chaina_battle @ ウィキ内検索 / 「情願」で検索した結果

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  • 旧皇室典範
    ...は勅旨又は本人からの情願により、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て、家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度が創設され、永世皇族制は事実上放棄された。ただし、この時は降下に関する具体的な基準は定められず、あくまでも“臣籍に下す可能性がある”と規定するに留められた。また、同時に「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(皇室典範増補第6条)と皇籍復帰の禁止も定められた。 この規定が設けられてもなお王の臣籍降下が進まなかったため、1920年(大正9年)5月19日に皇室典範増補を適用する具体的な基準として、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定された(公布されず)。王は皇玄孫の長子孫の系統4世までを皇族とし、それ以外は皇室典範増補第1条に基づく降下の情願をしなければ勅旨により家名を賜い華族に列するとされた。伏見宮系の皇族は崇光天皇の16世孫である伏見宮邦家親王の子孫について...
  • 宮家
    ...補は、王が勅旨または情願により華族に列せられるべきことを定めていた。さらに大正9年(1920年)には「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定され、この準則が制定されてから旧皇室典範が廃止されるまで宮号を有しない又は継承しない王のうち、12人が華族に列せられている。第二次世界大戦後には連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令に基づいて、皇室財産の国有化、皇族の財産に関する特権の停止などが決定され、敗戦後の窮乏した国家財政では従前の規模の皇室を維持できなくなったことから、秩父宮、高松宮、三笠宮の三直宮家を除く11宮家51人が皇族の身分を離れることとなった。現在の皇室典範は昭和22年(1947年)5月3日に施行され(日本国憲法施行と同日)、同年10月14日に11宮家の皇籍離脱となった。これは形式的には、強制ではなく、皇族たち自身が皇族の身分を離れることを請願し、皇室会議の議決により皇籍を離れ...
  • 皇族
    ... 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条) 宮号を賜った皇族には、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官(佐尉官)が附属された。 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。 皇族の班位 皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。 皇后 太皇太后 皇太后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王 また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。 親王・王...
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