行われて守旧派の公家や諸侯は事実上排除される形となった。また、監察機関として[[弾正台]]が設置された。 ==== 太政官制 ==== こうした政治情勢の変動に対応して、[[1869年]][[8月15日]](明治2年[[7月8日 (旧暦)|7月8日]])に、新しい'''太政官制'''が導入された。これは、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の影響を受けた政体書体制を廃止して、「[[祭政一致]]」を原則とした復古的な官制であった。まず[[神祇官]]が復活して太政官よりも上位に置かれ、太政官の下には[[民部省]]・[[大蔵省]]・[[兵部省]]・[[刑部省]]・[[宮内省]]・[[外務省]]が設置されるという'''二官六省制'''が採られ、[[侍詔院]]・[[弾正台]]・[[集議院]]・[[大学校]]などの諸機関が置かれた。また、三権がいずれも太政官の下に置かれた事が特徴である。太政官には左右両大臣と3名の大納言、3名の参議からなる「三職」が置かれて指揮をとった。三職は明治天皇に対して「三職盟約」・「約束四条」と呼ばれる誓約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い「官位相当表」が改正され、左右両大臣は従一位または正二位、大納言は従二位、参議・卿は正三位、大輔は従三位、少輔は正四位とされ、また八位と初位の間に正・従の九位の[[位階]]が追加された。また、任命手続きにおいては四位以上を「勅授」・六位以上を「奏授」・七位以下を「判授」と呼んだがすぐに改められて、位階の授与については従来通り、役職の任命については[[勅任]]・[[奏任]]・[[判任]]と改称されることになった。 だが、蓋を開けてみると右大臣に三条、大納言に岩倉と[[徳大寺実則]]がついたのを始めとして主要官職を皇族と公家が独占して、わずかに参議に[[前原一誠]]・[[副島種臣]]、[[民部卿]]に前[[福井藩|福井藩主]][[松平慶永]]が武士階層から選ばれただけであった。保守派の画策によって[[木戸孝允]]・[[大久保利通]]・[[板垣退助]]らは閑職であった侍詔院学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は、三条と相談して大久保と[[広沢真臣]](後に[[佐々木高行]]も加えて)を追加任命して巻き返しを図ったのである。 こうした中で問題となったのは、民部省と大蔵省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して明治2年[[8月11日 (旧暦)|8月11日]]に両省を合併、民部卿松平慶永が大蔵卿を[[大蔵大輔]][[大隈重信]]が[[民部大輔]]を兼任した。今度は中央集権体制の確立を急ぐ[[木戸孝允]]の支持を得た大隈や[[大蔵少輔]][[伊藤博文]]ら開明派若手官僚の画策であった。一方、大久保らはこうした動きに対して、新省が太政官を上回る権限を持つとして反発し、他の参議や地方官と結んで大隈・伊藤の排撃と再分離を求めた。その結果、[[1870年]][[8月6日]](明治3年[[7月10日 (旧暦)|7月10日]])に大久保が主導して両省の再分離が決定された。だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、[[1870年]][[12月12日]]に(明治3年[[閏10月20日 (旧暦)|閏10月20日]])[[殖産興業]]を専門に扱う[[工部省]]の分離と引き換えに[[1871年]][[9月11日]](明治4年[[7月27日 (旧暦)|7月27日]])に民部・大蔵両省の再合併が決定された。これは[[廃藩置県]]などの推進の過程で大久保が中央集権の必要性を認めて木戸らの方針に同意する方向へと変わると同時に、殖産興業の分離で合併後の新省が持つ権限の分割に成功したこと、更には将来の政府を担う開明派若手官僚との全面衝突を避けたいとの思惑があったからであると言われている。更に1871年に入ると廃藩置県に向けた政府内の動きが密かに動き出し、薩摩・長州・土佐3藩の兵を[[御親兵]]として集めるとともに、郷里に帰っていた西郷隆盛と板垣退助を呼び戻した。 ==== 廃藩置県後の官制 ==== 1871年[[8月29日]](明治4年[[7月14日 (旧暦)|7月14日]])、'''廃藩置県'''が断行された。ほぼ前後して[[司法省]]と[[文部省]]が設置され次いで[[正院]](中央政府)・[[左院]](諮問機関)・[[右院]](調整機関)が設置され、神祇官が[[神祇省]]に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条実美・参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と[[万里小路博房]]が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、また旧来通りの宮中の[[女官]]の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる[[官等制]](文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする)を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する(従って参議以下には輔弼責任はなかった)という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者によるいわゆる[[藩閥]]の原点か確立したのである。 ==== 明治8年の官制 ==== [[1875年]](明治8年)1月、[[参議]]の[[大久保利通]]と[[伊藤博文]]は、[[征韓論]]などをめぐって辞職した[[木戸孝允]]と[[板垣退助]]に対し、参議に復職することを求めた([[大阪会議]])。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、二人の復帰が決まった。同年4月14日には、[[立憲政體ノ詔書]](太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・[[正院]]、立法を担当する[[元老院 (日本)|元老院]]・[[地方官会議]]、司法を担当する[[大審院]]を置く[[三権分立制]]の基礎を形作った。この体制は、[[1885年]]([[明治]]18年)に[[内閣 (日本)|内閣制度]]が発足するまで続いた。 === 太政官制における法令 === この時代に出された[[太政官布告・太政官達]]などの法令は、後に制定された[[法令]]に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、[[大日本帝国憲法]]下で[[法律]]としての効力があったと解される場合は、[[日本国憲法]]の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。 ==関連項目== *[[律令制]] *[[日本の官制]] *[[近代日本の官制]] *[[太政官符]] *[[太政官奏]] *[[太政官厨家]] *[[官政]] *[[太政官布告・太政官達]] ==関連書籍== (律令制) *[[武光誠]]「律令太政官制の研究」吉川弘文館 1999年発行2007年増訂 ISBN 9784642024594   [http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月26日 (水) 08:27。]    

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